○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員退職基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和54年4月1日

条例第34号

(目的)

第1条 遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職の財源に充てるため、職員退職基金(以下「基金」という。)を設置することを目的とする。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、次のとおりとする。

(1) 600万円以上

2 財政上積立てが特に困難とみられる場合は、前項の積立額を減額することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(基金処分の制限)

第6条 基金は、第1条に規定する費用に充てるとき以外は、処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際、中間市遠賀郡老人福祉施設組合、芦屋町ほか3ケ町環境衛生施設組合、遠賀郡遠賀町ほか四市町火葬場組合、遠賀郡岡垣町ほか一市四ケ町伝染病院組合の解散に伴う財産処分により本組合に帰属した退職基金に属する現金は、この基金に編入するものとする。

(昭和63年2月22日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年8月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月28日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員退職基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和54年4月1日 条例第34号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第34号
昭和63年2月22日 条例第3号
平成4年8月1日 条例第10号
平成23年2月28日 条例第4号