○遠賀・中間地域広域行政事務組合手数料条例

昭和54年4月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 法令又は他に特別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定に基づく事務手数料については、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

(徴収の方法)

第3条 徴収の方法は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。ただし、すでに徴収した手数料は、法令又は規則で定める場合を除き還付しない。

(手数料の減免等)

第4条 代表理事は、災害その他特別の事情があると認める者に対しては手数料を減免し、又はその徴収を延期若しくは猶予することができる。

(請求の拒否)

第5条 代表理事は、次の各号の一に該当する事項については、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。

(1) 秘密に関する事項

(2) 公衆に示すことが適当でないと認める事項

(3) 事実の判明しない事項

(過料)

第6条 詐偽その他の不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年2月26日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第13号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、「し尿、人頭制、月額1人につき400円、無臭トイレ」は、当分の間「し尿、人頭制、月額1人につき350円、普通汲み取り式便所」と読替えるものとし、改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年12月7日条例第13号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月1日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月2日条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月2日条例第4号)

この条例は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年8月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年12月1日条例第16号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年11月28日条例第11号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年11月28日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月6日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月2日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月29日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年11月27日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月25日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月1日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年8月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年1月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月22日条例第2号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年7月27日条例第13号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年12月1日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月26日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日条例第4号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年8月2日条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

手数料の名称

事務の名称

区分

単位

金額

徴収方法

証明手数料

消防事務

1 水、火災による罹災に関する証明

1件

100円

その都度徴収

交付手数料

保健衛生事務

1 一般廃棄物処理業許可手数料

1件につき

3,000円

許可証交付のとき

2 一般廃棄物処理業許可再交付手数料

1件につき

3,000円

許可証再交付のとき

3 し尿浄化槽清掃業許可交付手数料

1件につき

5,000円

許可証再交付のとき

消防事務

1 防火管理者資格証交付手数料

1件につき

200円

資格証交付又は再交付のとき

別表第2

手数料の名称

事務の名称

区分

金額

申請手数料

1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

イ 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

ロ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ハ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ニ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

ホ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(3) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円

ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(2) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ハ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ニ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から4の項まで及び7の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(5) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に関する事務

1 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査に関する事務

1 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

2 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

3 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

4 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の1の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、2の項の2のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

ロ その他の貯蔵所にあっては、2の項の2の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

2の項の3の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査に関する事務

1 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ロ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

(3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

(4) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ハ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

ニ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

ホ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

2 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

イ 水張検査 この項の1のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ロ 水圧検査 この項の1のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ハ 基礎・地盤検査 この項の1のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ニ 溶接部検査 この項の1のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

ホ 岩盤タンク検査 この項の1のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(4) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(5) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(6) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(7) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(8) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(2) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(3) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ハ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

火災予防条例第47条第2項に基づくタンクの水張・水圧に関する事務

火災予防条例第47条第2項に基づくタンクの水張・水圧の申請に対する審査

容量10,000l以下のタンクの水張検査 6,000円

容量600l以下のタンクの水圧検査 6,000円

容量600lを超え10,000l以下のタンクの水圧検査 11,000円

備考

1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。

別表第3

種別

摘要

廃棄物収集運搬手数料

ごみ

事業所

1級

1回排出量500kgまで毎回3,839円以内

1日の排出量50kg以上200kg未満の事業所。ただし、重量制によらず容量制が適当である場合は、1立方米375kgとして換算する。

2級

月額11,913円以内

1日の排出量5kg以上50kg未満の事業所。ただし、重量制によらず容量制が適当である場合は、1立方米375kgとして換算する。

一般家庭

3級

品名及び規格

1組単位

手数料

1日の排出量5kg未満の1、2級以外のもの。

可燃ごみ指定袋



(大)

10枚

748円

(中)

10枚

614円

(小)

10枚

480円

可燃ごみ指定ひも

5本

374円

不燃ごみ指定袋



(大)

10枚

748円

(小)

10枚

480円

資源ごみ指定袋



ビン・カン(大)

10枚

321円

ビン・カン(小)

10枚

214円

プラスチック製容器包装(大)

10枚

321円

プラスチック製容器包装(小)

10枚

214円

粗大ごみ

粗大シール

1枚

524円


一般品目 1個につき粗大シール1枚

幅、奥行き、高さの寸法の合計が2.5m未満(一辺最大2m未満)であり、かつ、重量25kg未満のもの。

特定品目 1個につき粗大シール2枚

一般品目の基準を超えるもの。ただし、幅、奥行き、高さの寸法の合計が4m未満(一辺最大2m未満)であり、かつ、重量50kg未満のもの。

し尿

人頭制

月額1人につき467円

普通汲み取り式便所

月額1人につき533円

無臭トイレ

従量制

18l 198円

事業所、事務所、営業所等及び人頭制の確認できない一般家庭並びに簡易水洗式便所。ただし、仮設トイレは1回の収集量が288l未満の場合は288lとする。

遠賀・中間地域広域行政事務組合手数料条例

昭和54年4月1日 条例第31号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第31号
昭和55年2月26日 条例第8号
昭和55年12月25日 条例第13号
昭和63年12月7日 条例第13号
平成元年3月1日 条例第6号
平成元年8月2日 条例第11号
平成2年3月2日 条例第4号
平成4年8月1日 条例第8号
平成4年12月1日 条例第16号
平成6年11月28日 条例第11号
平成7年11月28日 条例第8号
平成9年3月6日 条例第5号
平成10年3月2日 条例第6号
平成10年7月29日 条例第7号
平成10年11月27日 条例第10号
平成12年2月25日 条例第4号
平成13年3月1日 条例第10号
平成17年8月10日 条例第4号
平成19年1月19日 条例第1号
平成20年2月22日 条例第2号
平成21年7月27日 条例第13号
平成22年12月1日 条例第11号
平成25年11月26日 条例第16号
平成26年2月28日 条例第1号
平成30年2月23日 条例第4号
平成31年2月26日 条例第4号
令和元年8月2日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第7号
令和6年2月26日 条例第1号