○遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

昭和54年4月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和54年条例第28号。以下「給与条例」という。)第5条第5条の2第8条及び附則第2項の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 職員には、技労職給料表(別表第1)により給料を支給する。

(級別標準職務)

第3条 前条に規定する給料表の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2職務の級別標準職務表のとおりとする。

(級別資格基準)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3級別資格基準に定めるとおりとし、その取り扱いについては、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号)(以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条の2 新たに職員となった者の職務の級は、級別資格基準表に定める資格により決定するものとする。なお、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務の級は、任用しようとする職務の内容に応じてその都度代表理事が定める。

(新たに職員となった者の号給)

第4条の3 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給料の調整額)

第5条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤務の強度、勤務の時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務に属する他の職員に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めて支給される給料の調整額は、職員給与条例の定めるところによる。

(昇格の場合の号給)

第5条の2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(主任手当)

第6条 主任手当の月額は、5,000円とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 職員給与条例第25条第5項の職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員及び加算割合は、次表の職員欄に掲げる職員区分とし、当該区分に対応する次表の加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

(昇給号給数の抑制に係る年齢)

第8条 職員給与条例第7条第6項中「55歳」とあるのは、「57歳」と読み替える。

(準用)

第9条 この規則に定めるほか昇格、降格、昇給の基準等については、職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(退職手当)

第10条 給与条例附則第2項の規定に基づく退職手当については、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当に関する条例(昭和62年条例第4号)の規定を準用してこれを支給するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年2月26日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年2月26日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月25日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年1月16日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年3月3日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年1月22日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年3月5日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和60年7月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(昭和62年1月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和61年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。

(昭和63年1月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年1月18日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年8月2日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則は、平成元年8月1日から適用する。

(平成2年1月25日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年1月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年1月31日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年1月29日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年3月25日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月25日規則第8号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年1月28日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年1月26日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年1月31日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(昇給に関する平成13年度までの経過措置)

2 平成4年3月31日以前に次表の左欄に掲げる号給を受けている者が、平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に同表右欄に掲げる号給を受けるに至った場合は、改正後の規則第5条の2の規定は適用しない。

20号給から24号給

25号給

25号給から34号給

35号給

(平成9年1月27日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年1月27日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年1月29日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年2月23日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月1日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成15年12月1日規則第7号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成16年3月26日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第9号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている号給であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において条例施行規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(代表理事の定める職員にあっては、代表理事の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1表の給料表に定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における新号給は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に応じた旧給料月額欄に掲げられている経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の単純労務職給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替に伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年規則第10号。以下この項において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(代表理事が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.09

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、代表理事の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、代表理事の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する単純労務職給与規則第7条の規定により組合職員給与条例第25条第5項(同条例中第26条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年規則第5号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

第7条の2 附則第6条の規定による給料の額については、平成28年4月1日以後、同条の規定による給料は、支給しない。

(委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

附則別表第1

職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧号給

新級

技能労務職給料表

1号給以上16号給未満

1級

16号給以上18号給未満

2級

18号給以上24号給未満

3級

24号給以上34号給未満

4級

34号給以上46号給以下

5級

附則別表第2

号給の切替表(附則第3条関係)

旧号給

新級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

2

3月未満

13

 

 

 

 

3月以上6月未満

14

 

 

 

 

6月以上9月未満

15

 

 

 

 

9月以上12月未満

16

 

 

 

 

12月以上

17

 

 

 

 

3

3月未満

17

 

 

 

 

3月以上6月未満

18

 

 

 

 

6月以上9月未満

19

 

 

 

 

9月以上12月未満

20

 

 

 

 

12月以上

21

 

 

 

 

4

3月未満

21

 

 

 

 

3月以上6月未満

22

 

 

 

 

6月以上9月未満

23

 

 

 

 

9月以上12月未満

24

 

 

 

 

12月以上

25

 

 

 

 

5

3月未満

25

 

 

 

 

3月以上6月未満

26

 

 

 

 

6月以上9月未満

27

 

 

 

 

9月以上12月未満

28

 

 

 

 

12月以上

29

 

 

 

 

6

3月未満

29

 

 

 

 

3月以上6月未満

30

 

 

 

 

6月以上9月未満

31

 

 

 

 

9月以上12月未満

32

 

 

 

 

12月以上

33

 

 

 

 

7

3月未満

33

 

 

 

 

3月以上6月未満

34

 

 

 

 

6月以上9月未満

35

 

 

 

 

9月以上12月未満

36

 

 

 

 

12月以上

37

 

 

 

 

8

3月未満

37

 

 

 

 

3月以上6月未満

38

 

 

 

 

6月以上9月未満

39

 

 

 

 

9月以上12月未満

40

 

 

 

 

12月以上

41

 

 

 

 

9

3月未満

41

 

 

 

 

3月以上6月未満

42

 

 

 

 

6月以上9月未満

43

 

 

 

 

9月以上12月未満

44

 

 

 

 

12月以上

45

 

 

 

 

10

3月未満

45

 

 

 

 

3月以上6月未満

46

 

 

 

 

6月以上9月未満

47

 

 

 

 

9月以上12月未満

48

 

 

 

 

12月以上

49

 

 

 

 

11

3月未満

49

 

 

 

 

3月以上6月未満

50

 

 

 

 

6月以上9月未満

51

 

 

 

 

9月以上12月未満

52

 

 

 

 

12月以上

53

 

 

 

 

12

3月未満

53

 

 

 

 

3月以上6月未満

54

 

 

 

 

6月以上9月未満

55

 

 

 

 

9月以上12月未満

56

 

 

 

 

12月以上

57

 

 

 

 

13

3月未満

57

 

 

 

 

3月以上6月未満

58

 

 

 

 

6月以上9月未満

59

 

 

 

 

9月以上12月未満

60

 

 

 

 

12月以上

61

 

 

 

 

14

3月未満

65

 

 

 

 

3月以上6月未満

66

 

 

 

 

6月以上9月未満

67

 

 

 

 

9月以上12月未満

68

 

 

 

 

12月以上

69

 

 

 

 

15

3月未満

69

 

 

 

 

3月以上6月未満

70

 

 

 

 

6月以上9月未満

71

 

 

 

 

9月以上12月未満

72

 

 

 

 

12月以上

73

 

 

 

 

16

3月未満

 

29

 

 

 

3月以上6月未満

 

30

 

 

 

6月以上9月未満

 

31

 

 

 

9月以上12月未満

 

32

 

 

 

12月以上

 

33

 

 

 

17

3月未満

 

37

 

 

 

3月以上6月未満

 

38

 

 

 

6月以上9月未満

 

39

 

 

 

9月以上12月未満

 

40

 

 

 

12月以上

 

41

 

 

 

18

3月未満

 

 

17

 

 

3月以上6月未満

 

 

18

 

 

6月以上9月未満

 

 

19

 

 

9月以上12月未満

 

 

20

 

 

12月以上

 

 

21

 

 

19

3月未満

 

 

25

 

 

3月以上6月未満

 

 

26

 

 

6月以上9月未満

 

 

27

 

 

9月以上12月未満

 

 

28

 

 

12月以上

 

 

29

 

 

20

3月未満

 

 

29

 

 

3月以上6月未満

 

 

30

 

 

6月以上9月未満

 

 

31

 

 

9月以上12月未満

 

 

32

 

 

12月以上

 

 

33

 

 

21

3月未満

 

 

33

 

 

3月以上6月未満

 

 

34

 

 

6月以上9月未満

 

 

35

 

 

9月以上12月未満

 

 

36

 

 

12月以上

 

 

37

 

 

22

3月未満

 

 

37

 

 

3月以上6月未満

 

 

38

 

 

6月以上9月未満

 

 

39

 

 

9月以上12月未満

 

 

40

 

 

12月以上

 

 

41

 

 

23

3月未満

 

 

45

 

 

3月以上6月未満

 

 

46

 

 

6月以上9月未満

 

 

47

 

 

9月以上12月未満

 

 

48

 

 

12月以上

 

 

49

 

 

24

3月未満

 

 

 

17

 

3月以上6月未満

 

 

 

18

 

6月以上9月未満

 

 

 

19

 

9月以上12月未満

 

 

 

20

 

12月以上

 

 

 

21

 

25

3月未満

 

 

 

21

 

3月以上6月未満

 

 

 

22

 

6月以上9月未満

 

 

 

23

 

9月以上12月未満

 

 

 

24

 

12月以上

 

 

 

25

 

26

3月未満

 

 

 

29

 

3月以上6月未満

 

 

 

30

 

6月以上9月未満

 

 

 

31

 

9月以上12月未満

 

 

 

32

 

12月以上

 

 

 

33

 

27

3月未満

 

 

 

37

 

3月以上6月未満

 

 

 

38

 

6月以上9月未満

 

 

 

39

 

9月以上12月未満

 

 

 

40

 

12月以上

 

 

 

41

 

28

3月未満

 

 

 

45

 

3月以上6月未満

 

 

 

46

 

6月以上9月未満

 

 

 

47

 

9月以上12月未満

 

 

 

48

 

12月以上

 

 

 

49

 

29

3月未満

 

 

 

53

 

3月以上6月未満

 

 

 

54

 

6月以上9月未満

 

 

 

55

 

9月以上12月未満

 

 

 

56

 

12月以上

 

 

 

57

 

30

3月未満

 

 

 

61

 

3月以上6月未満

 

 

 

62

 

6月以上9月未満

 

 

 

63

 

9月以上12月未満

 

 

 

64

 

12月以上

 

 

 

65

 

31

3月未満

 

 

 

73

 

3月以上6月未満

 

 

 

74

 

6月以上9月未満

 

 

 

75

 

9月以上12月未満

 

 

 

76

 

12月以上

 

 

 

77

 

32

3月未満

 

 

 

85

 

3月以上6月未満

 

 

 

86

 

6月以上9月未満

 

 

 

87

 

9月以上12月未満

 

 

 

88

 

12月以上

 

 

 

89

 

33

3月未満

 

 

 

97

 

3月以上6月未満

 

 

 

98

 

6月以上9月未満

 

 

 

99

 

9月以上12月未満

 

 

 

100

 

12月以上

 

 

 

101

 

34

3月未満

 

 

 

 

37

3月以上6月未満

 

 

 

 

38

6月以上9月未満

 

 

 

 

38

9月以上12月未満

 

 

 

 

39

12月以上

 

 

 

 

40

35

3月未満

 

 

 

 

41

3月以上6月未満

 

 

 

 

42

6月以上9月未満

 

 

 

 

43

9月以上12月未満

 

 

 

 

44

12月以上

 

 

 

 

45

36

3月未満

 

 

 

 

49

3月以上6月未満

 

 

 

 

50

6月以上9月未満

 

 

 

 

51

9月以上12月未満

 

 

 

 

52

12月以上

 

 

 

 

53

37

3月未満

 

 

 

 

53

3月以上6月未満

 

 

 

 

54

6月以上9月未満

 

 

 

 

55

9月以上12月未満

 

 

 

 

56

12月以上

 

 

 

 

57

38

3月未満

 

 

 

 

61

3月以上6月未満

 

 

 

 

62

6月以上9月未満

 

 

 

 

63

9月以上12月未満

 

 

 

 

64

12月以上

 

 

 

 

65

39

3月未満

 

 

 

 

65

3月以上6月未満

 

 

 

 

66

6月以上9月未満

 

 

 

 

67

9月以上12月未満

 

 

 

 

68

12月以上

 

 

 

 

69

40

3月未満

 

 

 

 

73

3月以上6月未満

 

 

 

 

74

6月以上9月未満

 

 

 

 

75

9月以上12月未満

 

 

 

 

76

12月以上

 

 

 

 

77

41

3月未満

 

 

 

 

77

3月以上6月未満

 

 

 

 

77

6月以上9月未満

 

 

 

 

77

9月以上12月未満

 

 

 

 

77

12月以上

 

 

 

 

77

42

3月未満

 

 

 

 

77

3月以上6月未満

 

 

 

 

77

6月以上9月未満

 

 

 

 

77

9月以上12月未満

 

 

 

 

77

12月以上

 

 

 

 

77

43

3月未満

 

 

 

 

77

3月以上6月未満

 

 

 

 

77

6月以上9月未満

 

 

 

 

77

9月以上12月未満

 

 

 

 

77

12月以上

 

 

 

 

77

44

3月未満

 

 

 

 

77

3月以上6月未満

 

 

 

 

77

6月以上9月未満

 

 

 

 

77

9月以上12月未満

 

 

 

 

77

12月以上

 

 

 

 

77

45

3月未満

 

 

 

 

77

3月以上6月未満

 

 

 

 

77

6月以上9月未満

 

 

 

 

77

9月以上12月未満

 

 

 

 

77

12月以上

 

 

 

 

77

46

3月未満

 

 

 

 

77

3月以上6月未満

 

 

 

 

77

6月以上9月未満

 

 

 

 

77

9月以上12月未満

 

 

 

 

77

12月以上

 

 

 

 

77

附則別表第3(附則第4条関係)

旧給料月額

経過期間

新級

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

418,700

5級

77(最高号給)

(平成20年2月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月23日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで(遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第28条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

第3条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、代表理事が定める。

(平成22年12月1日規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで(遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第28条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

第3条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、代表理事が定める。

(平成23年11月29日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項まで(遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第28条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、及び住居手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額

第3条 前2条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、代表理事が定める。

(平成24年3月22日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月30日規則第6号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、代表理事の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

(平成28年3月30日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月28日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年2月23日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給によるものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年2月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給によるものとする。

3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月27日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給によるものとする。

3 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月24日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

第4条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用され職員をいう。以下同じ。)(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。)による改正後の地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員)を含む。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和6年3月28日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下、「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

第3条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1

技能労務職給料表

(単位:円)

区分

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,800

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,200

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,600

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,000

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,400

75

222,600

256,700

287,900

314,600

361,800

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,200

77

223,200

257,400

289,200

315,200

362,600

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

321,900


103

230,900

264,500

300,500

322,100


104

231,200

264,800

300,800

322,300


105

231,500

265,000

301,100

322,500


106

232,000

265,200

301,500

322,700


107

232,300

265,500

301,900

322,900


108

232,600

265,700

302,300

323,100


109

232,800

266,000

302,600

323,300


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2

職務の級別標準職務表(第3条関係)

職務の級

標準的な職務

5級

主任、極めて高度な知識又は経験を必要とする業務を行う技能労務の職

4級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う技能労務の職

3級

技能労務の職

2級

技能労務の職

1級

技能労務の職

別表第3

級別資格基準表(第4条関係)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒

 

8

2

6

3

0

8

10

16

19

中学卒

 

11

2

6

3

0

11

13

19

22

別表第4

初任給基準表(第8条関係)

学歴免許等

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級5号給

別表第5

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

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遠賀・中間地域広域行政事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条…

昭和54年4月1日 規則第19号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
昭和54年4月1日 規則第19号
昭和55年2月26日 規則第3号
昭和55年2月26日 規則第4号
昭和55年12月25日 規則第7号
昭和57年1月16日 規則第2号
昭和59年3月3日 規則第2号
昭和60年1月22日 規則第1号
昭和61年3月5日 規則第3号
昭和62年1月27日 規則第1号
昭和63年1月26日 規則第2号
平成元年1月18日 規則第1号
平成元年8月2日 規則第4号
平成2年1月25日 規則第1号
平成3年1月28日 規則第4号
平成4年1月31日 規則第2号
平成5年1月29日 規則第2号
平成5年3月25日 規則第4号
平成5年5月25日 規則第8号
平成6年1月28日 規則第2号
平成7年1月26日 規則第2号
平成8年1月31日 規則第1号
平成8年3月22日 規則第7号
平成9年1月27日 規則第3号
平成10年1月27日 規則第3号
平成11年1月29日 規則第2号
平成11年2月23日 規則第5号
平成12年1月26日 規則第3号
平成13年3月1日 規則第5号
平成15年1月30日 規則第2号
平成15年12月1日 規則第7号
平成16年3月26日 規則第3号
平成17年11月30日 規則第9号
平成18年3月30日 規則第5号
平成20年2月22日 規則第1号
平成21年3月23日 規則第6号
平成21年11月30日 規則第10号
平成22年12月1日 規則第9号
平成23年11月29日 規則第8号
平成24年3月22日 規則第2号
平成25年5月31日 規則第8号
平成27年2月27日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第4号
平成29年2月28日 規則第4号
平成30年2月23日 規則第4号
平成31年2月26日 規則第3号
令和2年2月27日 規則第6号
令和5年2月24日 規則第6号
令和6年3月28日 規則第4号