○遠賀・中間地域広域行政事務組合し尿処理施設運営及び管理に関する条例

昭和54年4月1日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「組合」という。)の廃棄物の処理及び清掃について、必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、一般廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥等をいう。

(廃棄物の処理)

第3条 この条例における廃棄物の処理区域は、法第6条第1項の区域(以下「処理区域」という。)の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)のそなえる便槽等は組合の行うし尿の収集に適当な構造のものでなければならない。

2 便槽等は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次の各号に掲げるものを入れてはならない。

(1) 伝染病患者の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので消毒を行わないもの

(2) し尿の収集作業及びその処理を困難にし、又はし尿処理施設を損傷するおそれがあるもの

3 代表理事は、便槽等が組合の行うし尿の収集に支障があると認めるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。

4 理事会が定める廃棄物の処理計画は、毎年度の初めに告示する。ただし、前項の計画に大きな変更を生じた場合には、そのつど告示する。

(廃棄物処理の届出)

第4条 占有者は、新たに土地若しくは建物の占有又は管理を開始したときは、廃棄物の処理に関し、必要な事項を代表理事に届け出なければならない。

2 前項の届出は、当該占有物の所在する市、町を経由して行うものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第5条 占有者が一般廃棄物を自ら処理するときは、法第16条、第17条及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める基準により行わなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可手数料)

第6条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号)第35条によるし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、遠賀・中間地域広域行政事務組合手数料条例(昭和54年条例第31号。以下「手数料条例」という。)に掲げる手数料を納めなければならない。

(一般廃棄物収集手数料)

第7条 法第6条第6項の規定による収集手数料は、手数料条例の例による。

(手数料の減免)

第8条 代表理事は、天災その他特別の理由があると認めるときは、手数料条例第4条の規定により減免する。

(収集の停止)

第9条 代表理事は、次の各号の一に該当するときは、し尿の収集を受ける占有者に対し、その理由の継続する間、収集を停止することができる。

(1) 占有者が、第3条第3項の規定による指示に従わないとき。

(2) 占有者が、第7条の規定による収集手数料を指定期限内に納入しないとき。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年11月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年7月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合し尿処理施設運営及び管理に関する条例

昭和54年4月1日 条例第39号

(平成8年7月26日施行)