○旧岡垣清掃センター環境保全及び環境美化に関する要綱

平成20年5月21日

要綱第1号

(目的)

第1条 旧岡垣清掃センターの最終処分場等の適正管理にあたり、必要な事項を定め、敷地内並びに周辺地域の環境保全及び環境美化を推進することを目的としてこの要綱を定める。

(実施施策)

第2条 最終処分場等の適正管理並びに周辺地域への環境美化対策として、次の施策を毎年度実施することとする。

(1) 最終処分場から浸出する汚水については、浸出液処理施設において処理し、当分の間車両にて施設外搬出のうえ喫水域へ放流する。

(2) 進入道路及び敷地内については、環境保全と環境美化の観点から草刈を年2回程度実施することとし、地元の協力を求めるものとする。

(3) 周辺地域の環境保全と環境美化対策として、不法投棄ごみなどによる周辺地域や河川の清掃等について地元の区や生産組合の協力を求めるものとし、その必要な経費については一定額(年額10万円)を限度として負担するものとする。

(雑則)

第3条 最終処分場(進入道路を含む。)及び周辺地元地区の環境保全・環境美化対策については、この要綱によるもののほか、別に設置する旧岡垣清掃センター公害防止対策委員会で協議するものとする。

この要綱は、平成20年5月22日から施行する。

旧岡垣清掃センター環境保全及び環境美化に関する要綱

平成20年5月21日 要綱第1号

(平成20年5月22日施行)

体系情報
第7編 設/第3章 ごみ処理施設
沿革情報
平成20年5月21日 要綱第1号