○遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例
平成19年2月22日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 関係者の責務等(第3条~第5条)
第3章 廃棄物の適正処理(第6条~第13条)
第4章 廃棄物減量等推進審議会(第14条~第20条)
第5章 廃棄物収集運搬手数料等(第21条~第24条)
第6章 清潔の保持等(第25条~第28条)
第7章 雑則(第29条~第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物を減量するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ること並びに資源循環型社会の形成に資することを目的とする。
(1) 再生品 廃棄物の全部又は一部を原材料として使用し、製品化された物をいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
第2章 関係者の責務等
(組合の責務)
第3条 組合は、廃棄物の減量推進及び適正処理のための施策を関係市町と連携し実施しなければならない。
2 組合は、物品の調達に当たっては、再生品の利用を促進するように努めなければならない。
3 組合は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。
4 組合は一般廃棄物の収集を行うに際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の利用を目的とした分別収集を行い、廃棄物処理施設での資源の回収を行う等により、廃棄物の減量及び資源化に努めなければならない。
5 組合は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに再生品の利用促進に関し、住民及び事業者の意識の啓発及び自主的な活動の支援並びに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 住民は、自ら処分しない一般廃棄物については、適正に区分して代表理事が指定する家庭用指定袋に収納し、所定の場所(以下「集積所」という。)に排出しなければならない。
3 集積所を利用する者は、協力して集積所及びその周辺を清潔にするよう努めなければならない。
4 住民は、集団回収等の再生利用を促進するための住民の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。
5 住民は、商品の購入に際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
6 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し組合の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は適正に区分して代表理事が指定する事業所用指定袋に収納し、廃棄物の収集又は運搬若しくは処分を業として組合が許可した者(以下「許可業者」という。)に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
4 事業者は、自らが取り扱う物に係る包装、容器等について、簡素化及び適正化を図るとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収を行う等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
5 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関し組合の施策に協力しなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第6条 代表理事は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも、また同様とする。
(組合の一般廃棄物処理)
第7条 組合は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。
2 組合は、特に必要があると認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。
(適正処理困難物の指定)
第8条 代表理事は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、組合の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしてその適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。
2 代表理事は、適正処理困難物を指定したときは、これを告示するものとする。
(組合の産業廃棄物処理)
第9条 法第11条第2項の規定により、組合が行う産業廃棄物の処理は、一般廃棄物と併せて処理することが特に必要と認められる物であって、かつ、一般廃棄物の処理に支障がない範囲内で規則で定める物とする。
(処理施設への自己搬入)
第10条 住民及び事業者(住民又は事業者から運搬の委託を受けた許可業者を含む。)は、一般廃棄物及び前条に規定する産業廃棄物を自ら代表理事の指定する処理施設に運搬し、その処分を受けようとするときは、代表理事が定める受入基準に従わなければならない。ただし、搬入する廃棄物は関係市町から排出された廃棄物でなければならない。
(土地又は建物の占有者の協力義務等)
第11条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、一般廃棄物の処理に際し、次に掲げる物を排出してはならない。
(1) 有害性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に定める物のほか、組合が行う処理に著しい支障を及ぼす物
(再生資源物の所有権)
第12条 集積所に排出された一般廃棄物のうち、再生利用を促進することが必要と認められるものとして規則で定めるもの(以下「再生資源物」という。)の所有権は、組合に帰属する。
(再生資源物の収集等の禁止)
第13条 組合又は組合の委託を受けて廃棄物の収集又は運搬を行う者若しくは許可業者以外の者は、再生資源物を収集し、又は運搬してはならない。
2 代表理事は、組合又は組合の委託を受けて廃棄物の収集又は運搬を行う者若しくは許可業者以外の者が、前項の規定に違反して、再生資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
第4章 廃棄物減量等推進審議会
(設置)
第14条 法第5条の7第1項の規定に基づき、遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第15条 審議会は、代表理事の諮問に応じ、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理について審議し、答申するものとする。
(組織)
第16条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、住民、学識経験のある者その他代表理事が必要と認める者のうちから、代表理事が委嘱する。
(任期)
第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第18条 審議会に会長及び副会長を委員の互選により、各1人定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第19条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 審議会の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第20条 審議会の庶務は、業務第1課業務係において所掌する。
第5章 廃棄物収集運搬手数料等
(一般廃棄物収集運搬手数料)
第21条 組合が行う一般廃棄物の収集及び運搬に関しては、手数料を徴収する。
2 前項の手数料の額は、遠賀・中間地域広域行政事務組合手数料条例(昭和54年条例第31号。以下「手数料条例」という。)のとおりとする。
2 前項の使用料の額は、遠賀・中間地域広域行政事務組合使用料条例(昭和54年条例第30号。以下「使用料条例」という。)のとおりとする。
(一般廃棄物処理業許可等の手数料)
第23条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新(以下「一般廃棄物処理業許可等」という。)を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、手数料条例に定める手数料を納めなければならない。
(施設及び器材の検査)
第24条 一般廃棄物処理業許可等を受けようとする者は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に使用する施設及び器材について、規則で定めるところにより代表理事が行う検査を受けなければならない。
2 代表理事は、前項の検査に合格した者に対し検査合格証を交付する。
第6章 清潔の保持等
(清潔の保持)
第25条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持を図るとともに、清潔な生活環境の保持に関する組合の施策に協力しなければならない。
(公共の場所の清潔保持等)
第26条 何人も公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに廃棄物を捨てる等により、当該公共の場所を汚してはならない。
2 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。
(公共の場所の管理者の責務)
第27条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。
(空き地の管理)
第28条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第7章 雑則
(報告の徴収)
第29条 代表理事は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第30条 代表理事は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理等に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(遠賀・中間地域広域行政事務組合ごみ処理施設運営及び管理に関する条例の廃止)
第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合ごみ処理施設運営及び管理に関する条例(昭和54年条例第43号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。