○遠賀・中間地域広域行政事務組合し尿処理施設運営及び管理に関する条例施行規則
昭和54年4月1日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃清法」という。)及び浄化槽法(昭和58年5月18日法律第43号。以下「浄法」という。)並びに遠賀・中間地域広域行政事務組合し尿処理施設運営及び管理に関する条例(昭和54年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第2条 条例第3条第4項の規定による告示は、次のとおりとする。
(1) 処理区域内の処理計画、人口及び世帯数並びに廃棄物の1日当りの排出見込量
(2) 処理方法の区分別処理
(許可の取消)
第4条 一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者が次の各号の一に該当するときは、許可を一時停止又は取消すことができる。
(1) 法令、条例その他組合の規定に違反する行為があったとき。
(2) 代表理事の指示に従わないとき。
2 許可の停止又は取消しを受けたことについて不服のある者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に代表理事に対して弁明書を提出することができる。
3 代表理事は、前項の弁明書を受理した場合、必要な調査を行い、これを決定し当事者に通知するものとする。
第6条 削除
(許可証の取扱い)
第7条 許可業者は、許可証の有効期限が満了し又は許可の一時停止若しくは取り消しを受けたときは、その期間中許可証を代表理事に返納しなければならない。
2 許可業者は、許可証を亡失又はき損したときは、直ちにその理由を記載した届書(様式第6号)を代表理事に提出し、再交付を受けなければならない。
3 許可業者が廃棄、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は精算人は、直ちにその旨を代表理事に届け出て許可証を返納しなければならない。
4 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(許可業者の休止及び廃止)
第8条 許可業者は、業務の休止又は廃止をしようとするときは、その30日前までに休業及び廃業届(様式第7号)により代表理事に届け出なければならない。
(施設、機材の検査及び検査証の交付)
第9条 許可業者は、施設、機材等について許可申請のとき及び代表理事において必要があると認めたときは、設備、機材検査調書(様式第8号)により検査を受けなければならない。
2 代表理事は、前項の検査に合格した者に検査証を交付する。
3 許可業者は、前項の検査証を見やすい場所に表示しておかなければならない。
4 許可業者は、検査証を亡失又はき損したときは、直ちにその理由を記載した届書を代表理事に提出し、再交付を受けなければならない。
5 検査証は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。
(同業者団体の届け出)
第10条 許可業者が同業者組合を設立したときは、組合規約及び組合員名簿を添えて代表理事に届け出なければならない。
(処理区分及び収集等)
第11条 一般廃棄物処理(し尿汲取)区分及び収集等は、次のとおり定める。
(1) 人頭制による一般家庭とは、普通汲取式便所及び無臭トイレとする。
(2) 従量制とは、事業所、事務所、営業所等及び人頭数の確認できない一般家庭並びに簡易水洗便所とする。
(3) し尿の収集は、毎月1回を原則とする。ただし、人頭制で収集が月2回以上あるときは、そのつど人頭制料金とする。
(4) 人頭制による人数は、毎月末日現在の住民登録人口によるものとする。
(徴収方法)
第12条 条例第7条の規定による収集運搬手数料の徴収は、納入通知書兼領収書又は集金の方法により毎月徴収する。
(し尿浄化槽清掃料金等の届け出)
第13条 し尿浄化槽清掃業の許可を受けた者は、し尿浄化槽清掃料金その他業務に関する規定等を定め、代表理事に届け出なければならない。また、これを変更しようとするときも同様とする。
(許可業務内容の報告)
第14条 許可業者は、業務の実施にあたり、次により代表理事に計画書、実施報告書(様式第10号)を提出しなければならない。
(1) 計画書の提出期日は、当該月の初日の5日前とする。
(2) 実施報告書の提出期日は、翌月中とする。
(3) 前各号にかかわらず、代表理事は必要に応じ提出期日を定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和61年12月9日規則第4号)
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成8年7月26日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。