○遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の退職手当支給条例

昭和62年7月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者(以下「特別職職員」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例で特別職職員とは、副管理者をいう。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する特別職職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

(退職手当の支払)

第2条の2 この条例の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を、現金で、直接この条例の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、その支給を受けるべき者の預金若しくは貯金への振込みの方法により支払う場合は、この限りでない。

2 次条の規定による退職手当は、特別職職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職手当の額等)

第3条 特別職職員が退職した場合の退職手当は、その任期ごとに支給するものとし、退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に100分の300を乗じて得た額に、勤続年数を乗じて得た額とする。ただし、その勤続年数に1年未満の端数があるときは、月割とする。

2 前項に規定する者の勤続年数を計算するときは、任期ごとに在職月数によるものとし、1月未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、傷病又は死亡による退職の場合の在職月数が1月未満である場合には、これを1月とする。

3 第1項に規定する者が公務上の傷病又は死亡による退職の場合には、前2項により計算した額の5割に相当する額を加算して支給する。

4 特別職職員で在職中特に功労のあったとき、又は第1項及び前項の規定によりがたい特別の理由があると認められるときは、議会の承認を得て第1項又は前項に規定する退職手当のほか、特別功労金を退職金に加算して支給することができる。

(遺族及び退職手当の支給制限等)

第4条 次の各号については、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当に関する条例(昭和62年条例第4号)第2条の2及び第12条から第18条までの規定を準用する。

(1) 遺族の範囲及び順位

(2) 懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限

(3) 退職手当の支払の差止め

(4) 退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限

(5) 退職をした者の退職手当の返納

(6) 遺族の退職手当の返納

(7) 退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付

(8) 退職手当審査会

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 昭和62年3月31日以前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

(平成9年11月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条第4号の規定は、平成9年12月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成19年6月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の退職手当支給条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年7月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合特別職の職員で常勤の者の退職手当支給条例

昭和62年7月22日 条例第8号

(平成22年7月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和62年7月22日 条例第8号
平成9年11月28日 条例第8号
平成19年6月4日 条例第9号
平成22年7月27日 条例第6号