○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給条例

昭和54年4月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額及びその支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の種類及び手当額)

第2条 特殊勤務手当の種類及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 特殊勤務手当の支給方法は、給料の例による。

第3条 削除

第4条 削除

(高所作業手当)

第5条 高所作業手当は、消防職員が梯子車等を使用して高所(「地上10メートル以上の足場の不安定な場所」をいう。)において、警防作業又は建造物等に移乗する訓練に従事したときに支給する。

(救急出動手当)

第6条 救急出動手当は、消防職員が救急のため出動し、救急現場で救命措置又は患者搬送業務に従事したときに支給する。

(災害出動手当)

第7条 災害出動手当は、消防職員が災害防ぎょのため出動し、警防作業に従事したときに支給する。

(夜間特殊業務手当)

第8条 夜間特殊業務手当は、消防職員が正規の勤務時間として深夜において勤務したときに支給する。

(潜水作業手当)

第9条 潜水作業手当は、消防職員が潜水用具を装着し、潜水して行う救助作業又は訓練に従事したときに支給する。

第10条 削除

第11条 削除

第12条 削除

第13条 削除

(手当の支給停止又は減額)

第14条 特殊勤務手当は、その職務の成績が良好でないと認める者に対しては、この手当を支給せず、又は減額して支給することができる。

2 月額で定める特殊勤務手当は、勤務した日が月の全日数から週休日及び休日を減じた日数の2分の1の日数に満たないときは支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員の特殊勤務手当)

第15条 定年前再任用短時間勤務職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額及び支給方法は、次の各号に掲げるとおりとする。定年前再任用短時間勤務職員の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額及び支給方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 種類 第3条から第13条までの規定を適用する。

(2) 支給される者の範囲 第3条から第14条までの規定を適用する。

(3) 支給額 月額で定められた特殊勤務手当については、その者の1週間当たりの指定された勤務時間を38時間45分で除して得た数を当該特殊勤務手当の月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てて得た額)とし、1日若しくは1勤務ごとに定められた特殊勤務手当については、当該従事した時間を7時間45分で除して得た数を当該特殊勤務手当の額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てて得た額)とし、1回若しくは従事時間により定められた特殊勤務手当については、別表に定められたとおりとする。

(4) 支給方法 第2条の規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年8月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和63年7月19日条例第9号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年2月23日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年10月12日条例第14号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年7月29日条例第8号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年2月27日条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月27日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日条例第8号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月1日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月25日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月25日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の特殊勤務手当の種類、支給される者の範囲、支給額及び支給方法については、第2条から第14条までの規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、この条例による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給条例(昭和54年条例第24号。以下この条において「新特殊勤務手当支給条例」という。)第15条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新特殊勤務手当支給条例の規定を適用する。

別表

施設名

種類

単位

手当額

消防本部及び消防署

高所作業手当

10m以上20mまでの場所

従事した1日につき

200円

20mを超える場所

従事した1日につき

300円

救急出動手当

救急救命士

1回につき

300円

その他の者

1回につき

200円

災害出動手当

1回につき

200円

夜間特殊業務手当

1勤務につき

2時間以上

650円

2時間未満

410円

潜水作業手当

従事した1回につき

500円

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の特殊勤務手当支給条例

昭和54年4月1日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第24号
昭和60年8月6日 条例第5号
昭和63年7月19日 条例第9号
平成元年2月23日 条例第2号
平成4年10月12日 条例第14号
平成6年7月29日 条例第8号
平成8年2月27日 条例第6号
平成9年1月27日 条例第2号
平成12年12月1日 条例第8号
平成13年3月1日 条例第5号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年7月25日 条例第13号
平成21年2月25日 条例第6号
平成25年3月1日 条例第3号
令和5年2月24日 条例第1号