○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員等の旅費に関する条例
昭和54年4月1日
条例第25号
第1節 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する遠賀・中間地域広域行政事務組合職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 職員等に対して支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例において出張とは、職員等が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員等が出張した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。
(1) 職員等が出張のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員等
(2) 職員等が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員等の遺族
3 職員等が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により、退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。
4 職員等が遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上、旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するときは、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載してこれを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載してこれを提示するいとまがないときには、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、口頭で旅行命令等を発し、又はこれを変更したときは、当該旅行者の旅行後、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道賃を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 第1項に掲げる旅費のほか、遠賀郡及び中間市出張の場合は、予算の範囲内で旅費を支給することができる。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到来するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(路程の計算)
第10条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 旅客鉄道会社の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表又は日本交通公社の調に係る時刻表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表又は前号の時刻表に掲げる路程
(3) 陸路 日本交通公社等の調に係るバスの時刻表に掲げる路程
(旅費の請求手続)
第11条 旅費の支給を受けようとする旅行者は、所定の請求書に必要な書類をそえてこれを提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
第2節 普通旅費
(1) 運賃の額は、別表第1による。
(2) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上の場合
イ 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合
(船賃)
第13条 船賃の額は、別表第1による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表第1による。
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、別表第1による。
2 航空賃は、緊急かつ重要な公務につき、旅行命令権者の特別の承認を得て航空機を利用した場合に支給する。
(日当)
第16条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第17条 宿泊料は、別表第1の定額による。
第18条 削除
第3節 雑則
(旅費の調整)
第19条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上、この条例又は旅費に関する他の法令の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、代表理事と協議して定める旅費を支給することができる。
第20条 この条例の実施のため必要な事項は、代表理事が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年8月6日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附則(昭和63年2月22日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月28日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月10日条例第3号)
この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1
鉄道賃 | 実費 |
船賃 | 実費 |
車賃 | 実費 ただし、政令都市(北九州市、福岡市を除く。)については、1日3,000円とする。 |
航空賃 | 実費 |
日当 | (1) 福岡県内 支給なし(2,000円) (2) 福岡県外 1,000円(2,700円) |
宿泊料 | (1) 東京都の区、県外の政令指定都市 15,000円 (2) その他 12,000円 |
備考
1 特別職職員については、片道85km以上にわたる場合でグリーン車を利用したときは、その実費を支給する。
2 ( )は、特別職職員(理事、副管理者を除く。)の日当額を示す。
別表第2
期間区分 | 宿泊を要しない場合 | 宿泊を要する場合 |
最初の5日間 | 100分の100 | 100分の100 |
6日目~10日間 | 100分の70 | 100分の75 |
11日目~20日間 | 100分の65 | 100分の70 |
21日目~30日間 | 100分の60 | 100分の65 |
31日目以上 | 100分の55 | 100分の60 |