○遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和54年4月1日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基づき遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される一般職に属する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を含む。以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(適用を受ける職員の範囲)
第2条 この条例の適用を受ける職員の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 技能職の職員
技能的業務に従事する技能員
(2) 労務職の職員
労務的業務に従事する調理員
(給与)
第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、夜間勤務手当、主任手当、期末手当及び勤勉手当とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については扶養手当、住居手当を除く。
2 職務の特殊性その他特に必要と認められる事由があるときは、前項の規定にかかわらず他の職員との権衡を考慮して特定月額をもってそのものの給与を決定することができる。
(給料)
第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、通勤手当、夜間勤務手当、主任手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給与月額を調整することができる。
(給料額)
第5条 給料は、国及び他の町村の職員並びに民間の事業の従事者との相当給与との権衡を考慮して理事会が別に定める。
(主任手当)
第5条の2 主任手当は、主任技能員に対して支給する。
2 主任手当の額は、理事会が別に定める。
第6条 第3条に規定する給与の支給方法並びに同条に規定する給料及び主任手当を除くその他の給与の額は当分の間、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「組合職員」という。)の例による。ただし、給与条例第22条中「これに対する地域手当及び月を単位として支給する特殊勤務手当の月額の合計額」とあるのは、「これに対する地域手当、主任手当及び月を単位として支給する特殊勤務手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
(昇給給与の減額、休職者の給与等)
第7条 昇給給与の減額、休職者の給与等については、組合職員の例によるものとする。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 職員の退職手当については、組合職員の例を基準として理事会が別に定める。
附則(昭和55年1月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成元年8月2日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成元年8月1日から適用する。
附則(平成11年2月23日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第17条 暫定再任用短時間勤務職員は、この条例による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年条例第28号。以下この条において「新単純労務職員給与条例」という。)第3条第1項ただし書に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新単純労務職員給与条例の規定を適用する。