○遠賀・中間地域広域行政事務組合し尿処理施設設置条例

昭和54年4月1日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、し尿処理施設の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合にし尿及び浄化槽汚泥等を衛生的に処理し、生活環境及び公衆衛生の向上を図るため、し尿処理施設を設置する。

(位置及び名称)

第3条 し尿処理施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 遠賀郡水巻町猪熊10丁目1番32号

名称 曲水苑

(技術管理者)

第4条 法第21条第1項の規定に基づき、第3条に定めるし尿処理施設に技術管理者を置く。

2 前項に定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。第5号において同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の過程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。第5号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。第7号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、科学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 代表理事が指定する講習を修了した者

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年11月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年2月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、平成4年11月24日から適用する。

(平成8年2月27日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合し尿処理施設設置条例

昭和54年4月1日 条例第38号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第7編 設/第1章 し尿処理施設
沿革情報
昭和54年4月1日 条例第38号
昭和61年11月29日 条例第4号
平成5年2月23日 条例第2号
平成8年2月27日 条例第8号
平成25年3月1日 条例第6号