○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部の組織等に関する規則
昭和54年4月1日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、遠賀郡消防本部(以下「消防本部」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(消防長)
第2条 消防本部に消防長を置く。
(次長)
第3条 消防本部に次長を置くことができる。
(組織)
第4条 消防本部の事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。
総務課 | 庶務係、施設整備係、人事係 |
予防課 | 予防係、指導係 |
警防課 | 警防係、指令係 |
救急課 | 救急係 |
2 警防課に指令室を置く。
(課長等)
第5条 前条に定める課に課長、室長、係に係長を置く。
(職員及び階級)
第6条 消防本部の事務を執行するため、消防吏員及び事務吏員を置く。
2 前項に規定する消防吏員の階級は、次に掲げるものとする。
消防正監
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防士
(職及び配置)
第7条 消防長は、消防監又は消防司令長をもって充てる。
2 次長以下の職及び配置は、次の区分による。
次長 消防監又は消防司令長
課長 消防司令長又は消防司令
室長 消防司令又は消防司令補
係長 消防司令補
主任主査及び主査 消防司令補以下の消防吏員
主任 消防司令補以下の消防吏員
係 消防士長以下の消防吏員
(他の執行機関の兼職)
第8条 前条の職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により、遠賀郡消防署の職を兼ねさせ、若しくは従事させることができる。
(職務)
第9条 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長を補佐し、消防本部の事務を掌理する。
3 課長、室長及び係長は、それぞれ上司の命を受けて所掌事務を担任し、その所属にかかわる職員を指揮監督する。
4 前項に規定する以外の職員は、上司の命を受けてその担任事務を処理する。
(災害出動)
第11条 消防本部職員は、別に定めるところにより火災その他の災害に出動するものとする。
(所属職員の配置)
第12条 課長は、所属職員の配置及び担任事務を定める。
(職務の代理)
第13条 消防長に事故があるとき又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
2 消防長、次長ともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ消防長が指定した職員がその職務を代理する。
(関連事務)
第14条 各課、係の長は、相互の連絡をはかり、消防長統括のもとに一体となって行政機能を発揮するようつとめなければならない。
2 各課、係関連の事務は、その関係の多い課又は係において主として処理し、主管の明らかでない事務は、課相互間では消防長、係相互間では課長の裁定によって処理する。
3 臨時又は特別の事務は、消防長の定めるところによりこれを処理する。
(委任)
第15条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月2日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月23日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月26日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月3日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1
課名 | 係名 | 分担事務 |
総務課 | 庶務係 | (1) 消防組織及び制度に関すること。 (2) 基本計画の立案に関すること。 (3) 条例、規則、規程、その他令達及び公告に関すること。 (4) 公文書の収受、発送、浄書及び印刷に関すること。 (5) 公印管理に関すること。 (6) 渉外に関すること。 (7) 消防年報に関すること。 (8) 予算管理に関すること。 (9) 契約(人事に関するものを除く。)に関すること。 (10) 各課及び署所との連絡調整に関すること。 (11) その他、他課に属さないこと。 |
施設整備係 | (1) 消防機械器具及び装備品の整備管理に関すること。 (2) 庁舎等の管理に関すること。 (3) 車両の整備管理に関すること。 (4) 消防施設の整備及び計画に関すること。 (5) 財産の取得、処分及び管理に関すること。 (6) 物品の出納保管に関すること。 (7) その他施設整備に関すること。 | |
人事係 | (1) 職員の採用、任免、服務、分限、懲戒及び表彰その他身分に関すること。 (2) 職員の給与に関すること。 (3) 職員の教養研修に関すること。 (4) 車両の安全運転に関すること。 (5) 事故及び公務災害に関すること。 (6) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。 (7) 貸与品に関すること。 (8) その他人事に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 危険物の施設の規制に関すること。 (2) 危険物施設の査察、指導及び予防措置に関すること。 (3) 危険物取扱者及び保安監督者の指導に関すること。 (4) 液化石油ガス販売事業許可の意見書交付に関すること。 (5) その他火災予防一般に関すること。 |
指導係 | (1) 防火管理に関すること。 (2) 予防査察の計画実施に関すること。 (3) 消防用設備に関すること。 (4) 建築物の同意事務に関すること。 (5) 建築物等の防火指導に関すること。 (6) 違反防火対象物の措置に関すること。 (7) 自衛消防隊等の育成指導に関すること。 (8) 防火思想の普及、宣伝に関すること。 (9) 防災協会に関すること。 (10) 予算管理に関すること。 (11) 消耗物品の発注及び管理に関すること。 (12) その他指導一般に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | (1) 警防計画の作成及び訓練に関すること。 (2) 火災、救助その他災害に関すること。 (3) 地理水利に関すること。 (4) 火災原因及び損害の調査に関すること。 (5) 消防相互応援協定に関すること。 (6) 火災、救助統計に関すること。 (7) 罹災証明に関すること。 (8) 各種訓練に関すること。 (9) 消防協会及び消防団に関すること。 (10) 予算管理に関すること。 (11) 消耗物品の発注及び管理に関すること。 (12) その他警防、救助一般に関すること。 |
指令係 | (1) 消防通信の運用に関すること。 (2) 災害の受付及び出動指令に関すること。 (3) 非常召集に関すること。 (4) 通信施設及び機器の整備管理に関すること。 (5) 消防無線の資格及び技術管理に関すること。 (6) その他指令業務に関すること。 | |
救急課 | 救急係 | (1) 救急統計に関すること。 (2) 救急隊員の教育訓練に関すること。 (3) 応急手当の普及啓発に関すること。 (4) 救急医療機関との連絡調整に関すること。 (5) 救急資器材の整備管理に関すること。 (6) 搬送証明に関すること。 (7) 予算管理に関すること。 (8) 消耗物品の発注及び管理に関すること。 (9) メディカルコントロール体制に関すること。 (10) その他救急に関すること。 |