○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部人事協議会規程

昭和54年4月1日

規程第20号

(目的)

第1条 人事協議会は、職員人事の適正を図り、公正を期することを目的とする。

(構成)

第2条 人事協議会は、消防長が主宰し、課長及び分署長以上をもって構成する。

(付議事項)

第3条 職員の服務、分限、懲戒、保障、能率、昇(降)任、給与等に関する必要な事項を付議する。

(開催)

第4条 人事協議会は、消防長が必要なとき開催する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部人事協議会規程

昭和54年4月1日 規程第20号

(昭和54年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和54年4月1日 規程第20号