○遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職報酬等審議会設置条例
平成2年3月2日
条例第6号
(設置)
第1条 特別職の報酬等の額について審議するため、遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、代表理事の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議し、答申するものとする。
(1) 非常勤特別職の報酬及び費用弁償の額
(2) 常勤特別職の給料の額
(組織)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次の選出区分により公共的団体等の代表者、その他の住民のうちから代表理事が委嘱する。
中間市 1名
水巻町 1名
岡垣町 1名
芦屋町 1名
遠賀町 1名
(任期)
第4条 委員は、諮問にかかる審議が終了したときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を委員の互選により、各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会の会議において、会長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務課庶務係において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。