○遠賀・中間地域広域行政事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和54年4月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、組合又は国、他の地方公共団体若しくは公共団体において公用又は公共の用に供するため必要がある場合は、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、交換をする場合においてその価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の無償譲渡又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 国、他の地方公共団体又は公共団体が道路、堤防、水道施設、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地、じんあい焼却場、上屋、防災器具格納庫、学校、公民館、図書館、体育館、職業訓練所、試験場、研究所、検査所、博物館、医療施設、保健所、その他これらに類する施設の用に供するため必要な財産を譲渡するとき。

(2) 国、他の地方公共団体、公共団体又は社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が社会福祉施設の用に供するため必要な財産を譲渡するとき。

(3) 行政財産の用途に代るべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途廃止によって生じた普通財産の寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内で当該寄付者に譲渡するとき。

(4) 行政財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付の際特約をした場合を除くほか、寄付を受けたときから20年を経過したものについては、この限りでない。

(5) 法令に基づき、国、他の地方公共団体又は公共団体から無償で譲り受けた普通財産を特別の事情がある場合に、その縁故者に譲渡するとき。

2 前項第1号及び第2号の規定は、当該普通財産の譲受者の当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを適用しない。

3 第1項第4号及び第5号の規定により無償譲渡する場合において、当該普通財産について有益費を支出しているときは、当該有益費の支出によって増加した価値で現に存するものの価額に相当する金額をあらかじめ納付させなければならない。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 前条第1項第1号及び第2号の規定に該当する場合において当該各号に掲げる者に貸し付けるとき。

(2) 普通財産をその寄付者に貸し付けるとき。ただし、寄付の際特約をした場合を除くほか、寄付を受けたときから20年を経過したものについては、この限りでない。

(3) 組合が無償又は価額を低減して財産を借受けている場合において当該相手方に当該財産の借受けに関係のある財産を使用させるとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により、貸付物件が貸付けの目的に供しがたくなったとき。

(5) 組合の職員をもって組織する共済組合等が職員の福利厚生を目的とする事業の用に供するため必要な財産を貸し付けるとき。

2 前条第2項の規定は、前項第1号の場合にこれを準用する。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を組合以外の者が所有する同一種類の物品と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の無償譲渡又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 組合の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝のため必要な物品を譲渡するとき。

(2) 国、他の地方公共団体又は理事会が適当と認めた者に対し、教育、訓練、試験研究及び調査のため必要な物品を譲渡するとき。

(3) 公用又は公共の用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうちその用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体又は撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(4) 交際、報償又は扶助の目的をもって購入した物品をその目的に従って譲渡するとき。

(5) 災害による被害者又はその他の者で応急救助を要する者に対し、応急救助に必要な寝具、被服、医薬品、衛生材料その他これらに準ずる救じゅつ品を、又は災害の応急復旧を行う地方公共団体に対し、当該復旧のために必要な物品を譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 前条第1号第2号及び第5号の規定に該当する場合において、当該各号に規定する者に貸し付けるとき。

(2) 契約により組合の事務又は事業を行うため直接必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 組合の職員をもって組織する共済組合等に対し、その運営のため必要な机、椅子その他これらに類する物品を貸し付けるとき。

(4) 組合の職員及びこれに準ずる職員に対し、その職務の遂行上必要と認められる場合に被服等を貸し付けるとき。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和54年4月1日 条例第33号

(昭和54年4月1日施行)