○旧岡垣清掃センター公害防止対策委員会設置規程

平成20年9月8日

規程第4号

1 目的

本規程は、旧岡垣清掃センターに係る環境保全協定書(以下「環境保全協定」という。)第22条の規程に基づき設置する。旧清掃センター公害防止対策委員会の組織及び運営等について定め、環境保全協定書の円滑な運営を図り、もって旧岡垣清掃センターの操業に関し、地域の安全及び公害防止並びに環境保全に寄与することを目的とする。

2 構成

(1) 本委員会は次の委員で構成する。

地元住民代表 10名

岡垣町行政代表 2名

関係市町(水巻町、芦屋町、遠賀町、中間市) 4名

遠賀・中間地域広域行政事務組合行政代表及び書記 4名

(2) 本委員会に会長1名、副会長1名を置く。

会長は地元住民代表委員、副会長は遠賀・中間地域広域行政事務組合行政代表より選出する。

会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

3 運営

(1) 本委員会は定期会議及び臨時会議とし会長が招集する。

(2) 定期会議は年4回とし、開催月は1月、4月、7月、10月とする。

(3) 臨時会議は地元住民代表又は広域行政事務組合並びに岡垣町の要請のあった場合開催する。

(4) 本委員会の議事を円滑に進めるため議長を置く。議長の職務は会長が行う。

(5) 本委員会は委員の三分の二以上の出席を以て成立し、議事は出席委員の過半数の可否で決め、可否同数の場合は議長が決定する。

委員が協議会に出席できない場合、他の委員に、その一切の権限を委任することが出来る。

(6) 本委員会が必要と認めた場合、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(7) 本委員会の会議は会長職の地元公民館等で行う。

4 協議事項

(1) 環境保全協定の完全履行の確認。

(2) 旧岡垣清掃センター施設、設備の重要な変更。

(3) 環境保全協定の内容の変更。

(4) 環境保全協定の定める許容基準を超えた場合の広域行政事務組合の措置。

(5) 汚染物質等の測定結果。

(6) ゴミ分別収集状況の報告。

(7) その他地域住民よりの苦情受理及び対策等。

(8) その他本委員会で必要と認めた事項。

5 遠賀・中間地域広域行政事務組合の履行

遠賀・中間地域広域行政事務組合は、本委員会の決定事項を速やかに履行する。

6 事務局

本委員会の事務局は遠賀・中間地域広域行政事務組合、業務第1課内に置く。

7 経費

本委員会に要する一切の経費は遠賀・中間地域広域行政事務組合が負担する。

8 附則

この規程は、平成20年9月8日から施行する。

旧岡垣清掃センター公害防止対策委員会設置規程

平成20年9月8日 規程第4号

(平成20年9月8日施行)

体系情報
第7編 設/第3章 ごみ処理施設
沿革情報
平成20年9月8日 規程第4号