○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
平成4年12月21日
規則第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条第1項から第10項までの規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 給与条例第6条第1項の給料表のうちいずれか一の給料表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の部分の適用を受ける者をいう。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 給与条例第6条第1項の給料表のうちいずれか一の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の部分の適用を受ける者をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第5条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合において1級下位の職務の級における在級年数をいう。
第2章 級別資格基準
第3条 削除
(級別資格基準)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2級別資格基準表に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
第3章 初任給
(新たに職員となった者の職務の級)
第7条 新たに職員となった者の職務の級は、級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。
(初任給基準表の適用方法)
第9条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ学歴免許欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(1) 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数
(2) 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第11条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格のうちの下位の資格を有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格を有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(1) 国家公務員
(2) 組合職員以外の地方公務員
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了した者
(5) 代表理事が前各号に掲げる者に準じると認める者
2 前項の規定により給料月額を決定する場合において、同表中同一の職務における標準的な職務の内容が複数の級に定められている場合においては、任命権者が決定する。
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第14条 職員を昇格させる場合には、その昇格させる職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していなければならない。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に8割以上10割未満を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 職務の特殊性等により前2項により難い場合は、それらの規定にかかわらず昇格させることができる。
(上位資格の取得等による昇格)
第15条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第16条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり又は著しい障害の状態になった場合は、第14条の規定にかかわらず昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、代表理事の定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ代表理事の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第5章 削除
第19条から第21条まで 削除
第6章 昇給
(昇給日)
第22条 給与条例第7条第4項の規則で定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第23条 給与条例第7条第4項の規定による昇給(第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給の号給数)
第24条 給与条例第7条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、代表理事が別に定める。
(研修、表彰等による昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、規則の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第7条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊な施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第26条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、代表理事が定める日に、給与条例第7条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第27条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第7章 特別の場合における号給の決定
(号給決定の特例)
第28条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。
2 初任給の基準の改正又は昇給昇格基準の改正等に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ代表理事の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職した場合の号給の調整)
第29条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に規則の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第30条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ代表理事の承認を得た時は、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第8章 雑則
(この規則により難い場合の措置)
第31条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、代表理事の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年1月28日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年1月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年2月28日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(昇格に関する平成13年度までの経過措置)
2 平成4年3月31日以前に特定級表に定める職務の級以上の職務の級に在職する職員で、平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格しなかった職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、改正後の規則第17条第1項各号の規定にかかわらず、同条第2項各号の規定を適用するものとする。
附則(平成9年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年1月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年2月23日規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月1日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第3号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年7月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表又は消防職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第17条又は第18条の規定を適用する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、給与条例第7条第4項の規定による昇給(規則第25条又は第26条に定めるところにより行うことを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第17条若しくは第28条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 給与条例第7条第6項の規定を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当する者
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第7条第6項の規定を受けるものを除く。)で代表理事又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
5 職員の基準号給数は、規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第7条第6項の規定を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好な職員 4号給以上
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 前項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、4月1日現在の職員数の100分の15に4を乗じて得た昇給数を超えてはならない。
7 規則の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上を勤務していない一般職員その他規則の定める職員については、第5項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、第4項及び第5項の規定を適用する。
8 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号給を減じて得た額に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替)
9 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1旧給料月額欄に掲げられているその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
附則別表第1
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
(2) 消防職給料表の適用を受ける職員
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
6級 | 425,500 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
428,900 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
432,300 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
435,700 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
439,100 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
442,500 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
445,900 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
449,300 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
7級 | 436,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
439,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
443,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
446,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
450,200 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
453,700 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
8級 | 460,400 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
464,000 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月30日規則第5号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月24日規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
第3条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用され職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。)による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員)を含む。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月28日規則第3号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下、「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1 削除
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
1 行政職給料表
学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
大学卒 |
| 4 | 4 | 7 | - | 3 |
0 | 4 | 8 | 15 | - | 18 | |
短大卒 |
| 6 | 4 | 7 | - | 3 |
0 | 6 | 10 | 17 | - | 20 | |
高校卒 |
| 8 | 4 | 7 | - | 3 |
0 | 8 | 12 | 19 | - | 22 |
2 消防職給料表
学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
大学卒 |
| 4 | 4 | 7 | - | 3 | - |
0 | 4 | 8 | 15 | - | 18 | - | |
短大卒 |
| 6 | 4 | 7 | - | 3 | - |
0 | 6 | 10 | 17 | - | 20 | - | |
高校卒 |
| 8 | 4 | 7 | - | 3 | - |
0 | 8 | 12 | 19 | - | 22 | - |
別表第3 学歴免許等資格区分表(第4条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所の卒業 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると代表理事が認める学歴免許等の資格 |
別表第4 経験年数換算表(第5条関係)
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/国家公務員/地方公務員/旧公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りではない。 | |
民間における企業体・団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準じる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 教育・医療・海事研究所等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
技能等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。 | |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。 |
別表第5 修学年数調整表(第6条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | ||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
|
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を「-」は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減じる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数を加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。
一 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船高等学校又は商船大学の卒業者
二 旧師範学校、旧青年学校教員養成所又は実業学校教員養成所の卒業者
三 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基づいて、それより上級の学校を卒業した者
6 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもって本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
一 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
二 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
三 海員学校高等科の卒業者
別表第6 初任給基準表(第8条関係)
1 行政職給料表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
2 消防職給料表
学歴免許等 | 初任給 |
大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 |
高校卒 | 1級9号給 |
別表第7
昇格時号給対応表
(1) 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
95 | 53 | 55 | 76 | 53 | |
96 | 53 | 55 | 76 | 53 | |
97 | 53 | 55 | 77 | 54 | |
98 | 54 | 55 | 78 | 54 | |
99 | 54 | 55 | 79 | 54 | |
100 | 54 | 56 | 80 | 54 | |
101 | 54 | 56 | 81 | 55 | |
102 | 54 | 56 | 81 | 55 | |
103 | 55 | 56 | 82 | 55 | |
104 | 55 | 56 | 82 | 55 | |
105 | 55 | 56 | 83 | 56 | |
106 | 55 | 56 | 83 | ||
107 | 55 | 57 | 84 | ||
108 | 56 | 57 | 84 | ||
109 | 56 | 57 | 85 | ||
110 | 56 | 57 | 86 | ||
111 | 56 | 57 | 87 | ||
112 | 56 | 57 | 88 | ||
113 | 56 | 57 | 89 | ||
114 | 56 | 89 | |||
115 | 56 | 90 | |||
116 | 56 | 90 | |||
117 | 57 | 91 | |||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
(2) 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | 33 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | 33 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | 33 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | 33 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
95 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
96 | 53 | 55 | 76 | 53 | ||
97 | 53 | 55 | 77 | 54 | ||
98 | 54 | 55 | 78 | 54 | ||
99 | 54 | 55 | 79 | 54 | ||
100 | 54 | 56 | 80 | 54 | ||
101 | 54 | 56 | 81 | 55 | ||
102 | 54 | 56 | 81 | 55 | ||
103 | 55 | 56 | 82 | 55 | ||
104 | 55 | 56 | 82 | 55 | ||
105 | 55 | 56 | 83 | 56 | ||
106 | 55 | 56 | 83 | |||
107 | 55 | 57 | 84 | |||
108 | 56 | 57 | 84 | |||
109 | 56 | 57 | 85 | |||
110 | 56 | 57 | 86 | |||
111 | 56 | 57 | 87 | |||
112 | 56 | 57 | 88 | |||
113 | 56 | 57 | 89 | |||
114 | 56 | 89 | ||||
115 | 56 | 90 | ||||
116 | 56 | 90 | ||||
117 | 57 | 91 | ||||
118 | 57 | |||||
119 | 57 | |||||
120 | 57 | |||||
121 | 57 | |||||
122 | 57 | |||||
123 | 57 | |||||
124 | 57 | |||||
125 | 57 |
別表第7の2 削除
別表第8 休職期間等調整換算表(第31条関係)
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算率 |
給与条例第28条第1項の休職又は公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による病気休暇の期間 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣期間 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
給与条例第28条第2項の休職若しくは同条第3項の休職又は私傷病による病気休暇の期間 | 3分の1以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、2分の1以下) |
給与条例第28条第4項の休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。