○遠賀・中間地域広域行政事務組合行政財産使用料条例

昭和54年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく行政財産の使用料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納入義務者)

第2条 法第238条の4第4項の許可を受けた者は、使用料を納入しなければならない。

(使用料の額)

第3条 前条の使用料の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 電柱、水道管、その他これらに類するものを設置することを目的として土地を使用するときは、別表第1に定める額とする。

(2) 土地を前号以外の目的に使用する場合及び建物を使用する場合の使用料の額は、別表第2に定める額とする。

2 土地及び建物を使用する場合の使用料の額が前項第1号及び第2号により難いとき、又は土地、建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、理事会が別に定める。

(使用料の還付)

第4条 使用許可期間中に許可を取り消したときは、取り消しの日以後の残日数又は取り消しの日の属する月以後の残月数に対応する額を還付する。ただし、使用者が許可条件に違反したため許可を取り消したときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 代表理事は、前2条の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体又はその他公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するため行政財産を使用するとき。

(2) 当該行政財産の寄付者が使用するとき。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成12年2月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行政財産の使用許可を受けている者は、改正後の条例の規定により行政財産の使用許可を受けたものとみなす。この場合において、行政財産使用料の額は、改正後の条例の施行日より、改正後の使用料の額に改定するものとする。

別表第1

区分

金額(年額)

摘要

電柱等

本柱

1,500円

1年1本当たり

支柱及び支線

1,500円

1年1本当たり

組立鉄塔等

1,100円

1年1基当たり

広告板

1,000円

表示面積1年1m2当たり

水道管等

外径30cm未満

30円

1年1m当たり

外径30cm以上

60円

1年1m当たり

別表第2

区分

金額(月額)

土地

財産台帳価格に6/1,000を乗じて得た額

建物

財産台帳価格に6/1,000を乗じて得た額

遠賀・中間地域広域行政事務組合行政財産使用料条例

昭和54年4月1日 条例第36号

(平成12年4月1日施行)