○遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則

平成19年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(一般家庭に準じる事業者の基準)

第3条 組合は、一般廃棄物の量が一般家庭と同等であり、次の各号のいずれにも該当する事業者は、家庭系廃棄物と同様に収集、運搬及び処分をすることができる。

(1) 事業所から排出される一般廃棄物の量が、遠賀・中間地域広域行政事務組合手数料条例(昭和54年条例第31号)別表第3に規定する一般家庭3級と同等(1日の排出量5kg未満)であること。

(2) 事業系一般廃棄物を排出するときに次に掲げるごみ集積所の区分に応じ、当該ごみ集積所を管理する者の承諾を得ていること。

 自治会が管理する集積所にあっては、自治会の長又は当該自治会の長から委任を受けた者

 アパート、マンション等で単独に設置されたごみ集積所(に掲げるものを除く。)にあっては、ごみ集積所の設置者又は管理者

(組合が処分する産業廃棄物)

第4条 条例第9条の規定により組合が処分する産業廃棄物は、量的、質的に一般廃棄物と同様のものであって、次に掲げるものとする。

(1) 紙くず

(2) 木くず

(3) 繊維くず

(4) 廃プラスチック

(5) 鉄くず

(6) ガラスくず及び陶磁器くず

(7) 前各号に掲げるもののほか、代表理事が特に認めるもの

2 代表理事は、前項各号の産業廃棄物について、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすと認めるときは、その全部又は一部の受入れを制限することができる。

(自己搬入)

第5条 自己搬入をしようとする者は、一般廃棄物処理計画に従い、可燃物、不燃物、粗大ごみ等に適正に分別し、搬入しなければならない。

2 運搬車等は、廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないよう必要な処置を講じなければならない。

3 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従わなければならない。

(組合の所有に帰属する再生資源物)

第6条 条例第12条に規定する組合の所有に帰属する再生資源物は、組合が指定する方法により適正に区分された一般廃棄物のうち、次の各号に定めるものとする。(ただし、集団回収等によるものを除く。)

(1) 新聞、雑誌等の紙類

(2) 段ボール

(3) ビン・カン類

(4) ペットボトル

(5) 飲料用紙パック

(6) 食品トレイ

(7) 全各号に掲げるもののほか、代表理事が認めるもの

(一般廃棄物処理業の委託及び許可の資格)

第7条 法第6条の2第2項又は法第7条第1項若しくは第6項の規定により、一般廃棄物処理業の委託又は許可を受けようとする者は、次の各号に定める資格を有する者でなければならない。

(1) 国税及び地方税を完納している者

(2) 業務遂行に必要な人員、機材、設備を有する者であって、特に廃棄物の収集、運搬に使用する車両は、特定の場合を除き、清掃用特殊車両を使用することが可能な者

(3) その他法第6条の2第2項、若しくは法第7条第5項第3号及び第4号、若しくは法第7条第10項第3号及び第4号に規定する基準に適合する者

(一般廃棄物処理業の許可の申請)

第8条 前条の規定による一般廃棄物処理業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)2通を作成し、代表理事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載された内容を変更しようとする者は、一般廃棄物処理業記載事項変更届(様式第2号)を事前に提出し、代表理事の承認を得なければならない。

(許可証の交付)

第9条 代表理事は、前条の申請に対して許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)を交付する。

(施設の検査)

第10条 条例第24条第1項に規定する施設の検査は、許可申請を行うとき及び代表理事が必要と認めるとき(施設を変更したときは、その都度)受けなければならない。

2 前項の検査を受けようとする者は、設備、機械検査申請書(様式第4号)を代表理事に提出しなければならない。

3 代表理事は、検査に合格したときは一般廃棄物処理業設備機材検査済証(様式第5号)を交付する。

(許可業者の廃止等の届出)

第11条 第9条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その30日前までに休業(廃止)(様式第6号)を代表理事に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第12条 許可業者は、代表理事の指示するところにより、その事業の実績について代表理事に報告しなければならない。

(事業の停止)

第13条 代表理事は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が法第7条第5項第3号又は第10項第3号に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 法第7条第11項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

(許可の取消し)

第14条 代表理事は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

(1) 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第1号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

(3) 不正の手段により法第7条第1項若しくは第6項の許可(同条第2項又は第7項の許可の更新を含む。)又は法第7条の2第1項の変更の許可をうけたとき。

2 代表理事は、許可業者が前条第2号又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(名義貸しの禁止)

第15条 許可業者は、自己の名義をもって、他人に一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせてはならない。

(許可証等の返還等)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証及び検査合格証を代表理事に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 事業の停止を命じられたとき、又は許可を取り消されたとき。

2 代表理事は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証及び検査合格証を還付する。

(許可証等の再交付)

第17条 許可業者は、許可証又は検査合格証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに再交付申請書(様式第7号)を代表理事に提出し、許可証又は検査合格証の再交付を受けなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、代表理事が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合ごみ処理施設運営及び管理に関する条例施行規則の廃止)

第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合ごみ処理施設運営及び管理に関する条例施行規則(昭和54年規則第23号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行日前に旧規則の規定によって行われた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則の規定によって行われた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 省略

遠賀・中間地域広域行政事務組合廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例施行規則

平成19年2月22日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)