○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則

昭和54年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「条例」という。)に基づき遠賀・中間地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)の初任給、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給定日)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日若しくは日曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、代表理事は、その支給定日を変更することができるものとする。

(給料の支給)

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

2 職員がその所属する支給義務者(以下「所属長」という。)を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた所属長において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった所属長において支給する。

3 前項の場合において、その者が従前所属していた所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった所属長は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(条例第28条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合における給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(管理職手当の支給)

第7条 条例第11条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表中欄に掲げる職とし当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、同表右欄に掲げる額とする。

任命権者

職名

支給の額

代表理事

消防長

72,700円

課長(6級)

51,900円

課長(5級)

49,600円

課長補佐、施設長(5級の者に限る)

37,900円

消防長

次長

62,300円

課長(6級)、署長(6級)、副署長(6級)、分署長(6級)

51,900円

課長(5級)、署長(5級)、副署長(5級)、分署長(5級)

49,600円

室長

37,900円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 外国に旅行中の場合

(2) 研修中の場合

(3) 勤務しなかった場合(条例第28条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病にかかり条例第18条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

4 第1項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)の管理職手当の額は、第1項の額に遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 第1項の規定にかかわらず、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの額は、第1項の額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(扶養手当の支給)

第8条 条例第13条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)により届け出なければならない。

第9条 代表理事又は所属長が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第12条第2項に規定する要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 代表理事又は所属長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その他の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第10条 代表理事又は所属長は、前条の認定を行うとき、及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第11条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第12条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業の許可を受けた場合

第12条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。

(1) 条例第18条の規定により給与を減額される場合

(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合

(住居手当の適用除外職員)

第13条 条例第15条第1項に規定する住居手当は、次の各号に掲げる職員には、支給しない。

(1) 地方公共団体、公社等その他代表理事が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第12条に規定する扶養親族で条例第13条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び代表理事がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第14条から第16条まで 削除

(届出)

第17条 新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに代表理事に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第18条 代表理事は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 代表理事は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第19条 第17条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、代表理事の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第20条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第17条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第21条 代表理事は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第22条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

(通勤手当の支給)

第23条 職員は、新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

2 条例第16条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第16条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は、前項の規定の例により届け出なければならない。

第24条 代表理事又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 代表理事又は所属長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

第25条 条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、災害補償法第29条第2項に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが困難であると代表理事又は所属長が認めるものとする。

第26条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第27条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第28条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間6箇月を超えない範囲内の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均6箇月を超えない範囲内当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 前条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第29条 条例第16条第2項第2号(遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第17条(同条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、条例第16条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第30条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に掲げる額の合計額。ただし、その額が55,000円をこえるときは55,000円

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第16条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第16条第2項第2号に掲げる額

第31条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車、その他原動機付の交通の用具

(2) 自転車

第32条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については第23条の規定による届出が、これに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第33条 条例第16条第1項の職員が、旅行、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 条例第16条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。

(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合

(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合

第34条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第35条 代表理事又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(勤務しないことの承認の基準)

第36条 条例第18条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例に規定する休日及び有給休暇による場合とする。

(給与の減額)

第37条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第38条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第39条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務及び休日勤務命令簿兼夜間勤務実績簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。

2 条例第19条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2号に掲げる勤務 100分の135

3 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

4 条例第20条第4項の規則で定める日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日が勤務時間条例第4条に規定する週休日に当たるときは、その直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は第9条に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。

5 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第37条の規定を準用する。

(週休日の振替等による時間外手当)

第39条の2 条例第19条第2項の規則で定められる時間は、休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給される場合におけるその休日勤務の時間数とする。

第40条及び第41条 削除

(管理職員特別勤務手当の支給)

第41条の2 条例第23条第3項第1号の規定により支給する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき8,500円とする。

2 条例第23条第3項第1号の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 条例第23条第3項第2号の規定により支給する管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき4,300円とする。

第42条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、その給与期間の分を翌月において支給するものとし、支給の方法は第2条を準用する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「その給与期間」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間」とする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、前2項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第43条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第44条 条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第45条 条例第25条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第25条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第27条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第1項に規定する職員以外の職員

第46条 条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他任命権者の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の地方公務員

第47条 条例第28条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第47条の2 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第47条の3 条例第25条第5項の規則で定める職員の区分は、次表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する次表の加算割合欄に定める割合とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が6級及び5級の職員

100分の15

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級が5級から7級の職員

100分の15

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第48条 条例第25条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第45条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第7条第2項に規定する算出率をいう。第54条第2項第9号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第45条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第49条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 現業職員

(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第49条の2 条例第25条の2及び第25条の3(これらの規定を条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第49条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第49条の3 任命権者は、条例第25条の3第1項(条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、理事会に協議しなければならない。

第49条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示した日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第49条の5 条例第25条の3第2項(条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて理事会に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第49条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び理事会に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第49条の7 条例第25条の3第5項(条例第26条第5項及び第28条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、遠賀・中間地域広域行政事務組合公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第49条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を理事会に提出しなければならない。

(その他の事項)

第49条の9 第49条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事会が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第50条 条例第26条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第26条第5項において準用する条例第25条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第45条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条第2項に規定する職員以外の職員

第51条 条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第45条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第52条 条例第26条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第56条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第53条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第54条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第45条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第48条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等により休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第18条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(1日の勤務時間が短縮されている者については、その短縮された期間を除く。)

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

第55条 第49条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(定年前再任用短時間勤務職員以外の勤勉手当の成績率)

第56条 法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「再任用職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において代表理事が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112.75以上100分の123以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.625以上100分の112.75未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の102.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、代表理事が定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、代表理事が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当の成績率)

第56条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において代表理事が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の48.75超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の48.75未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第56条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し、必要な事項は、代表理事が定める。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第57条 条例第25条第1項及び第26条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

(端数計算)

第57条の2 条例第25条第2項の期末手当基礎額又は条例第26条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第3項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第25条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第3項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、同項第3号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。))

(2) 条例附則第3項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額)

(死亡した職員の給与の支給)

第58条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる遺族の順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(雑則)

第59条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)

2 当分の間、条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当は、第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出された額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例附則第3項の規定により減ずる額の日割計算)

3 給与期間の中途において、条例附則第3項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額改定対象職員となった場合又は減額改定対象職員が、減額改定対象職員以外の職員となった場合若しくは離職した場合におけるその給与期間の条例附則第3項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(昭和57年1月16日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、改正条文中「第9条第2項第2号」の改正規定は昭和56年5月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第7条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年9月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第54条第2項第4号の改正後の規則の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年1月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号の改正規定は、平成4年2月1日から、第41条の次に1条を加える改正規定及び第42条第1項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第30条第1号の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月12日規則第9号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年1月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年3月25日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成5年4月1日から適用する。

(平成5年5月25日規則第7号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条に2項を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則は、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年2月28日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年2月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条の改正規定、第39条に1条を加える改正規定、第45条及び第54条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年10月14日規則第7号)

この規則は、平成9年10月22日から施行する。

(平成9年11月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月4日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年2月23日規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成13年3月1日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年1月30日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年12月1日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第8号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第9号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第8号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年3月28日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定、第14条から第16条の改正規定及び第17条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月30日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年2月28日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年2月23日規則第3号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年2月26日規則第2号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年2月2日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年2月24日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用され職員をいう。以下同じ。)(令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則(以下「新給与規則」という。)第56条の2の規定を適用する。

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則の規定を適用する。

(令和6年3月28日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則第56条第1項及び第56条の2第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

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遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する規則

昭和54年4月1日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第17号
昭和57年1月16日 規則第1号
昭和58年3月31日 規則第1号
昭和59年3月3日 規則第1号
昭和59年9月26日 規則第3号
昭和60年1月22日 規則第2号
昭和61年3月5日 規則第1号
昭和63年1月26日 規則第1号
平成元年9月14日 規則第8号
平成2年1月31日 規則第2号
平成2年9月13日 規則第5号
平成3年1月28日 規則第2号
平成4年1月31日 規則第1号
平成4年3月30日 規則第5号
平成4年10月12日 規則第9号
平成5年1月29日 規則第1号
平成5年3月25日 規則第3号
平成5年4月12日 規則第5号
平成5年5月25日 規則第7号
平成6年1月28日 規則第1号
平成7年1月26日 規則第1号
平成7年2月28日 規則第5号
平成8年2月27日 規則第5号
平成9年1月27日 規則第1号
平成9年10月4日 規則第7号
平成9年11月28日 規則第10号
平成10年1月27日 規則第1号
平成10年9月4日 規則第12号
平成11年2月23日 規則第3号
平成12年1月26日 規則第1号
平成13年3月1日 規則第3号
平成13年3月21日 規則第7号
平成14年2月1日 規則第1号
平成15年1月30日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第6号
平成18年3月30日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第6号
平成21年5月29日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第8号
平成23年3月28日 規則第4号
平成23年12月1日 規則第10号
平成25年5月31日 規則第6号
平成27年2月27日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第4号
平成28年2月29日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第3号
平成29年2月28日 規則第2号
平成30年2月23日 規則第3号
平成31年2月26日 規則第2号
令和2年2月2日 規則第5号
令和5年2月24日 規則第4号
令和6年3月28日 規則第2号