○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防庁舎等管理規則

昭和55年2月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防庁舎等の管理に関して必要な事項を定め、もって庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、公務の適正にして円滑な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防(以下「郡消防」という。)の管理者が管理する庁舎、敷地並びにこれらに附属する施設(施設物、構造物、樹木等を含む。)をいう。

(庁舎等の管理者)

第3条 庁舎等の管理責任者として、別表に掲げる庁舎管理者並びに補助者を置く。

2 庁舎管理者は、所管に係る庁舎等の使用の規制、秩序の維持並びに災害及び盗難の防止に当るものとする。

3 庁舎管理者は、必要に応じ補助者にその事務の一部を委任することができる。

4 総務課長は、庁舎総括管理者として、庁舎等の管理に関する事務を総括する。ただし、退庁時においては、庁舎総括管理者の事務の一部を当務中隊長に代行させることができる。

(職員の義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて庁舎総括管理者若しくは、庁舎管理者又はその補助者(以下「庁舎管理者等」という。)が、庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に従いこれに従事しなければならない。

2 職員は、常に庁舎等の清潔及び整頓の保持、秩序の維持並びに火災等の災害若しくは、盗難の防止に努めなければならない。

(禁止行為)

第5条 庁舎等においては、何人といえども次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 廊下、車庫、倉庫等及び喫煙設備のない場所において喫煙する行為

(2) 庁舎等若しくは郡消防の所有にかかる物件を汚損し、若しくは棄損する行為又は美観を損ずる行為

(3) 示威、座り込み、めいてい又はけん騒にわたる行為により、公務の正常な執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為

(4) 面会若しくは寄付等を強要する行為

(5) 引火性の物品、爆発物、劇毒物その他危険物を庁内に搬入する行為

(6) 爆発又は引火のおそれがあるものの付近における火気を取扱う行為

(7) 公務による場合又は庁舎管理者等が許可する場合を除き、庁舎内の倉庫、車庫、通信室その他庁舎総括管理者が指定する場所に入室する行為

(8) その他庁舎管理者等が庁舎等の管理上、不適当と認める行為

(許可行為)

第6条 庁舎等において次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者を経由して庁舎総括管理者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし軽易な事項については、口頭で許可を申請することができる。

(1) たき火、コンロ、ストーブ等の火気、電気器具等を使用する行為

(2) 庁舎等を本来の目的以外に一時使用する行為

(3) 公務以外の目的をもって室その他設備を使用し、又は施設、工作物等を設置する行為

(4) 物品の販売、保険の勧誘等の商行為又は寄付金品の募集、署名の収集、その他これらに類する行為

(5) ビラ、ポスター、看板、旗、懸垂幕、プラカードその他これらに類する物件を配布し、掲示し、又は設置する行為

(6) その他庁舎総括管理者が、庁舎等の管理上必要と認めた行為

2 庁舎総括管理者は、庁舎等における秩序の維持、又は適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認めた場合に限り、前項の許可をするものとする。ただし、前項のただし書きの軽易な事項については、庁舎管理者又は補助者が許可することができる。

3 前項の場合において許可をするときは、時間、場所、人数等の制限その他必要な条件を付することができる。

4 前2項の規定により第1項の許可を与えるに当っては、許可証(様式第2号)を交付(一時的に許可を与えるに当っては、申請書副本に許可印を押印することによって、これに替えることができる。)するものとする。

ただし、軽易な事項については口頭で、印刷物等については許可印を押印することによって、これに替えることができる。

(駐車の規制)

第7条 何人といえども、車庫前又は庁舎敷地内に駐車中の郡消防の所有する車両の移動する為の前方若しくは後方に駐車してはならない。

2 庁内に用務のない者は、庁舎敷地内に駐車してはならない。

3 庁舎敷地内に駐車する者は、指定場所以外に駐車してはならない。

(職員の面会)

第8条 面会を求められた職員は、庁舎管理者等に申し出て、庁舎管理者等の指定した室等において、公務又は他の職員に支障を及ぼさない範囲で指示された時間内に面会を終了しなければならない。

(違反行為に対する処置)

第9条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対して、庁舎等へ立ち入り若しくは庁舎等の使用を制限し、禁止し又は庁舎等から退去を命じ、又は物件の撤去を命じることができる。

(1) 第5条又は第7条に規定する禁止事項に違反した行為をしている者

(2) 第6条の規定による許可を受けるべき行為の許可を受けないでいる者、及び許可に付した条件に反して行っている者

(3) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

2 庁舎管理者等は、前項各号に掲げる違反行為の原因である物の所有者等が、前項の命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理、若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項は、庁舎総括管理者が定める。

2 庁舎等の保全に関する事項のうち、防火管理に関する事項については、この規則に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき同法の定めるところによって任命する防火管理者が定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月4日規則第13号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

別表

管理箇所

庁舎管理者

庁舎管理補助者

本庁の通信室・待機室・仮眠室・車庫・燃料倉庫及び資材倉庫

警防課長

本庁の通信室については通信係長

本庁の通信室以外については警防係長

(上記係長不在時は、当務中隊長)

上記の上欄に掲げる以外の庁舎

総務課長

庶務係長

分署及び出張所の庁舎等

分署長

分署にあっては、各小隊長

出張所にあっては、出張所長

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遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防庁舎等管理規則

昭和55年2月26日 規則第1号

(平成10年10月1日施行)