○遠賀・中間地域広域行政事務組合使用料条例
昭和54年4月1日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき公の施設の利用に係る使用料の金額及びその徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 使用料は、次に掲げる者から徴収する。ただし、国又は地方公共団体に対する使用料は、代表理事が特に必要があると認めた場合は、徴収しないことができる。
(1) 遠賀・中間リレーセンター 代表理事の許可を受けて施設に自ら搬入する者及び、組合が許可した収集許可業者に排出するごみを収集依頼し、施設を利用する事業所
(2) 中間・遠賀リサイクルプラザ 組合が許可した収集許可業者に排出するごみを収集依頼し、施設を利用する事業所
(使用料の種類)
第3条 使用料の種類及び金額は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の徴収方法)
第4条 使用料の徴収方法は、施設を利用する時点で徴収する。
第5条 すでに徴収した使用料は、法令又は規則で定める場合を除き、還付しない。
(使用料の減免等)
第6条 代表理事は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減免し、又はその徴収を延期若しくは猶予することができる。
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和60年11月26日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月1日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月30日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月27日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月30日条例第6号)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月22日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月21日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月26日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日条例第3号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 種類 | 使用料 | ||
遠賀・中間リレーセンター | 自己搬入 | 1回の搬入毎に次の各号により算出した額 (1) 10kg未満 220円 (2) 10kg以上 10kg毎に220円 | ||
事業所ごみ | 品名及び規格 | 1組単位 | 使用料 | |
可燃ごみ指定袋(特大) | 10枚 | 1,100円 | ||
可燃ごみ指定袋 | 10枚 | 748円 | ||
不燃ごみ指定袋 | 10枚 | 748円 | ||
中間・遠賀リリサイクルププラザ | 事業所ごみ | 資源ごみ指定袋 | 10枚 | 321円 |