○遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則
昭和54年4月1日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 出納機関(第8条~第10条)
第3章 予算(第11条~第25条)
第4章 収入(第26条~第47条)
第5章 支出(第48条~第72条)
第6章 決算(第73条~第75条)
第7章 契約
第1節 通則(第76条~第95条)
第2節 一般競争入札(第96条~第109条の2)
第3節 指名競争入札(第110条~第112条)
第4節 随意契約(第113条・第114条)
第5節 せり売り(第115条)
第8章 指定金融機関(第116条~第133条)
第9章 公有財産
第1節 通則(第134条~第138条)
第2節 取得(第139条~第142条)
第3節 管理(第143条~第157条)
第4節 処分(第158条~第160条)
第10章 物品
第1節 通則(第161条~第166条)
第2節 物品の取得及び管理(第167条~第177条)
第3節 処分(第178条~第180条)
第4節 物品の交換(第181条)
第5節 物品の出納(第182条~第184条)
第11章 債権(第185条~第199条)
第12章 証ひょう書(第200条~第207条)
第13章 現金及び有価証券
第1節 現金及び有価証券の出納保管(第208条~第219条)
第2節 基金(第220条~第223条)
第14章 雑則(第224条~第226条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 所属長 遠賀・中間地域広域行政事務組合課等設置条例(昭和54年条例第6号)第1条及び同遠賀郡消防本部の組織等に関する規則(昭和54年規則第24号)に規定する課の長をいう。
(4) 契約担当者 代表理事又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。
(5) 財産管理者 代表理事又はその委任を受けて公有財産の取得、管理又は処分をする者をいう。
(6) 支出負担行為担当者 代表理事又はその委任を受けて支出負担行為をする者をいう。
(7) 基金管理者 代表理事又はその委任を受けて基金管理をする者をいう。
(8) 収入命令者 代表理事又はその委任を受けて収入命令をする者をいう。
(9) 支出命令者 代表理事又はその委任を受けて支出命令をする者をいう。
(10) 物品管理者 代表理事又はその委任を受けて物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をする者をいう。
(11) 歳入管理者 代表理事又はその委任を受けて歳入を徴収し、及び債権を管理する者をいう。
(12) 会計管理者等 会計管理者又はその事務の一部の委任を受けた出納員若しくは出納員の事務の一部委任を受けたその他の会計職員(以下「分任出納員、現金取扱員、徴収分任出納員、物品取扱員」という。)をいう。
(出納時間)
第3条 会計室窓口の出納時間は、出務開始時刻から退庁時刻までとする。
2 指定金融機関が組合事務所に派出所を設置する場合の出納時間は、出務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前1時間までとする。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
(合議)
第4条 次に掲げる事項については、事前に総務課長及び会計管理者に合議しなければならない。
(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項
(2) 国県支出金の交付申請に関する事項
(3) 寄付金及び寄付物件の採納に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、収入、支出に関係のある重要事項
(代表理事の権限の委任)
第5条 代表理事は、遠賀・中間地域広域行政事務組合事務決裁規程(昭和63年規程第3号)に定めるもののほか、各所属長に対して当該各号に掲げる事務を委任する。
(1) 歳入を収入すること。
(2) 歳出予算(配当を受けた場合その歳出予算)の範囲内で支出負担行為をすること。
(3) 法第232条の4第1項に規定する命令(以下「支出命令」という。)をすること。
(4) 売買、貸借、請負その他の契約を締結すること。
(5) 公有財産の取得、管理及び処分をすること。
(6) 物品(占有動産を含む。)の取得、管理及び処分をすること。
(7) 債権の管理をすること。
(8) 基金を管理すること。
(記載)
第6条 証拠書類の金額、数量及びその他重要な事項は、明瞭に記載しなければならない。
2 前項の証拠書類には、鉛筆その他消滅しやすいもので記載してはならない。
(訂正)
第7条 帳票類及び証拠書類の金額、数量並びに単価は、加除訂正することができない。ただし、やむを得ない場合は、朱線2本を引き、その上部に清書し、訂正印を押し、訂正することができる。
第2章 出納機関
(出納員その他の会計職員)
第8条 代表理事は、別に定めるところにより吏員のうちから出納員その他の会計職員を命ずる。
(1) 施設で取扱う使用料、手数料等の収納
(2) 物品の出納保管に関する事務
(3) その他会計管理者が委任を適当と認めた事務
3 資金前渡職員は、出納員とする。ただし、精算の完了と同時に解任されたものとする。
(出納員等の事故の報告)
第9条 出納員又はその他の会計職員が職務上保管する現金又は有価証券若しくは物品について事故を生じたときは、直ちに出納員は会計管理者に、その他の会計職員は出納員を経て会計管理者に報告をしなければならない。
2 会計管理者は、職務上保管する現金又は有価証券若しくは物品について事故を生じたとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちに代表理事に報告しなければならない。
(事務の引継)
第10条 出納員又はその他の会計職員(徴収分任出納員を除く。)が交替したときは、その担任する事務について、発令日から5日以内に後任者に引継がなければならない。
第3章 予算
(予算の編成方針)
第11条 代表理事は、毎年11月10日までに翌年度の予算編成方針を定めて所属長に通知するものとする。
(予算科目の区分)
第12条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。ただし、目節の新設の場合は、この限りでない。
(予算要求の手続)
第13条 所属長は、予算要求をしようとするときは、予算編成方針に基づき、次の各号に掲げる予算に関する見積書等のうち必要な資料を作成し、11月末までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書(様式第1号)
(2) 歳出予算見積書(様式第2号)
(3) 継続費調書(様式第3号)
(4) 繰越明許費調書(様式第4号)
(5) 債務負担行為調書(様式第5号)
(6) 給与費見積書(様式第6号)
(7) 地方債見積書(様式第7号)
2 既定の予算について追加その他の変更を加える必要が生じたときは、前項の規定に準じ、補正予算を編成するものとする。
(予算の査定及び編成)
第14条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書等の内容を審査し、所属長の意見及び説明を聞き必要な調整を加え、予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、代表理事の決裁を受けなければならない。
2 総務課長は、前項により代表理事の査定を受けたときは、直ちにその結果を所属長に通知するとともに、予算を編成して代表理事の決裁を受けなければならない。
(予算現額)
第15条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため歳入歳出予算現計簿(様式第8号)を備え、予算の現計を明確にしておかねばならない。
(予算等の通知)
第16条 総務課長は、毎会計年度の予算が成立したときは、予算書及び事項別明細書の写しを直ちに会計管理者及び各所属長等に送付するものとする。また、歳出予算の流用(目節の流用を含む。)、予備費の充当及び歳入歳出予算の目節を新設した場合も同様とする。
(予算執行方針)
第18条 総務課長は、代表理事の命を受け予算成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)があるときは、所属長に通知しなければならない。
(予算執行の基準)
第19条 歳入歳出予算は、第12条の規定により区分した目節に従ってこれを執行しなければならない。
2 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費を含む。)のうち財源の全部又は一部を国県支出金、分担金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。
3 前項の収入が歳入予算(前年度から繰越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越された経費にかかる財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し又は減少するおそれがあるときは、当該収入を財源としている歳出予算の当該金額を縮少して執行するものとする。ただし、代表理事が特に認めた場合は、この限りでない。
2 総務課長は、予算執行計画書の内容を審査し、所属長等の意見を聞き必要な調整をすることができる。
3 総務課長は、前項の規定により予算執行計画が成立したときは、直ちに代表理事の決裁を受け、会計管理者及び所属長にその旨を通知しなければならない。
4 所属長は、予算執行計画を変更する必要があるときは、速やかに予算執行計画の変更の手続きをしなければならない。この場合において前2項の規定を準用する。
5 総務課長は、予算の配当を必要とするときは、予算要求及び収支計画の内容に従って必要な調整を行い、代表理事の決裁を受け所属長に対して予算の配当をするとともに、これを会計管理者に通知しなければならない。
(繰越明許費の繰越)
第22条 所属長は、予算に定められた繰越明許費の繰越をしようとするときは、繰越明許費繰越伺により総務課長と合議のうえ代表理事の決裁を受けなければならない。
(予算の事故繰越)
第23条 法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとするときは、事故繰越使用伺により前条に準じて決裁を受けなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出簿に款項目節毎に当該繰越額を記載しなければならない。
(継続費の逓次繰越)
第24条 所属長は、令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰越して使用しようとするときは、継続費逓次繰越伺により総務課長と合議のうえ代表理事の決裁をうけなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知をうけたときは、翌年度の歳出簿に款項目節毎に当該繰越額を記載しなければならない。
4 所属長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度5月31日までに継続費精算報告書(様式第15号)を総務課長に送付しなければならない。
(繰上充用)
第25条 その年度の収入が歳出に不足するおそれのあるときは、会計管理者は、あらかじめ総務課長に通知しなければならない。
2 会計管理者は、会計年度経過後においては、直ちに収支精算を行い、その歳入不足額を総務課長に通知しなければならない。
3 総務課長は、前2項の通知を受けたときは、直ちに代表理事に報告し、かつ、翌年度の歳入の繰上充用についての予算案を提出しなければならない。
第4章 収入
(歳入の調定)
第26条 所属長は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、調定(収入命令)書(様式第16号)を作成しなければならない。ただし、誤謬その他の理由によりすでに調定したものの金額を変更しなければならないときは変更に係る新たな調定を行うものとする。
3 所属長は、手数料及び使用料等の調定をしたときは、収入簿を作成しなければならない。
2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄付金及び窓口で徴収する手数料のほか、代表理事が特に認める歳入金とする。
(納入通知書等の再発行)
第30条 納入通知書を再発行する場合は、納入通知書等に再発行の旨を表示するものとする。
(納期限)
第31条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内においてこれを定めるものとする。
(調定の確認)
第32条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を総務課長に通知しなければならない。
(納入通知書等によらない歳入金の収納)
第33条 第29条第2項による歳入金の収納をするため調定(収入命令)書等の送付を受けたときは、指定金融機関に送付し、収入させなければならない。
(口座振替)
第34条 令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納入しようとするときは、納入義務者は、指定金融機関に納入通知書及び収納金口座振替依頼書(様式第24号)を提出しなければならない。
(証券による納付)
第35条 納入義務者が証券による納入をしようとするときは、指定金融機関に納入書等とともに証券を提出し、その旨申し出なければならない。
2 前項の証券は、指定金融機関の取り扱うものでなければならない。
(収入の方法)
第36条 収入の方法は、納付書(様式第25号)又はこれに類する書類により指定金融機関に収入させなければならない。
(歳入簿等の記帳)
第37条 会計管理者は、指定金融機関より納付書等の送付を受けたときは、納入簿に記載しなければならない。
(領収証書簿冊の取扱)
第40条 前条に規定する委任出納員等が取扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。
2 委任出納員は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊を厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
(委任出納員の事務)
第41条 委任出納員は、委任事務の実際を明らかにする出納日誌(様式第30号)等を必要に応じ記録整理しておかねばならない。
(出納事務の検査)
第42条 会計管理者は、必要があると認めるときは、委任出納員の事務の実際について随時検査することができる。
(証券による納付)
第43条 会計管理者又は指定金融機関は、令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付がある場合において、次の小切手は受領してはならない。
(1) 納付者以外の者が振出した小切手
(2) 納付する金額と異なった金額を表示した小切手
(3) 支払地が指定金融機関の所在地をその手形交換参加地域に含む手形交換参加地域を支払地としてないもの
(4) その他支払いを受けられないと認めるもの
(金券等の送付)
第44条 総務課長は、現金に代わる証券及びこれに準ずるもの(以下「金券」という。)を受領したときは、調定(収入命令)書を添えて指定金融機関に払込まなければならない。
(誤払金の戻入)
第45条 所属長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入するときは、返納者に対し通知するとともに、過誤払金戻入書(様式第34号)により指定金融機関に戻入させなければならない。
(歳入金の更正)
第46条 所属長は、歳入金の年度科目、会計区分等の誤りを発見したときは、直ちに収入更正票(様式第36号―1)により総務課長を経由し、会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。
(不納欠損処分)
第47条 所属長は、命により不納欠損処分をしたときは、収入簿にその旨を記載するとともに、不納欠損処分書(様式第37号)により総務課長を経由し、会計管理者に通知するものとする。
第5章 支出
(支出負担行為の原則)
第48条 支出負担行為は、歳出予算の配当の範囲においてしなければならない。
2 継続費及び債務負担行為に係る支出負担行為は、それぞれ予算に定められた範囲においてしなければならない。
(支出負担行為)
第49条 所属長は、所管する歳出予算又は継続費について、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書を作成し決裁をうけなければならない。
2 別表第1に掲げる経費のうち支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあったときとなっているものについては、支出命令の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。
(支出負担行為の整理区分)
第50条 支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲は、別表第1に定める区分による。
(支出負担行為の事前合議)
第51条 支出負担行為担当者は、1件50万円以上に係る支出負担行為を決定しようとするときは、会計管理者に事前合議しなければならない。
(予算の差引)
第52条 所属長は、予算管理簿を備え、予算執行状況を常に明らかにしなければならない。
2 所属長は、支出負担行為の決定又は変更をした場合は、直ちに予算管理簿に記載し、整理しなければならない。
(請求書の受付及び審査)
第53条 経費の支出は、債権者の請求書(以下「請求書」(様式第41号)という。)の提出をまってしなければならない。
2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であるか。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 組合債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(支出命令)
第54条 所属長は、第53条の規定により請求書を受けたときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を作成し関係書類を添えて総務課長又は会計管理者に提出しなければならない。
2 所属長又は課長は、前項の規定により提出された請求書が適正なものであるかどうか点検し、予算管理簿と照合の上支出命令者の支出命令を受けて、会計管理者に送付しなければならない。
3 所属長又は課長は、前項の規定により請求書の不備、予算管理簿との照合をしたときにおいて、当該支出について予算管理簿に記載がなく又は予定額(債務負担額)と大幅に相違しているときは、適正に処理しなければならない。
(支払方法の決定)
第55条 所属長は、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するか当該命令書を使用しなければならない。
2 前項の支出命令書には契約書、検収書、その他参考書類を添付しなければならない。ただし、別のりん議書により決裁を受けたものは、別綴添付書類番号を表示して書類添付を省略することができる。
3 交際費等これらに類するもので、資金前渡前金払及び口座振替払に要する経費のうち、債権者の領収書を得られないときは、会計管理者又は関係職員の支払証明書をもって領収書にかえることができる。
4 支出命令は、各節毎に発しなければならない。ただし、所属年度会計及び支出科目が同一の支払いで同一の債権者に同時に支払いを必要とするときは、別に規定のあるもののほか、支出命令書に集合領収書を添えて、支出命令を受けることができる。
(支出命令の審査)
第56条 会計管理者は、支出命令書による支出命令が送付されたときは、その内容を審査し、次の各号の一に該当するときは、支出することができない。
(1) その経費に係る支出負担行為が適正になされていないとき。
(2) 予算の範囲をこえるとき。
(3) 歳出予算の目的に反しているとき。
(4) 所属年度及び支出科目が適正でないとき。
(5) 金額の算定に誤りがあるとき。
(6) 支出すべき時期が到来していないとき。
(7) 正当な債権者でないとき。
(8) 法令その他に違反しているとき。
(経費の支払)
第57条 会計管理者は、前条の審査の結果、それぞれ適正であると認めたときは、指定金融機関に通知するとともに、小切手を振り出し、債権者に支払いをさせるものとする。
(口座振替払)
第58条 会計管理者は、指定金融機関又はそれ以外の金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払いの申し出があったときは、振替表示をした取引店を受取人とする小切手を振り出し口座振替の手続きをさせなければならない。
(小切手の振出)
第59条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、指図禁止の旨を記載しなければならない。
(1) 資金前渡による支払いをする経費
(2) 融地払いをする経費
(3) 口座振替をする経費
2 小切手には会計毎に受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合、金額をアラビア数字で記載するときは、必ずチェックライターを使用しなければならない。
3 前項の番号は、1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。
4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手整理簿(様式第42号)に記載し、指定金融機関に対して小切手振出済通知書を送付しなければならない。
(資金前渡)
第60条 支出命令者は、令第161条第1号から第16号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、現金支払いをさせるためその資金を前渡することができる。
(1) 職員以外の者に支払う旅費
(2) 渡船、有料道路の料金
(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費
(4) 交際費
(5) 庁内外で即時支払いを要する経費のうち、代表理事が適当と認めるもの
(資金前渡の支払及び精算)
第61条 資金前渡による請求は、常時費用に係るものは毎月分の予定額を算出してその3月分を限度とし、随時の費用に係るものはできる限り分割して請求しなければならない。
2 資金前渡職員が保管する現金は、安全かつ確実な方法により保管するとともに、その預金より生ずる利子は、組合の歳入金として歳入金の手続きをしなければならない。
3 資金前渡職員は、前渡金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。
4 資金前渡職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払いを行い、支払い完了後7日以内に資金前渡精算書に領収証等を添えて、会計管理者に提出しなければならない。
5 会計管理者は、資金前渡をしたときは、必要に応じ資金前渡整理簿(様式第43号)により整理するものとする。
(概算払)
第62条 支出命令者は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次のものの経費については、概算払をすることができる。
(1) 賠償金
2 概算払は、支出命令書等に概算払の記載をして請求しなければならない。
3 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に官公署に対して支払うべき経費又は補助金、負担金及び交付金の概算払をしたときは、精算期日を定め概算払精算書(様式第44号)を会計管理者に提出しなければならない。
4 会計管理者は、概算払をしたときは、必要に応じ概算払整理簿(様式第45号)により整理するものとする。
(前金払)
第63条 支出命令者は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次のものの経費で支払うべき債務金額の確定したものについては、債務履行期到来前に前払金をすることができる。
(1) 保険料
2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事(以下「公共工事」という。)に要する経費についての前払の額は、当該請負金額の10分の4をこえることができない。ただし、特別の事情があると認めるものについては、令附則第7条の規定を適用する。
3 前金払は、支出命令書等に前金払の記載をして請求しなければならない。
4 所属長は、前金払に係る当該支出負担行為が終了したときは、速やかに処理経過書等をもって会計管理者に報告しなければならない。
(繰替払)
第63条の2 令第164条第5号の規定により、指定納付受託者に納付させる収入金に係る役務費の支払についは、繰替払をすることができる。
(支出金の更正)
第64条 所属長は、支出金の年度科目、会計区分等の誤りを発見したときは、第46条の歳入金更正手続きに準じ、速やかに処理しなければならない。
(窓口払)
第65条 会計管理者は、債権者の申出により窓口払いをしようとするときは、支払通知書を指定金融機関に送付して現金の支払をさせなければならない。
2 前項の支払通知書の送付を受けた指定金融機関は、直ちに所定の手続きを行い、会計管理者に支払済通知書を提出しなければならない。
(口座振替)
第66条 所属長は、債権者が口座振替による支払いを受けようとするときは、事前に口座振替承諾書(様式第46号)を徴さなければならない。
(過誤納金の戻出)
第67条 所属長は、誤納又は過納となった歳入金がある場合、過誤納金整理簿(様式第30号)に記載し、支出の例によって還付するものとする。
(歳出金の更正)
第68条 所属長は、歳出後の年度科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に支出更正票(様式第36号―2)により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。
(公金振替の手続)
第69条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対し公金振替(通知)書(様式第51号)を付して公金の振替をさせなければならない。
(1) 歳入歳出相互間の振替をするとき。
(2) 歳入歳出金歳入歳出外現金相互間の振替をするとき。
(控除金及び相殺金)
第70条 会計管理者は、歳出を支出しようとする場合において法令の規定により控除しなければならないものがあるときは、その支出命令書に支出額のほか控除すべき金額(以下この節において「控除額」という。)及びその種類並びに支出額から控除額を控除した額を明示しなければならない。
2 前項の規定は、民法の規定により組合の債務と組合以外の債務との間に相殺のあった場合にこれを準用する。
(返納金の戻入)
第72条 資金前渡若しくは概算払をした場合に精算残金を返納させるときは、過誤払金戻入書により指定金融機関に戻入しなければならない。
第6章 決算
(決算の資料)
第73条 所属長は、その所掌に係る歳入歳出の決算に関する資料を作成し、総務課長を経由し、出納閉鎖後1月以内に会計管理者に提出しなければならない。
(決算の審査)
第74条 代表理事は、会計管理者より決算の提出を受けたときは、内容を精査し、9月末日までに決算及び証ひょう書類を監査委員の審査に付するものとする。
(歳計剰余金の繰越し等)
第75条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、前章に掲げる振替の手続きにより代表理事の指示を受けて処理しなければならない。
(1) 歳計剰余金を翌年度に繰越す場合
(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰越す場合
(3) 繰上充用をする場合
(4) 基金に編入する場合
第7章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第76条 契約担当者が売買、貸借、請負、その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第77条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によっては、必要のない事項を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、代表理事が別に定める請負契約約款によらなければならない。
(1) 契約金額が50万円をこえない契約をするとき(不動産の買入れ又は売払いに係るものを除く。)。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、代表理事が特に認める契約を締結するとき。
2 前項の規定により契約書を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため請書又は見積書その他適当な文書を徴さなければならない。ただし、代表理事が特に認めた場合は、この限りではない。
(契約保証金)
第79条 契約担当者は、組合と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が過去2年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されたとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(1) 鉄道債券、その他の政府保証債
(2) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 代表理事が確実と認める社債
(4) 銀行又は代表理事が確実と認める金融機関が引受保証した手形
(5) 銀行又は代表理事が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
3 契約の相手方が入札の際、入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供している場合は、これを契約保証金又は担保に充当することができる。
4 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金又はこれに代わる担保を追加して、納付若しくは提供させ又は契約の相手方の請求によりこれに相当する金額又は担保を還付するものとする。
5 契約保証金又はこれに代わる担保は、当該契約の履行後還付する。
(保証人)
第80条 契約担当者は、普通財産を貸し付けるときは、関係市町村内に住所を有し代表理事が適当と認める者を連帯保証人としてたてさせなければならない。
2 契約担当者は、建設工事に係る契約をするときは、代表理事が適当と認める者を工事の完成を保証する連帯保証人としてたてさせることができる。
(違約金)
第81条 契約担当者は、契約の相手方の責に帰すべき理由により契約を解除したときは、契約の相手方から違約金として契約金額の100分の10以上に相当する金額を徴収する旨の契約をしなければならない。
2 前項に規定する違約金は、契約保証金又はこれに代わる担保を提供している場合には、その額を控除したものとする。
3 契約担当者は、第1項に規定する違約金は、損害賠償の請求を妨げない旨の契約をしなければならない。
(遅延損害金の徴収)
第82条 契約担当者は、契約の相手方がその責に帰する理由によって履行期限までに履行を終らなかったときは、遅滞損害金として遅延日数1日につき物件の購入に関するものについては未納部分の代金の1,000分の1以上に相当する金額、その他の契約にあっては契約金額の1,000分の0.27以上の金額を徴収する旨の契約をしなければならない。ただし、天災、地変その他代表理事において特別な事由があると認めるときは、これを減免することができる。
(損害金の徴収方法)
第83条 前2条に規定する違約金及び遅滞損害金の徴収については、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
(履行の変更)
第84条 天災その他特別の理由があるときは、契約の相手方と協議のうえ契約の全部又は一部を解除し内容を変更し、又は履行を中止することができる。
(契約の解除)
第85条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号の一に該当する場合は、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約の履行期限までに履行の見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(3) 契約の解除の申し出があったとき。
(4) 前各号に定めるものを除くほか、契約に違反しそれによって契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定による契約の解除は、その旨を契約の相手方に通知して行うものとする。
(危険負担)
第86条 契約担当者は、契約の目的物が引渡前に生じた損害は契約者の負担とする旨の約定をしなければならない。
(検査)
第87条 契約担当者は、必要があるときは契約の相手から要求があったときは、契約の履行について検査をしなければならない。
2 検査員が検査を行うときは、契約の相手方又はその代理人を立会させなければならない。ただし、正当な理由がないのに立会しないときは、欠席のまま検査することができる。
(履行完了の届出)
第88条 契約担当者は、必要と認める場合は、契約の相手方をして履行が完了したときは、その旨を届出させなければならない。
(履行完了の確認)
第89条 契約担当者は、契約の履行が完了したときは、自ら又は検査員に命じて契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査し、契約の履行の完了の確認をしなければならない。この場合において建設工事に係るものにあっては、履行の完了の日からおおむね14日以内に確認しなければならない。
2 部分払をする場合は、前項の例により既済部分又は既納部分に係る履行の確認をしなければならない。
(検査事故の報告)
第90条 検査員が検査を行うに当り、次の各号の一に該当する事故があると認めたときは、その事情を契約担当者に報告してその指揮を受けなければならない。
(1) 検査をすることができないとき。
(2) 検査員と第87条第2項に規定する立会人の意見が一致しないとき、又は同一の検査について2人以上の検査員がある場合において検査員相互間の意見が一致しないとき。
(3) その他契約の履行について疑義又は紛争があるとき。
(履行完了の確認検査の不合格)
第91条 契約担当者又は検査員は、第89条に規定する検査に合格しないものがあるときは、期間を指定し、補完させ、再検査をしなければならない。
2 契約担当者又は検査員は、検査に合格しないものであっても部分的かつ軽易な改造手直し又は取換えをすることにより検査に合格すると認められる場合は、契約の相手方に対し10日以内の期間を定めて、これらの処置をさせ、その履行の完了を確認することにより前項に規定する再検査に代えることができる。
3 検査員は、前項に規定する処置をしたときは、そのてん末を検査調書に記載しなければならない。
(検査調書の作成)
第92条 第89条の規定による履行の完了の確認をした場合は、検査調書を作成しなければならない。ただし、10万円をこえない建設工事又は物件の買入れについては、検査調書を省略することができる。
2 契約担当者は、監督又は検査を組合の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴し、その確認をしなければならない。
(契約物件の引渡し)
第93条 契約担当者は、契約の目的物が前条の規定による検査に合格したときは、所定の手続きを経て速やかに引渡しを受けなければならない。
2 契約担当者は、契約の履行の完了前であっても契約の目的物がその性質上可分のもので特に必要があると認める場合は、その一部分について検査を行い、合格と認めたときは、契約の相手方からその合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができる。
(部分使用)
第94条 契約担当者は、建設工事の一部が完成した場合において必要と認めるときは、その部分の検査をし、合格と認めたときは、所定の手続を経てその合格部分の全部又は一部を契約の相手方の同意を得て使用することができる。
2 契約担当者は、前項の規定による使用部分については、善良な管理者の責を負い、その使用については、適当な処置を講じなければならない。
(部分払の限度額)
第95条 契約により工事、製造若しくは修繕の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における支払金額は、工事、製造又は修繕については、その既済部分に対応する代価の10分の8(性質上、可分の工事、製造又は修繕にあっては、その完済部分に対応する代価の金額)、物件の納入についてはその既納部分に対応する代価に相当する金額をこえてはならない。
第2節 一般競争入札
(入札の公告)
第96条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において更に入札に付そうとするとき、その他急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。
(公告事項)
第97条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 予定価格(代表理事が公告することが適当でないと認めた場合を除く。)
(6) 最低制限価格に関する事項(代表理事が公告することが適当でないと認めた場合を除く。)
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 無効入札に関する事項
(9) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(10) 契約が議会の同意を要するものであるときは、その旨
(11) その他必要な事項
(入札保証金)
第98条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者からその者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が過去2年の間に組合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
3 入札保証金又はこれに代わる担保は、入札終了後還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当するほか、契約締結後還付する。
(予定価格)
第99条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第52号)を開札の際、開札の場所におかなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して適当に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第100条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内の金額で定めなければならない。
(入札)
第101条 入札は、入札書(様式第53号)に必要事項を記載し、封書にして行わなければならない。
(入札の中止)
第102条 契約担当者は、入札前において天災その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止することができる。
(入札の無効)
第103条 入札が次の各号の一に該当する場合は、その者の入札を無効とする。
(1) 金額の記載のないとき。
(2) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。
(3) 同一入札者が2以上の入札をしたとき。
(4) 入札書が所定の場所及び日時に到着しないとき。
(5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判明できないとき。
(6) 入札保証金が第98条に規定する金額に達しないとき。
(7) 金額の重複記載、誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。
(8) 第105条に定める落札決定方法において、落札者を予定価格以内の入札で決定する場合は予定価格を超える入札、予定価格以上の入札で決定する場合は予定価格に満たない入札をした場合
(9) 第100条の規定により最低制限価格を設定した場合において最低制限価格に満たない入札をした場合
第104条 設計付入札にあっては、設計及び入札金額によって落札者を決定するものとする。
(落札決定の方法)
第105条 落札決定の方法は、次のいずれかとする。
(1) 予定価格以内の最低額入札又は予定価格以上の最高額入札をもって落札とする。
(2) 前号に制限を付したときは、予定価格と制限価格との間において最高又は最低価格を落札とする。
(落札決定方法の予告)
第106条 契約担当者は、入札前に前条のいずれの方法によって落札を決定するかを入札人に予告する。
(落札通知)
第107条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに入札者に対し落札決定の通知をするとともに、落札者に対し契約締結についての必要事項を通知しなければならない。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第108条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
(契約締結の時期)
第109条 契約担当者は、落札者が決定したときは、第78条の規定により契約書を作成しない場合を除き、速やかに落札者と契約書を取り交さなければならない。
2 前項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和54年条例第32号)の規定により議会の議決を要する契約にあっては、議会の議決のあったことを相手方に文書を以って通知したときに効力を生ずる旨の契約をしなければならない。
第3節 指名競争入札
(入札者の指名)
第110条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により代表理事が定める資格を有する者のうちから入札に参加する者をなるべく3人以上指名しなければならない。
(入札者の変更)
第111条 指名競争入札において、落札人がないときは、随意契約による場合のほか新たに入札に参加する者を指名して、更に指名競争入札に付することができる。
(入札の中止)
第111条の2 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札を中止することができる。
(1) 入札参加者全員が辞退したとき。
(2) 入札参加者が辞退し、入札者が1名になったとき。
第4節 随意契約
(随意契約)
第113条 令第167条の2第1項第1号の規定により定める額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売り払い 30万円
(5) 物件の貸付 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続とは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該年度の発注見通しを公表すること。
(2) 契約の内容、締結状況等を公表すること。
3 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの購入については、この限りでない。
(1) 法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるもの
(2) 新聞、その他の定期刊行物
(3) 例規等の追録
(4) 価格送料等が表示されている書籍類
(5) 同一品質及び規格で販売店に価格が異ならない物品
(6) 既になされた単価契約に基づいて購入する物品
(7) 使用する数量が僅かで価格が公正かつ適正であり、1件の購入代金が5万円以下の需要品及び原材料品
4 前項の規定により見積書を徴する場合において生産品、即売品又はせり売りにより購入した物品については、その取扱いをした職員の証明書、官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給に係る契約については、その官公署又は供給者が発した価格表示の書類及び計算書をもって見積書に代えることができる。
第5節 せり売り
第8章 指定金融機関
(指定金融機関の設置)
第116条 組合が設置することのできる金融機関は、指定金融機関とする。
2 指定金融機関の店名、所在地は、別に定めて告示する。
(指定金融機関の事務)
第117条 指定金融機関は、収納及び支払事務を行うものとする。
(派出所の設置)
第118条 指定金融機関は、組合事務所内に常時職員を派遣して、指定金融機関事務を行うことができる。
(出納の区分)
第119条 指定金融機関は、組合の預金口座を会計管理者が指示する会計又は勘定毎に区分するものとする。
(契約)
第120条 指定金融機関の指定及び事務取扱いに関し、代表理事は、指定金融機関との間に契約を締結しなければならない。
(担保)
第121条 指定金融機関は、組合に対して担保を提供しなければならない。
2 前項に定める担保の種類は、現金又は国債証券若しくは社債証券その他の有価証券で代表理事の認めたものとし、金額は、別途契約で定めるとおりとする。
(事務取扱経費の支給)
第122条 組合は、指定金融機関に対し事務取扱経費(送金及び口座振替に要する経費及び事務取扱手数料等一切を含む。)の支給について契約で定めることができる。
(収納の手続き)
第123条 指定金融機関は、納入通知書等により現金の払込みがあったときは、これを受入れ、指定金融機関の領収スタンプを押し領収証書を納付人に交付しなければならない。
2 指定金融機関は、郵便局から公金受入高報告を受けたときは、会計管理者の指示により預金に受け入れなければならない。
(支払の手続き)
第124条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手により支払いをしなければならない。
(窓口払い)
第125条 出納員、現金取扱員又は指定金融機関派出員は、会計管理者が発行した支払通知書により債権者に現金で支払わなければならない。
(歳出支払未済繰越金)
第126条 指定金融機関は、会計管理者の振出した小切手の内出納閉鎖期日までに、支払いを終了しないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、出納閉鎖期日に当該年度の歳出から払い出し、これを歳出支払未済繰越金報告書(様式第54号)に整理しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の手続きをした後に前年度の小切手で1年を経過してないものの支払いをする場合は、歳出未済繰越金の口座から払い出さなければならない。
(小切手の1年経過後の報告)
第127条 指定金融機関は、会計管理者から送付された小切手振出済通知書のうち1年を経過しても支払われなかったものは、小切手支払未済報告書(様式第55号)を作成し、会計管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告書により会計管理者は、当該期間満了の日の属する年度歳入に組入れ、これを整理しなければならない。
(小切手の1年経過後の償還)
第128条 会計管理者が、小切手を振出した日より1年を経過したため現金が受領できない債権者は、小切手償還請求書(様式第56号)にその期間を経過した小切手を添えて会計管理者に返還しなければならない。
2 前項の規定により請求があった場合は、会計管理者は、これを調査し、償還すべきと認めたときは、支払いをしなければならない。
(不渡証券)
第129条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に、証券不渡報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(現金未払の証明書)
第130条 指定金融機関は、受取人から現金未払の証明交付の申し出を受けたときは、その事情を調査し、これを証明しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、別途送金によらなければこれを支払することができない。
(口座振替)
第131条 指定金融機関は、令第165条の2により口座振替の請求を受けたときは、これら請求に基づき直ちに口座振替をしなければならない。
(指定金融機関が備える帳簿)
第132条 指定金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。
(1) 公金出納簿
(2) その他会計管理者が必要と認める帳簿
第133条 削除
第9章 公有財産
第1節 通則
(公有財産の総括)
第134条 総務課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため公有財産に関する事務を総括し、必要な調整をするものとする。
2 総務課長は、前項の事務を行うため必要があると認めるときは、所属長に対しそれらの所属に属する公有財産について管理状況に関する資料若しくは報告を求め、実地について調査し、代表理事に報告するとともに用途の廃止、所属換その他必要な措置を講じなければならない。
(行政財産の所属)
第135条 行政財産の取得、管理及び処分に関する代表理事の事務は、総務課長が総括する。
2 行政財産は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、代表理事がその所属を定める。
(普通財産の所属)
第136条 普通財産の取得、管理及び処分に関する代表理事の事務は、総務課に所属させる。
(財産事務)
第137条 所属長は、行政事務執行上発生する公有財産の取得、管理及び処分等の事務(以下「財産事務」という。)については、財産事務執行伺書(様式第63号)を総務課長に提出しなければならない。
(財産の所属事務)
第138条 総務課長は、財産事務執行伺書により所定の手続きを経て財産事務を行い、これが完了した場合は遅滞なく当該公有財産を所管の課等に所属させなければならない。
第2節 取得
(取得前に必要な措置)
第139条 総務課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について、所有権及び私権の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果当該財産に私権の設定、その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関しあらかじめ必要な措置をさせなければならない。
(財産の取得等)
第140条 総務課長は、公有財産を取得しようとするときは、伺書に取得しようとする理由及びその財産の価格の算定の根拠を明らかにし、寄付採納の場合にあっては、寄付採納願(様式第64号)を添えて決裁を受け、会計管理者に報告しなければならない。
(代金等の支払)
第141条 公有財産を取得したときは、直ちにその旨を代表理事及び会計管理者に報告しなければならない。登記又は登録を要するものにあっては、その手続きを完了した後その他のものにあっては、引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払いをしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は代表理事が特に必要と認めたものは、この限りでない。
(登記又は登録)
第142条 総務課長は、取得した公有財産で登記又は登録を要するものについては、遅滞なくその手続きをしなければならない。
2 各種登記については、登記整理簿(様式第65号)に登載し、常にその進捗状況を明らかにしなければならない。
第3節 管理
(注意義務)
第143条 公有財産については、次の各号に掲げる事項を特に注意し、常に良好な状態において管理するとともに、それぞれの目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(1) 公有財産及びその従物について不法占有又は滅失若しくはき損の有無の確認及び防止
(2) 土地の境界の明確度
(3) 貸付け又は使用を許可した公有財産の使用状況の適否
(4) 公有財産の増減に伴う公有財産台帳の修正
(5) 実態に合致した公有財産台帳の適正な記載
(6) 登記及び登録を要する公有財産の登録洩れの有無の確認及び防止
(7) 賃貸料の適正な額の算定
(公有財産台帳)
第144条 総務課長は、公有財産を総括した公有財産台帳(様式第66号)を備えなければならない。
2 会計管理者は、公有財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
3 所属長は、公有財産に関する事務についてその所管に属する公有財産台帳の副本を備えることができる。
(台帳記載事項)
第145条 公有財産台帳には、公有財産の所在、用途、価格数量、その他必要な事項を記載し、所管換若しくは所属換又は数量等の変動があったときは、直ちに修正しなければならない。
(台帳価格)
第146条 公有財産を新たに公有財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものについては購入価格、交換に係るものについては交換当時における評価価格、寄付に係るものについては寄付当時における評価価格により、その他のものについては次の各号に掲げる区分によってこれを定めなければならない。
(1) 土地については、近傍類似地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び法第238条第1項第3号に規定する公有財産その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格
(3) 立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格
(4) 法第238条第1項第4号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる公有財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
2 公有財産台帳の価格は、原則として5年毎にその年の3月31日の現況において、総務課長の定めるところによりこれを評価し、台帳価格の訂正を行わなければならない。
(定期報告)
第147条 総務課長は、その取扱いに係る財産について毎年6月末日及び12月末日現在の数量及びその期間の異動増減について定期報告書を前記についてはその年の7月15日、後期については翌年1月15日までに作成し、会計管理者及び代表理事に報告しなければならない。
2 前項の定期報告書は、財政事情の公表の資料にしなければならない。
(損害発生時における措置)
第148条 総務課長は、天災又はその他の事故により財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに次に掲げる事項を調査し、所属長と協議の上必要な事務措置を講じなければならない。
(1) 事故発生の日時及び発見の動機
(2) 滅失又はき損の原因
(3) 被害の数量及び程度
(4) 損害見積価格及び復旧可能のものについては復旧見込額
(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置
(6) 損害保険を付してあるものについては、保険金額及びその取得見込額
(7) その他参考となる事項
(所属換)
第149条 公有財産の所属換を要するときは、次の各号に掲げる事項を記載した伺書に必要な図面その他関係書類を添えて相手先の所属長の合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、代表理事が必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 所属換を受けようとする公有財産の台帳記載事項
(2) 所属換を受けようとする理由
(3) 有償の場合には、評価額並びにその予算額及び経費の支出科目
(4) その他参考となる事項
(用途変更及び廃止)
第150条 総務課長は、行政財産の用途を変更し又は廃止しようとするときは伺書に、その財産の台帳記載事項用途の変更又は廃止の理由、その他必要な事項を記載し代表理事の決裁を受けなければならない。
(行政財産の使用許可)
第151条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合その使用を許可することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため厚生施設を設置する場合
(4) 公共の目的のために行われる講習会研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、代表理事が公益上特に必要と認める場合
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、電気事業、水道事業、その他これに類する施設の用に供する場合を除き1年以内とする。
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡を受けるものとする。
(公有財産借受人又は連帯保証人の住所氏名等の変更)
第154条 総務課長は、公有財産借受人又は連帯保証人が住所氏名(法人にあっては名称代表者氏名)を変更したときは、直ちに公有財産借受人、連帯保証人住所氏名変更届を提出しなければならない。
(普通財産の貸付)
第155条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方に普通財産借受申請書(様式第70号)を提出させるものとする。
2 前項の貸付は、次に掲げる期間をこえることができない。
(1) 建物の所有を目的とするための土地の貸付 30年
(2) 植樹を目的とするための土地の貸付 30年
(3) 前2号以外の目的のための土地の貸付 10年
(4) 建物その他の普通財産の貸付 5年
(1) 関係市町内に引きつづき6月以上居住し住民登録を受けている者
(2) 関係市町内に居住して固定した収入をもって独立の生計を営む者で代表理事が適当と認めた者
5 総務課長は、貸付財産に関し貸付台帳(様式第72号)を作成しなければならない。
2 公有財産の使用貸付期間の更新をしようとする場合は、前項の規定に準じその手続きをしなければならない。
(公有財産の返還届)
第157条 総務課長は、公有財産貸付期間満了のとき、又は契約解除のときは、借受人に借受公有財産返還届書(様式第74号)を提出させなければならない。
第4節 処分
(譲渡)
第158条 総務課長は、普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、代表理事の決裁を受け会計管理者に報告しなければならない。ただし、財産の性質により必要のない事項は、省略することができる。
(1) 譲渡する理由
(2) 所在地名及び地番
(3) 土地の面積、建物の構造及び床面積又はその他公有財産における種類数量等
(4) 譲渡予定(見積)価格及びその単価
(5) 価格算定の根拠
(6) 予算計上額及び歳入科目
(7) 代金納付の方法及び時期
(8) 契約の方法
(9) 契約書案
(10) その他参考となる事項
(交換)
第159条 総務課長は、普通財産を交換しようとする場合は、次に掲げる事項を記載し、代表理事の決裁を受け、会計管理者に報告しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由(使用目的)
(2) 取得しようとする財産の所在地名及び地番又は建物の構造及び床面積
(3) 取得しようとする財産及び交換に供する財産の見積価格及びその算定根拠
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 交換差金があるときは、その額及びその納入又は支払並びに予算額及び経費の歳入歳出科目
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄するときはその承諾書
(7) 交換しようとする財産の関係図面(字図、位置図、実測平面図、求積図)
(8) その他参考となる事項
(取りこわし)
第160条 総務課長は、建物及び工作物を取りこわそうとするときは、次に掲げる事項を記載し、代表理事の決裁を受け、会計管理者に報告しなければならない。
(1) 当該物件の名称及び表示
(2) 取りこわす理由
(3) 取りこわす建物及び工作物の構造及び数量
(4) 取りこわし費用の予定価格
(5) 取りこわし後の評価価格及び保管又は処分の方法
(6) 関係図面
(7) その他参考となる資料
第10章 物品
第1節 通則
(物品の取得管理及び処分等の原則)
第161条 物品の取得、管理及び処分等は、行政事務執行上のコストの減少とその効果等経済性を考えて適正に行い、かつ、効率的に運用するとともにその使用にあたっては、常に善良な管理者の注意をもってしなければならない。
(1) 管理 物品の保管、使用及び貸付をすることをいう。
(2) 処分 物品を譲渡し又は棄却することをいう。
(3) 供用 物品をその用途に応じて使用させることをいう。
(4) 所属換 物品の所属を移すことをいう。
(物品の区分)
第163条 物品は、備品、原材料及び需用品に区分して整理しなければならない。
(1) 備品 庁用器具機械等で比較的長期使用にたえる物品並びに図書(年鑑、雑誌、パンフレット及びこれに類するものを除く。)及び図書に準ずる印刷物
(2) 原材料 試験、研究、実習、製造又は工事に使用する原材料
(3) 需用品 食糧品(賄材料及び茶菓子の類)、燃料、医薬材料、報償品(記念品その他これに類するものを含む。)及び消耗品
(物品に関する事務)
第164条 総務課長は、物品の取得管理及び処分の適正を期するため物品に関する事務を総括し、必要な調整をするものとする。
2 総務課長は、その所属に属する物品の状況に関する報告を求め、実地について調査し、所属長と協議の上又は所属換その他必要な措置を講ずることができる。
(物品事務の所管)
第165条 所属長は、次の各号に掲げる物品事務を行わなければならない。
(1) 常用物品(共通性の高いもの常時多量に必要とするものを含む。)を除く物品の取得管理処分に関する事務のうち代表理事が別途定めるもの
(2) 物品の供用に関する事務
(物品取扱員)
第166条 会計管理者の物品出納保管の事務を分掌させるため、総務課並びに関係課等に物品取扱員を置くことができる。
2 総務課長は、物品取扱員の任免を必要とするときは、あらかじめ所属長と協議の上会計管理者の決裁を受けなければならない。
第2節 物品の取得及び管理
(物品の購入)
第167条 関係課等において物品を必要とするときは、物品購入伺票(様式第18号に準ずる。)により購入手続をするものとする。
(寄付による取得)
第168条 総務課長は、物品の寄付の申出があったときは、寄付採納願により審査し、受納を決定しなければならない。
(検収)
第169条 物品の購入及び修繕に係る契約の履行の確認(以下「検収」という。)については、総務課長が指定する職員が検収するものとする。
2 前項の規定により検収をした職員は、検収年月日を記載し押印することにより検収調書の作成にかえることができる。
(常用品の請求及び交付)
第170条 保管に係る物品の供用を必要とする職員は、物品払出請求票(様式第75号)により総務課に請求しなければならない。
2 総務課は、前項の規定により請求を受けたときは、これを審査し、交付の手続をしなければならない。
(物品の購入及び交付の限度)
第171条 物品の購入は、常時使用する庁用事務用品等については二、三か月において通常必要と認められる数量(年間購入契約によるものを除く。)を、その他の物品についてはそのつど必要とする数量を限度としなければならない。ただし、特に必要があると認められるときは、この限りでない。
(1) 1人の職員が専ら使用する物品 当該職員
(2) 2人以上の職員が共同で使用する物品 これらの職員のうち主として使用するもの又は上席の者
(3) 前2号に掲げる物品以外の物品 所属長
(所属換)
第173条 所属長は、物品を他に所属換しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。ただし、3月以内に返還すべき条件を付している所属換については、関係台帳の記録を省略するものとする。
(返納手続)
第174条 第172条に規定する職員は、物品を使用する必要がなくなったとき、及び破損等のため使用することができなくなったときは、当該物品を総務課長に返納しなければならない。
2 物品供用者は、供用の必要がなくなった物品は、物品返納書(様式第76号)により総務課長に返納しなければならない。
3 総務課長は、所属長と協議の上必要がある場合には、使用中の物品の返納を求めることができる。
(修繕)
第175条 所属長は、供用中の物品の修繕をしようとするときは、物品購入伺票(様式第18号に準ずる。)により修繕手続をとらなければならない。
(貸付)
第176条 物品は、貸付けを目的とするものを除き貸付けることができない。ただし、組合の事務又は事業に支障がないと認められる場合は、この限りでない。
2 物品の貸付けにあたっては、物品貸付申込書(様式第77号)により審査したうえ貸付けするものとする。
3 物品の貸付けをするときは、物品の貸付けを受ける者から物品借受書(様式第78号)を提出させなければならない。
第3節 処分
(不用品の処分)
第178条 総務課長は、不用の決定をした物品は、会計管理者を通じて売り払わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合に限り棄却することができる。
(1) 売払いの予定価格が売払いの費用に満たないとき。
(2) 売払うことにより秘密が漏れ又は悪用されるおそれがあるとき。
(3) その他売払うことが特に不適当と認められるとき。
(物品の売払い)
第179条 総務課長は、売払いを目的とする物品を売払うときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
(1) 売払いをしようとする物品の品名、消耗度、規格、数量及び取得価格
(2) 売払い予定価格(算定の基礎を含む。)
(3) 売払いを受ける者の住所及び氏名
(4) その他必要な事項
(物品の無償譲渡)
第180条 総務課長は、物品を無償譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、代表理事の決裁を受けなければならない。ただし、物品の性質によりその必要のない事項は、省略することができる。
(1) 無償譲渡する理由
(2) 無償譲渡を受ける相手方の住所及び氏名
(3) 評価額
(4) その他参考となる事項
第4節 物品の交換
(交換)
第181条 所属長は、物品の交換をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにし、総務課長の承認を受けなければならない。
(1) 交換を必要とする理由
(2) 交換しようとする物品の品名、規格、数量及び評価額(算定の基礎を含む。)
(3) 交換をしようとする物品の現況
(4) 交換の相手方の住所及び氏名
(5) 交換差金があるときは差金の納入又は支払いに関する事項
(6) 交換の時期及び場所
(7) 交換に関する契約書案
(8) その他必要な事項
2 物品を交換する場合において組合が受けるべき交換差金があるときは、当該差金が納入された後でなければ引渡してはならない。
第5節 物品の出納
(物品出納に関する注意)
第182条 会計管理者又は出納員(物品取扱員を含む。)は、物品の受入れをしようとするときは、その規格、品質、数量等に誤りがないかを調査しなければならない。
2 会計管理者又は出納員(物品取扱人を含む。)は、物品の払出をしようとするときは、使用の目的、数量、品質等が適当か、浪費がないかを調査しなければならない。
3 物品の売払い又は無償譲渡又は交換により物品を支出するときは、買受人、譲受人又は交換の相手方から物品の受領書を徴さなければならない。
(物品の出納簿)
第183条 会計管理者又は出納員(物品取扱員を含む。)は、必要な帳簿を備え、物品の出納を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、公報、法規類集追録(台本を除く。)その他これに類する物品
(2) 出張先において購入し直ちに消耗する物品
(3) 宣伝等の目的をもって購入する物品
(4) 前項に掲げるもののほか、購入後直ちに消費する物品で保管の事実を生じないもの
(5) 特に記帳を要しないと思われるもので代表理事が適当と認める物品
(備品の弁償)
第184条 代表理事は、保管に係る物品を故意若しくは重大な過失により亡失又はき損したと認めたときは、その損害を弁償させることができる。
第11章 債権
(債権管理)
第185条 債権の管理については、その債権の発生原因及び内容に応じて、組合の利益に適合し、かつ、行政目的をそこなうことのないよう管理しなければならない。
(債権の管理者)
第186条 債権の管理に関する代表理事の事務は、当該所管の所属長が補助する。
(債権の調査確認)
第187条 所属長は、債権が発生し、又は組合に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類発生原因及び履行期限並びに債務者の住所氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。組合に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。
2 会計管理者は、組合の債権の増減について、時期を定めて所属長より債権増減報告書(様式第79号)の提出を求めることができる。
(1) 過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料
(3) 物件売買代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権
(徴収吏員)
第190条 前条の規定による滞納処分は、代表理事の委任を受けた者(以下「徴収吏員」という。)が当該所管の所属長の指示を受けて行う。
3 所属長は、徴収吏員に関する事務の必要がなくなったときは、徴収吏員証を返還させなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第191条 所属長は、債権について保証人に履行の請求をしようとするときは、保証債務履行請求書(様式第82号)に納付書を添えて送付しなければならない。
(1) 債務者が破産宣告を受けたとき。
(2) 債務者が担保をき損し、又は減少したとき。
(3) 債務者が担保を提供する義務を履行しないとき。
(4) 債務者である法人が解散したとき。
(5) 債務者である法人が解散し、商法第125条に該当したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたとき。
(7) 履行期限の繰上げの特約に付された条件が満たされたとき。
(債権の申出)
第193条 所属長は、債権について次に掲げる理由が生じたときは、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたとき。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。
(6) 債務者である法人が解散したとき。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(債権の保全等)
第194条 所属長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め又は必要に応じ増担保若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により組合が債権者として、債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者にかわって当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 所属長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第195条 所属長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第84号)に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取止めたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第196条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、履行延期申請書(様式第85号)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き債務者又は保証人(保証人となるべきものも含む。)に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告書若しくは資料の提供を求める等必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第86号)を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を延期して延期担保を提供させる場合)
第197条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定してその履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第198条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した債務免除通知書(様式第87号)を債務者に送付しなければならない。
(報告)
第199条 会計管理者は、債権について9月及び3月の各末日現在で債権現在高報告書(様式第88号)を調製し、翌月10日迄に代表理事に報告しなければならない。
第12章 証ひょう書
(備えるべき帳簿)
第200条 この規則において、別に定めのあるもののほか、次の各号に掲げる者は、代表理事が別途定める票簿を備えて、その所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 出納員
(3) 契約担当者
(4) 財産管理者
(5) 歳入管理者
(6) 基金管理者
(7) 資金前渡職員
(8) 所属長等
(9) 物品取扱員
(10) 指定金融機関
(首標金額の表示)
第201条 納入通知書、請求書、領収証、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には「一」「二」「三」「十」等の数字は、それぞれ「壱」「弐」「参」「拾」等の字体を用いなければならない。
(証ひょう書の原本主義)
第202条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、代表理事が証明した謄本をもってこれにかえることができる。
(収入に関する証ひょう書)
第203条 収入に関する証ひょう書は、納入済通知書、払込書、収入書、その他収入の事実を証する書類とする。
(支出に関する証ひょう書)
第204条 支出に関する証ひょう書は、支払済通知書、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第205条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には検査をした職員がそれぞれ検査済の認印をしなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約の履行の事実を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額、現在の出来高、前回迄の支出金額を付さねばならない。
第206条 削除
(証ひょう書の編さん)
第207条 証ひょう書は、月毎及び歳入歳出別に区分し、毎月分を翌月5日までに項に区分し、更に目節に分類して、各節の通計を記入整理して数、月を単位として袋とじをし、厳重に保管しなければならない。
2 証ひょう書の証拠書類のうち別途添付を要する書類は、款毎あるいは事項別に別冊として編さんし、適当な仕訳をして会計管理者の指示に従いこれを厳重に保管しなければならない。
第13章 現金及び有価証券
第1節 現金及び有価証券の出納保管
(現金及び有価証券の整理区分)
第208条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の整理区分)
第209条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 源泉徴収した所得税
(2) 共済費
(3) 保証金
(4) その他保管金
2 所属長は、歳入歳出外現金中1年を経過し、かつ、送付又は還付等の方法のないものについては、これを歳入に組み入れする等整理の手続をしなければならない。
(会計管理者等の直接収納)
第210条 会計管理者は、指定金融機関における取扱時間外の場合及び所属長から申し出があった場合に、直接収納することが適当と認められるときは、次に掲げる歳入については、直接これを収納することができる。
(1) 納入通知書等による収入
(2) 使用料、手数料
(3) 物品の売払代金
(4) その他会計管理者が適当と認めるもの
2 会計管理者は、前項の規定により直接収納したときは、当該納入者に領収証を交付しなければならない。
(現金の払込)
第211条 会計管理者は、前条の規定により直接収納した現金を即日又は翌日中に公金払込書により指定金融機関に払込まなければならない。ただし、あらかじめ代表理事の承認を得たときは、収納した金額が5万円に達するまで、当該金額の当初の収納日から10日以内に払込むことができる。
(歳入歳出外現金の納付及び還付の特例)
第212条 受入れした歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、会計管理者が特例として直接収納することができる。
(歳入歳出外現金の出納簿)
第213条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納を明確にするため歳入歳出外現金出納簿により処理しなければならない。
(有価証券の取扱)
第214条 会計管理者は、一時保管有価証券の受入については、証券と引換に納入に対し領収書を交付しなければならない。ただし、入札申込又は契約保証金の代用有価証券を領収するときは、納付書又は還付請求書に納入済印をして領収証とすることができる。
2 一時保管有価証券の還付については、前項によって交付した領収証の末尾に領収の旨を記載し署名捺印をさせて、これを引換に証券を還付しなければならない。
(利札の還付)
第215条 会計管理者は、一時保管有価証券の利札の還付請求書を受けたときは、審査のうえ正当と認めたときは領収証を徴して利札の還付をしなければならない。
(証券の保管)
第216条 一時保管有価証券の保管については、会計管理者は、これを保管区分別に指定金融機関に保管し、又は自ら厳重に保管しなければならない。
(有価証券の整理簿)
第217条 会計管理者は、有価証券の出納を明確にするため有価証券整理簿(様式第89号)により処理しなければならない。
(出納の現計報告)
第218条 会計管理者は、前月分に係る出納の現計を証する書類によって翌月10日までに代表理事に報告しなければならない。
(準用規定)
第219条 本章各条に定めるもののほか、歳入歳出外現金の取扱いについては、歳入歳出各章の取扱いの規定を準用する。
第2節 基金
(基金の設置)
第220条 所属長は、基金の設置を必要とするときは、次の事項を記載した伺書により総務課長の合議のうえ会計管理者、副管理者、代表理事の決裁をうけなければならない。
(1) 基金の名称
(2) 基金の種類(財産維持、資金積立、定額資金運用等)
(3) 基金の目的
(4) 基金の目的及び対象
(5) 基金の管理及び益金の処理
(6) 基金の存続予定期間
(7) 基金条例の制定、希望、時期
(基金台帳)
第221条 基金管理者は、基金台帳(様式第90号)を整え、常に基金の状況を明らかにしておかねばならない。
(報告)
第222条 会計管理者は、基金の運用状況について適宜報告を求め、翌年度6月末日までに基金運用状況報告書(様式第91号)を作成し、代表理事に報告しなければならない。
第14章 雑則
(起債台帳の整理)
第224条 起債を起したとき又は借替をしたとき、その他起債の変更又は償還をしたときは、総務課長は、起債台帳(様式第92号)に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしなければならない。
(一時借入金整理簿の記載)
第225条 会計管理者は一時借入をしたときは、その借入先、利率、期間、その他必要な事項を一時借入金整理簿(様式第93号)に記載し、その状況を明らかにしなければならない。
(委任規定)
第226条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月3日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月2日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月24日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第3条の規定及び第5条の規定中第220条の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合収入役の補助組織設置規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第1条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合収入役の補助組織設置規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第5条の規定による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第7号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則の規定は、この規則の施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う契約について適用し、同日前に契約の誘引を行う契約については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則の規定は、この規則の施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う契約について適用し、同日前に契約の誘引を行う契約については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日規則第9号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
別表第1(第49条、第50条)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 支給調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
7 報償費 | 報償金(謝礼金)、賞賜金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 報償に関する書類、明細書 | 記念品購入等は、その他の区分による。 |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書又は見積書、契約書・請書(案)(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 出張命令書、計算書、明細書 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
10 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書又は見積書、契約書・請書(案)、(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
継続的契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 光熱水費、書籍追録、新聞代等 | |
11 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書又は見積書、契約書・請書(案)(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
継続的契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | 通信料、保険料等 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書又は見積書、契約書・請書(案)(契約書、請求書) | 見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書又は見積書、契約書・請書(案)(契約書、請求書) | 条例等で金額を指定している場合は見積書を省略することができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
継続的契約によるもの | 請求のあったとき | 請求のあった額 | 請求書 | NHK受信料等 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書又は見積書、契約書・請書(案) | ||
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書又は見積書、契約書・請書(案)(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書又は見積書、契約書・請書(案) | ||
17 備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書又は見積書、契約書・請書(案)(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
18 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき) | 交付決定金額(請求のあった額) | 申請書、交付決定書の写(請求書) | 交付決定を要しないものにあっては( )内によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、契約書(案)、貸付決定に関する書類 | ||
21 補償補填及び賠償金 | 補償、補填及び賠償するとき | 補償、補填及び賠償を要する額 | 補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本 | ||
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書、請求書 | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 出資又は払込に関する書類、申請書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | |||
25 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申請書 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書、申告書の写し | ||
27 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 |
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定と同時に整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
別表第2(第50条)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書仕訳書又は支給調書 | |
2 繰替払 | 繰替払の補填をしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 | |
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為書には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 | 契約書 | |
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定と同時に整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第1に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
様式目次
番号 | 様式名称 | 関係条文 |
1 | 歳入予算見積書 | 13 |
2 | 歳出予算見積書 | 13 |
3 | 継続費調書 | 13 |
4 | 繰越明許費調書 | 13 |
5 | 債務負担行為調書 | 13 |
6 | 給与費見積書 | 13 |
7 | 地方債見積書 | 13 |
8 | 歳入歳出予算現計簿 | 15 |
9 | 歳入簿 | 17 |
10 | 歳出簿 | 17 |
11―1 | 予算流用伺書 | 21 |
11―2 | 予備費充当伺書 | 21 |
12 | 繰越明許費繰越使用通知書 | 22 |
13 | 事故繰越使用通知書 | 23 |
14 | 継続費逓次繰越使用通知書 | 24 |
15 | 継続費精算報告書 | 24 |
16 | 調定(収入命令)書 | 26 |
17 | 予算管理簿(歳入歳出) | 26 |
18 | 歳入調定繰越通知書 | 27 |
19 | 滞納整理簿 | 27 |
20 | 納入通知書 | 29 |
21 | 納入額変更通知書 | 29 |
23 | 公金払込書 | 33 |
24 | 収納金口座振替依頼書 | 34 |
25 | 納付書 | 36 |
26 | 収入簿 | 38 |
27 | 過誤納金整理簿 | 38・67 |
28 | 領収証書 | 39 |
29 | 領収証書簿冊受払簿 | 40 |
30 | 出納日誌 | 41 |
31 | 証券不渡報告書 | 43 |
32 | 不渡証券整理簿 | 43 |
33 | 証券不渡通知書 | 43 |
34 | 過誤払金戻入書 | 45 |
35 | 返納書 | 45 |
36―1 | 収入更正票 | 46 |
36―2 | 支出更正票 | 68 |
37 | 不納欠損処分書 | 47 |
41 | 請求書 | 53 |
42 | 小切手整理簿 | 59 |
43 | 資金前渡整理簿 | 61 |
44 | /資金前渡/概算払/精算書 | 62 |
45 | 概算払整理簿 | 62 |
46 | 口座振替承諾書 | 66 |
47 | 口座振替依頼書 | 66 |
48 | 口座振替通知書 | 66 |
49 | 口座振替済通知書 | 66 |
50 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 67 |
51 | 公金振替(通知)書 | 69 |
52 | 予定価格調書 | 99 |
53 | 入札書 | 101 |
54 | 歳出支払未済繰越金報告書 | 126 |
55 | 小切手支払未済報告書 | 127 |
56 | 小切手償還請求書 | 128 |
57 | 支払拒絶証書還付請求書 | 129 |
58 | 支払拒絶証書受領書 | 129 |
59 | 出納日計表 | 133 |
60 | 収支計算書 | 133 |
61 | 収支報告書 | 133 |
62 | 出納月計表 | 133 |
63 | 財産事務執行伺書 | 137 |
64 | 寄付採納願 | 140 |
65 | 登記整理簿 | 142 |
66 | 公有財産台帳 | 144 |
67 | 行政財産使用許可申請書 | 151 |
68 | 許可証 | 152 |
69 | 使用財産変更許可申請書 | 153 |
70 | 普通財産借受申請書 | 155 |
71 | 普通財産借受変更届書 | 155 |
72 | 貸付台帳 | 155 |
73 | 公有財産借受期間延長申請書 | 156 |
74 | 借受公有財産返還届書 | 157 |
75 | 物品払出請求票 | 170 |
76 | 物品返納書 | 174 |
77 | 物品貸付申込書 | 176 |
78 | 物品借受書 | 176 |
79 | 債権増減報告書 | 187 |
80 | 督促状発付簿 | 188 |
81 | 徴収吏員証 | 190 |
82 | 保証債務履行請求書 | 191 |
83 | 履行期限繰上通知書 | 192 |
84 | 徴収停止整理簿 | 195 |
85 | 履行延期申請書 | 196 |
86 | 履行延期承認通知書 | 196 |
87 | 債務免除通知書 | 198 |
88 | 債権現在高報告書 | 199 |
89 | 有価証券整理簿 | 217 |
90 | 基金台帳 | 221 |
91 | 基金運用状況報告書 | 222 |
92 | 起債台帳 | 224 |
93 | 一時借入金整理簿 | 225 |
様式 略