○遠賀・中間地域広域行政事務組合行政財産使用料条例
昭和54年4月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく行政財産の使用料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納入義務者)
第2条 法第238条の4第4項の許可を受けた者は、使用料を納入しなければならない。
(1) 電柱、水道管、その他これらに類するものを設置することを目的として土地を使用するときは、別表第1に定める額とする。
(使用料の還付)
第4条 使用許可期間中に許可を取り消したときは、取り消しの日以後の残日数又は取り消しの日の属する月以後の残月数に対応する額を還付する。ただし、使用者が許可条件に違反したため許可を取り消したときは、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体又はその他公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するため行政財産を使用するとき。
(2) 当該行政財産の寄付者が使用するとき。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(平成12年2月25日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により行政財産の使用許可を受けている者は、改正後の条例の規定により行政財産の使用許可を受けたものとみなす。この場合において、行政財産使用料の額は、改正後の条例の施行日より、改正後の使用料の額に改定するものとする。
別表第1
区分 | 金額(年額) | 摘要 | |
電柱等 | 本柱 | 1,500円 | 1年1本当たり |
支柱及び支線 | 1,500円 | 1年1本当たり | |
組立鉄塔等 | 1,100円 | 1年1基当たり | |
広告板 | 1,000円 | 表示面積1年1m2当たり | |
水道管等 | 外径30cm未満 | 30円 | 1年1m当たり |
外径30cm以上 | 60円 | 1年1m当たり |
別表第2
区分 | 金額(月額) |
土地 | 財産台帳価格に6/1,000を乗じて得た額 |
建物 | 財産台帳価格に6/1,000を乗じて得た額 |