○遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職報酬等審議会設置条例

平成2年3月2日

条例第6号

(設置)

第1条 特別職の報酬等の額について審議するため、遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、代表理事の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議し、答申するものとする。

(1) 非常勤特別職の報酬及び費用弁償の額

(2) 常勤特別職の給料の額

(組織)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、次の選出区分により公共的団体等の代表者、その他の住民のうちから代表理事が委嘱する。

中間市 1名

水巻町 1名

岡垣町 1名

芦屋町 1名

遠賀町 1名

(任期)

第4条 委員は、諮問にかかる審議が終了したときは、その職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を委員の互選により、各1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会の会議において、会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課庶務係において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職報酬等審議会設置条例

平成2年3月2日 条例第6号

(平成2年3月2日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成2年3月2日 条例第6号