○遠賀・中間地域広域行政事務組合共同企業体運用要綱

平成18年7月26日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、建設工事を共同企業体により施工する場合の対象工事の基準、構成員の数その他共同企業体の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において共同企業体とは、大規模かつ技術的難度の高い工事について、確実かつ円滑な施工を図る等特定の建設工事の施工を目的として、工事ごとに結成される共同企業体をいう。

(対象工事の種類及び規模)

第3条 共同企業体の施工対象となる工事は、実施設計額が1億5千万円以上で、理事会が必要と認める建設工事とし、対象工事の決定は、指名業者審査委員会の審議を経て行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の工期、工事内容及び技術的特性等を総合的に勘案した上で、共同企業体による施工が適当であると認める場合には、当該工事を対象とすることができる。

(構成員の数)

第4条 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)の数は、2社又は3社とする。

(構成員の組合せ)

第5条 構成員の組合せは、対象工事ごとに定めるものとする。

(構成員の資格)

第6条 構成員は、組合に建設工事入札参加資格の登録をしている者で、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 当該工事に対応する許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも3年以上であること。

(2) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(3) すべての構成員が、該当工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。

(結成方法)

第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(予備指名)

第7条の2 理事会は、前条の規定にかかわらず、工事の工期、工事内容及び技術的特性を勘案の上、予備指名により共同企業体を結成させることができる。

(出資比率)

第8条 構成員の出資比率は、次のとおりとする。

(1) 構成員が2業者で結成される共同企業体の場合

出資の割合が30パーセントを下回る構成員がいないこと。

(2) 構成員が3業者で結成される共同企業体の場合

出資の割合が20パーセントを下回る構成員がいないこと。

(代表者の選定)

第9条 共同企業体の代表者は、構成員の中で最も施工能力の大きい者とする。ただし、工事内容等を総合的に勘案し、理事会が代表者となるべき者の条件を特に定めた場合は、この限りでない。

2 代表者の出資比率は、構成員中最大でなければならない。

(共同企業体の存続期間等)

第10条 組合が契約締結した共同企業体の存続期間は、契約の履行後3ケ月を経過するまでとする。

2 存続期間満了後においても、当該工事につき、瑕疵担保責任がある場合には、各構成員は連帯してその責を負うものとする。

3 当該工事につき結成された共同企業体のうち、組合の契約の相手方とならなかったものの存続期間は、当該発注工事の契約が締結された日をもって終了するものとする。

(適切な施工の確保)

第11条 共同企業体は、各構成員相互の信頼と協調のもとに、この要綱及び共同企業体協定書の定めるところにより、当該発注工事を共同の責任で円滑かつ適切に施工しなければならない。

(要綱に定めのない事項)

第12条 この要綱に定めのない事項については、別に理事会が定める。

この要綱は、平成18年7月26日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合共同企業体運用要綱

平成18年7月26日 要綱第1号

(平成18年7月26日施行)