○遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例

昭和54年4月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、別表に掲げる遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

2 前項の給料月額は、別表のとおりとする。

(期末手当)

第3条 期末手当の額は、期末手当の基礎額に遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「一般職給与条例」という。)第25条第2項に規定する割合を乗じて得た額とする。

2 前項の期末手当基礎額は、給料月額に100分の120を乗じて得た額とする。

(支給方法等)

第4条 給料及び期末手当の支給方法並びに通勤手当の額及び支給方法は、一般職給与条例の例による。

(旅費)

第5条 特別職の職員の旅費の種類、額及び支払方法は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第25号)の例による。

(退職手当)

第6条 特別職の職員の退職手当の額及びその支給方法については、別に条例で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和63年10月から昭和64年3月までの給料の額は、次のとおりとする。

職名

給料月額

助役

414,900円

3 平成6年8月の給料の額は、526,500円とする。

4 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第3号)による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号)第25条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号)第25条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(昭和56年3月5日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月3日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月1日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年2月27日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年9月29日条例第12号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年3月2日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年1月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年3月30日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年7月29日条例第9号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年1月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年1月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の給料月額の欄の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年11月21日条例第9号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第11号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

別表

職名

給料月額

副管理者

627,000円

遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例

昭和54年4月1日 条例第22号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第22号
昭和56年3月5日 条例第2号
昭和59年3月3日 条例第2号
昭和60年3月1日 条例第3号
昭和62年2月27日 条例第2号
昭和63年9月29日 条例第12号
平成2年3月2日 条例第2号
平成3年1月28日 条例第1号
平成4年3月30日 条例第5号
平成6年7月29日 条例第9号
平成8年1月31日 条例第2号
平成10年1月27日 条例第2号
平成18年3月7日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第4号
平成19年6月4日 条例第8号
平成20年11月21日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第11号