○遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬施設設置条例
昭和54年4月1日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、火葬施設の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合火葬施設の管理等が地域住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるため火葬施設を設置する。
(位置及び名称)
第3条 火葬施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 遠賀郡遠賀町大字上別府1996番地
名称 天生園
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。