○遠賀・中間地域広域行政事務組合消防本部及び消防署設置条例
昭和54年4月1日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第11条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置に関し、必要な事項及び消防署の管轄区域を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 遠賀郡遠賀町大字広渡1639番地
(2) 名称 遠賀郡消防本部
(消防署)
第4条 消防署の位置及び名称及び管轄区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 遠賀郡遠賀町大字広渡1639番地
(2) 名称 遠賀郡消防署
(3) 管轄区域 水巻町・岡垣町・芦屋町・遠賀町
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。