○遠賀・中間地域広域行政事務組合一般廃棄物(ごみ)処理施設設置条例

昭和54年4月1日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、一般廃棄物(ごみ)処理施設の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合に一般廃棄物(ごみ)を衛生的に処理し、生活環境及び公衆衛生の向上を図るため並びに廃棄物の減量及び資源の有効利用を図り、資源循環型社会の形成に資するため、一般廃棄物処理施設(ごみ)を設置する。

(位置及び名称)

第3条 一般廃棄物(ごみ)処理施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称

位置

遠賀・中間一般廃棄物最終処分場、浸出液処理施設

遠賀郡岡垣町大字戸切1711番地の2

遠賀・中間リレーセンター

遠賀郡岡垣町大字糠塚103番地の1

中間・遠賀リサイクルプラザ

中間市大字垣生1300番地

(処理規模等)

第4条 施設の処理規模等は次のとおりとする。

名称

処理規模等

遠賀・中間一般廃棄物最終処分場

埋立面積

29,058m2

埋立容積

209,020m2

方式

サンドイッチ方式

浸出液処理施設

処理量

110t/日(平均)

150t/日(最大)

方式

回転円板方式

遠賀・中間リレーセンター

可燃ごみ中継処理量

199t/日

方式

コンパクタ方式

不燃ごみ・粗大ごみ資源化処理量

24t/日

方式

二軸破砕機、回転式破砕機

中間・遠賀リサイクルプラザ

ビン・カン処理量

19t/日

ペットボトル・紙パック処理量

3t/日

食品トレイ処理量

1t/日

プラスチック製容器包装処理量

4.6t/日

(技術管理者)

第5条 法第21条第1項の規定に基づき、第3条に定める一般廃棄物(ごみ)処理施設に技術管理者を置く。

2 前項に定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。第5号において同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の過程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。第5号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。第7号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する過程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、科学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 代表理事が指定する講習を修了した者

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成元年2月23日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、この条例の施行日以後においても、改正前の条例に規定する施設は、当分の間設置するものとする。

(平成8年2月27日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合リサイクルプラザ設置条例の廃止)

第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合リサイクルプラザ設置条例(平成13年条例第11号)は廃止する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合一般廃棄物中継処理施設設置条例の廃止)

第3条 遠賀・中間地域広域行政事務組合一般廃棄物中継処理施設設置条例(平成16年条例第6号)は廃止する。

(平成25年3月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合一般廃棄物(ごみ)処理施設設置条例

昭和54年4月1日 条例第42号

(平成25年3月1日施行)