○遠賀・中間地域広域行政事務組合曲水苑管理規程

平成元年11月8日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政事務組合曲水苑の管理に必要な事項を定め、公務の適正にして円滑な執行を確保することを目的とする。

(管理者)

第2条 曲水苑の管理責任者として、次の管理者を置くものとする。

管理者 施設長

2 管理者は、曲水苑に係る施設及び敷地の管理、秩序の維持、並びに災害及び盗難の防止に当たるものとする。

3 管理者は、業務上の秩序の維持並びに、災害防止等作業上の保安に当たるものとする。

(職員の義務)

第3条 職員は、この規程に基づいて管理者が管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従いこれに従事しなければならない。

2 職員は、常に曲水苑の清潔、及び整頓の保持、秩序の維持、並びに災害等の防止、作業上の保安に努めなければならない。

(禁止行為)

第4条 曲水苑においては、何人といえども次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設内の喫煙設備のない場所における喫煙行為

(2) 曲水苑所有物件を汚損、棄損する行為、又は美観を損なう行為

(3) 示威、座り込み、酩酊、喧噪にわたる行為により、公務の正常な執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為

(4) 面会、寄付等を強要する行為

(5) 引火性の物品、爆発物、劇毒物その他危険物を曲水苑に搬入する行為

(6) 爆発、引火のおそれがあるものの付近における火気を取扱う行為

(7) 公務による場合、又は管理者が許可する場合を除き、建物及び敷地に立入る行為

(8) その他、管理者が曲水苑管理上不適当と認める行為

(許可行為)

第5条 曲水苑において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし軽易な事項については、口頭で許可を申請することができる。

(1) 擬火災、コンロ、ストーブ等の火気、電気器具等を使用する行為

(2) 曲水苑を業務以外の目的に使用する行為

(3) 物品の販売、保険の勧誘等の商行為、寄付金品の募集、署名の収集、その他これらに類する行為

(4) ビラ、ポスター、看板、旗、懸垂幕、プラカード、その他これらに類する物件を配付、掲示、設置する行為

(5) その他管理者が曲水苑管理上必要と認めた行為

(6) 曲水苑に用件のない者が敷地内に駐車する行為

2 管理者は、曲水苑における秩序の維持又は適正な管理、並びに災害の防止に支障がないと認めた場合に限り、前項の許可をするものである。

3 前項の許可をするときは、時間、場所、人数等の制限その他必要な条件を付すことができる。

(職員の面会)

第6条 面会を求められた職員は、管理者に申し出て、指定された場所において公務又は他の職員に支障をきたさない範囲で面会を終了しなければならない。

(違反行為に対する処置)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、曲水苑へ立ち入り若しくは使用を制限、禁止又は退去、物件の撤去を命じることができる。

(1) 第4条の規定に違反した行為をしている者

(2) 第5条の規定による許可を受けないでいる者及び許可の条件に反して行っている者

(3) 前各号に掲げるもののほか、曲水苑における秩序の維持、管理、災害の防止に支障のある行為をする者

2 管理者は、前項各号に掲げる違反者が前項の命令に従わないとき若しくは、その者が判明しないとき又は曲水苑の運営管理上、支障があるときは、自らこれを撤去することができる。

第8条 第5条第1項第2項の許可を受けた者が、曲水苑で自ら事故、災害等を発生した場合は、その当事者の責任とする。又、建物等に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年2月27日規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

様式第1号 略

遠賀・中間地域広域行政事務組合曲水苑管理規程

平成元年11月8日 規程第6号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第7編 設/第1章 し尿処理施設
沿革情報
平成元年11月8日 規程第6号
平成8年2月27日 規程第2号