○遠賀・中間地域広域行政事務組合契約事務運用要綱

昭和63年4月1日

要綱第1号

この要綱は、遠賀・中間地域広域行政事務組合財務規則第7章契約に関する規程の運用について定め、もって契約事務の適正な執行をはかることを目的とする。

第63条第2項関係(前金払)

1 前金払の対象は、契約金額が300万円以上で契約履行期間が60日以上のものを対象とする。

2 前項の場合において、当該工事の工期が2年以上にわたるときは、当該年度の歳出予算に計上した当該工事に対する予算の4割以内とする。

3 前金払をする場合は、その旨を入札参加者に公告通知しなければならない。

第77条関係(契約書の作成)

1 第10号の契約不適合責任期間は、建設工事等については原則2年とし、設備機器等については1年とする。

2 第1項ただし書中「必要のない事項を省略することができる」場合とは、契約締結後その事項についての紛争等の問題が起こり得ない場合に限定されるものであること。

第78条関係(契約書の省略)

1 契約書の作成を省略することができる場合にあっても、契約の相手方の責にきすべき理由により、契約を解除し又はその履行期限が遅延する恐れがあるときは、第81条に規定する違約金の徴収及び損害賠償の請求又は第82条に規定する遅延損害金の徴収をする旨を明らかにした契約書又は請書により契約を締結すること。

第79条関係(契約保証金)

1 1件の契約金額が1,000万円未満について、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは、契約保証金を免除する。

2 第1項第1号の履行保証保険契約の締結以外に、次に掲げる保証の提供をもって契約保証金の納付に代えさせることができる。

(1) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証(履行ボンド)契約を締結したとき。

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

3 第1項第1号の履行保証保険契約に係る保証(保険金額)金額は、契約保証金の額(契約金額の100分の10以上)であること。

4 第1項第2号中「組合」とは、組合以外の地方公共団体又は国を含むものであること。「種類」とは、建設工事にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)別表の区分の種類をいい、「規模」とは、契約金額を指し、「数回以上」とは、「2回以上」を意味するものであること。「規模を同じくする」とは、建設工事関係については、等級別に格付されている場合は、格付区分の金額の範囲を、その他の業務にあっては、当該入札に係る見積金額の2割に相当する金額より高い金額又は低い金額の範囲をいうものであること。

5 組合以外の地方公共団体との間における契約について、その者が過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したか否かは、当該発注者の証明書(別紙様式)を提出させ確認すること。

第80条関係(保証人)

1 第2項の工事の完成を保証する連帯保証人については、特に必要とする場合を除き免除とする。

第95条関係(部分払の限度額)

1 部分払の対象は、契約金額が1,000万円以上で契約履行期間が120日以上のものを対象とし、その回数は、次のとおりとする。

(1) 契約期間が120日を超えるとき 1回

(2) 契約期間が120日を超え、60日を増すごとに1回を加えることができる。

2 部分払をする場合は、その旨を入札参加者に公告通知しなければならない。

第97条関係(公告事項)

1 第5号の予定価格及び第6号の最低制限価格に関する事項におけるその金額は、消費税及び地方消費税相当額を含まない額とする。

第98条関係(入札保証金)

1 入札に参加しようとする者が地方自治法施行令第167条の5及び第167条の11第2項の規定に基づく競争入札の参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

2 その他、代表理事が認めた場合は入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

3 前2項の規定により入札保証金の納付を免除する場合において、入札公告、指名通知書により、落札者が契約を締結しないときは落札金額の100分の5相当額以上の違約金を徴収する旨の条件を付すことができる。

第99条関係(予定価格)

1 第113条第1項及び第3項ただし書に該当する場合は、予定価格及び予定価格調書は、省略することができるものであること。

第100条関係(最低制限価格の作成)

1 工事請負に係る契約において、最低制限価格を設定する場合は、次により算出するものとする。

(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額。

① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

第101条関係(入札)

1 契約担当者は、公告、通知に示した入札執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において入札者が立ち会わないときは入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 入札者は入札辞退届けを入札執行時間前までに契約担当課へ提出することにより、自らの意思で入札を辞退することができることとし、辞退した者はこれを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

3 入札執行回数は1回とする。

第109条関係(契約締結の時期)

1 第1項中「速やかに」とは、7日以内であること。

第109条の2関係(予定価格を公告しない場合)

1 予定価格を公告しない場合は次の各号の定めによる。

(1) 予定価格は、その秘密の保持に関しては、特別の配慮を要するものであることとし、予定価格調書は封書にし、開札の際、開札の場所で開封しなければならない。

(2) 契約担当者は、開札をした場合において、各人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。ただし、入札執行回数は2回を限度とし、2回目の最低入札価格が予定価格に達せず、その差が少額のときは、最低入札者から見積書を提出させ、地方自治法施行令第167条の2第8号の規定により、予定価格の範囲内で随意契約をすることができる。

(3) 前号による落札者の決定がなく、随意契約によらない場合は、再度公告入札を行うものとする。

(4) 第103条の規定により第8号を除く各号の一に該当し、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。

第113条関係(随意契約)

1 地方自治法施行令第167条の2第2号中「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」とは、概ね次のとおりとする。

(1) 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができないものであるとき。

(2) 特殊の性質を有する物品を買入れ、若しくは契約について特別の目的があることにより、物品の買入れ先が特定されているとき、又は特殊の技術を必要とするとき。

(3) 試験のため工作及び製造をさせ、又は物件の買入れをするとき。

(4) 組合の行為を秘密にする必要があるとき。

(5) 国又は公共団体と直接契約(公益を目的としたものに限る。)を締結するとき。

(6) 道路運送車両法第48条第1項の規定に基づく自動車の定期点検及び同法第58条第1項の規定に基づく自動車の検査を業者に委託して行うとき。

2 第3項ただし書の規定は、次のものに適用する。ただしこの場合の業者の選定及び価格については、公正かつ適正でなければならない。

(1) 2人以上の者から見積書を徴収することができないと認められるとき。

(2) 契約の目的及び性質により、見積額の積算が困難と認められるとき。

3 第3項第7条中「価格が公正かつ適正」とは、市場の取引の実例価格と比較検討して適正であると認められることをいうものであり、前項も同様とする。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日要綱第1号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日要綱第1号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月29日要綱第1号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年11月16日要綱第2号)

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年7月10日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月10日から施行する。

(平成26年3月14日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年3月14日から施行する。

(平成28年5月1日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成29年6月1日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月1日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合契約事務運用要綱の規定は、この要綱の施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う契約について適用し、同日前に契約の誘引を行う契約については、なお従前の例による。

(令和元年6月1日要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合契約事務運用要綱の規定は、この要綱の施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う契約について適用し、同日前に契約の誘引を行う契約については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日要綱第1号)

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の遠賀・中間地域広域行政事務組合契約事務運用要綱の規定は、この要綱の施行日以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引(以下「契約の誘引」という。)を行う契約について適用し、同日前に契約の誘引を行う契約については、なお従前の例による。

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遠賀・中間地域広域行政事務組合契約事務運用要綱

昭和63年4月1日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和63年4月1日 要綱第1号
平成13年3月14日 要綱第1号
平成15年3月3日 要綱第1号
平成22年3月31日 要綱第1号
平成23年8月29日 要綱第1号
平成23年11月16日 要綱第2号
平成25年7月10日 要綱第5号
平成26年3月14日 要綱第2号
平成28年5月1日 要綱第1号
平成29年6月1日 要綱第1号
平成30年3月1日 要綱第1号
令和元年6月1日 要綱第1号
令和2年4月1日 要綱第1号
令和4年4月1日 要綱第2号