○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当の支給の一時差止処分及び返納に関する規則

平成9年11月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当に関する条例(昭和62年条例第4号。以下「条例」という。)第12条の2第11項及び第12条の3第3項の規定に基づき、職員の退職手当の支給の一時差止処分及び返納に関し必要な事項を定める。

(一時差止処分)

第2条 条例第12条の2の規定に基づく、退職手当の支給の一時差止に係る処分を行う場合は、当該退職者が逮捕され、その者の犯したと思料される犯罪に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑にあたる場合とする。ただし、次に掲げる場合には、その者が当該逮捕の理由となった犯罪等に関し起訴される可能性がない等のため、一時差止処分は行わない。

(1) その者が死亡した場合又はその者の逮捕の理由となった犯罪等について、犯罪後の法令により刑が廃止された場合若しくは大赦があった場合

(2) その者の逮捕の理由となった犯罪等に係る刑事事件に関し、既に公訴を提起しない処分がなされている場合

(3) その者が、その者の逮捕の理由となった犯罪等について、法定刑の上限として罰金以下の刑が定められている犯罪に係る起訴をされた場合又は略式手続きによる起訴をされた場合

(一時差止処分の通知及び様式)

第3条 条例第12条の2第11項の規定による通知及び様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一時差止処分を受けるべき者に対する通知は別記様式第1及び第2によるものとする。

(2) 任命権者から理事会に対する通知は別記様式第3によるものとする。

(3) 退職手当の支給の一時差止処分を取り消した場合の通知は、別記様式第4によるものとする。

(返納に係る通知及び様式)

第4条 条例第12条の3第2項の規定による通知は、同条第1項に規定する刑の確定後速やかに行うものとする。

2 条例第12条の3第2項に定める書面の様式は、別記様式第5のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当の支給の一時差止処分及び返納に関する規則

平成9年11月28日 規則第9号

(平成17年7月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成9年11月28日 規則第9号
平成17年7月11日 規則第5号