○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防職員任用規程
昭和54年4月1日
規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、遠賀郡消防本部及び署職員(以下「職員」という。)の任用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義及び名称)
第2条 職員とは、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員定数条例(昭和54年条例第8号)第2条第3号に掲げるものをいう。
2 職員の身分名称は、消防吏員並びに消防事務吏員とする。
(用語の定義)
第3条 この規程における採用、昇任、降任及び転任の用語については、次のとおりとする。
(1) 採用とは、遠賀郡消防本部及び署職員以外の者を新たに職員に任命することをいう。
(2) 昇任とは、消防吏員を現在の階級より、上位の階級に任命することをいう。
(3) 降任とは、消防吏員を現在の階級より、下位の階級に任命することをいう。
(4) 転任とは、職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命すること及び遠賀郡消防本部及び署の他の機関の職員を新たに職員に任命することをいう。
(任用の方法)
第4条 職員の任用は、採用、昇任、降任又は転任のいずれか一の方法による。
(競争試験)
第5条 競争試験は、採用試験及び昇任試験の2種とする。
2 採用試験とは、新たに職員として採用するについて、その職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することを目的として行う試験をいう。
3 昇任試験とは、消防吏員を直近上位の階級に昇任することについて、その職務遂行の能力を有すかどうかを正確に判定することを目的として行う試験をいう。
(試験の公表等)
第6条 採用試験を実施する場合には、広報等に登載する等適切な方法により次に定める事項について、あらかじめ一般に公表するものとする。
(1) 試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 採用予定人員
(5) 受験手続
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と思われる事項
2 昇任試験の公表は、消防長がその都度定める。
(試験合否の決定)
第7条 試験の合否の決定は、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。
(試験の無効)
第8条 試験に関し、不正のあったものに対しては、その試験を停止し、又はその合格を無効とする。
2 前項に該当した者は、事後2年間は同一試験を受けることができない。
(採用試験)
第9条 消防吏員の採用試験は、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 作文試験
(3) 口述試験
(4) 身体検査
(5) 適応性検査
(6) 体力検査
(7) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行能力を客観的に判定することができる方法
2 消防事務吏員の採用試験については、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員任用規程(平成18年規程第3号)に準じる。
(体力検査)
第10条 前条に規定する体力検査は、消防吏員として職務遂行上必要な体力を評定する。
(1) 反復横とび
(2) 握力
(3) 腕立て伏せ
(4) 往復持久走
(受験資格及び採用資格)
第11条 消防吏員採用試験の受験資格は、職務遂行に必要な最小限度の経歴、学歴、年齢等について、消防長がその都度定める。ただし、法第16条に規定する欠格条項に該当する者及び日本国籍を有しない者は、この限りではない。
2 消防吏員の採用資格は、次のとおりとする。
(1) 矯正視力を含み、両眼で0.8以上かつ一眼がそれぞれ0.5以上である者
(2) 色彩識別能力は、赤色、青色及び黄色の識別ができる者
(3) その他職務遂行に支障のない身体的状態である者
(合格者の発表)
第12条 採用試験に合格した者は、遠賀・中間地域広域行政事務組合公告式規則(昭和54年規則第7号)に基づき告示するとともに、これを本人に通知するものとする。
(消防吏員の昇任試験)
第13条 消防吏員の昇任試験は、消防司令補、消防士長各昇任試験の2種とする。
(1) 術科試験
(2) 経歴評定
(3) 勤務評定
(昇任試験の受験資格)
第14条 次の各号の一に該当するものは、昇任試験を受けることができない。
(1) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長として、2年以上の勤務実績のないもの
(2) 消防士長昇任試験にあっては、消防士として、3年以上の勤務実績のないもの
(3) 戒告以上の懲戒処分を受け、1年以上を経過しないもの
(4) 降任の日から、1年以上を経過しないもの
(受験手続)
第15条 前条に規定する昇任試験を受けようとする者は、その旨を所属長に届け出なければならない。
(昇任試験の試験科目)
第16条 筆記試験は、次の各号について行う。
(1) 論文
(2) 関係法規
(3) 警防
(4) 予防
(5) 社会常識
(6) その他試験委員会で指定する科目
2 実科試験は、試験委員会で指定する科目とする。
(合格証書)
第17条 昇任試験に合格した者に対しては、合格証を交付する。
(選考による採用)
第18条 消防吏員の採用で、次の各号の一に該当するときは選考によることができる。
(1) 現に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第2項に規定する一般職の国家公務員又は法第3条第2項に規定する一般職の地方公務員として勤務するもので、消防吏員として適任であると認められる者を消防吏員として採用する場合
(2) 消防吏員であった者で、かつて任用されていた階級と同一階級又はそれ以下の階級に採用する場合
(3) 特に必要とする技術又は資格を有する者を採用する場合
(選考による昇任)
第19条 消防司令以上の昇任は、選考によるものとする。
2 消防司令補以下の昇任は、選考によることができる。
(選考の方法)
第20条 選考は、選考される者の当該階級又は職の職務遂行に対する能力を有するかどうかを判定することを目的とし、必要に応じた方法を用いることができる。
(任用試験合格者名簿の作成)
第21条 競争試験の合格者の決定があったときは、試験ごとに、それぞれ任用試験合格者名簿(採用試験合格者名簿及び昇任試験合格者名簿)を作成する。
第22条 任用試験合格者名簿に記載された者が、次の各号の一に該当する場合は、当該名簿から削除する。
(1) 任用になった場合
(2) 任用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答がない場合
(3) 心身の故障のため、当該職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 当該受験資格を欠いていることが明らかとなった場合
(5) 受験の申込み又は試験について不正行為をして、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(6) 昇任試験合格者名簿に記載されているものが、退職した場合
(7) 採用試験合格者名簿が効力を生じた時から1年を経過した場合。ただし、特に必要があると認めた場合は、さらに1年間効力を延長することができる。
(8) その他前各号に準ずる場合で、消防長が削除することを必要と認めた場合
第23条 任用試験合格者名簿から削除された者が、次の各号の一に該当する場合は、当該名簿に復活することができる。
(1) 採用に関する照会に応答しないために削除された者について応答できない正当な事由があったと認められる場合
(2) 心身の故障のため削除された者について、その事由が消滅したと認められる場合
(任用)
第24条 職員の競争試験による採用及び昇任は、任用試験合格者名簿に記載された者のうちからこれを行う。
(条件付任用期間)
第25条 職員の採用及び昇任は、任命後6月間は、条件付任用期間とする。ただし、条件付任用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、1年をこえない期間で、その日数が90日に達するまで、その条件付任用期間を延長することができる。
2 前項の期間中において、その者の勤務状態により、いつでも理由を明示しないで、採用者を解職し、又は昇任した階級から降任させることができる。
3 第1項の条件付任用期間を良好な成績で経過したときは、別に辞令を用いないで正式に任用されたものとする。
(昇任の特例)
第26条 消防職員が生命をとしてその職務を遂行し、そのために死亡し、又は消防職務を遂行することができないまでに、著しい障害となったときは、その者が死亡したときは、2階級まで、著しい障害となったときは、1階級を無試験でそれぞれ昇任させることができる。
2 消防吏員として、次の各号に掲げる期間を優良な成績で勤務した場合には、その者の退職の日に無試験で1階級を昇任させることができる。
(1) 消防士及び消防士長 15年以上
(2) 消防司令補以上 20年以上
(雑則)
第27条 この規程の施行について、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和63年2月8日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年2月1日から適用する。
附則(平成5年7月28日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月2日規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月4日規程第9号)
この規程は、平成10年9月7日から施行する。
附則(平成11年7月7日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月19日規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。