○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部人事協議会規程
昭和54年4月1日
規程第20号
(目的)
第1条 人事協議会は、職員人事の適正を図り、公正を期することを目的とする。
(構成)
第2条 人事協議会は、消防長が主宰し、課長及び分署長以上をもって構成する。
(付議事項)
第3条 職員の服務、分限、懲戒、保障、能率、昇(降)任、給与等に関する必要な事項を付議する。
(開催)
第4条 人事協議会は、消防長が必要なとき開催する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。