○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防職員服務規程

昭和54年4月1日

規程第14号

(目的)

第1条 遠賀郡消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、地方公務員法(昭和26年法律第261号)によるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職責の自覚)

第2条 職員は、国民の生命、身体及び財産を火災から保護すると共に水火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に寄与しなければならない。

(団結)

第3条 職員は、消防長を中心に一致団結し、その職責を全うして、消防事務能率の向上に努めなければならない。

(指揮者)

第4条 指揮者とは、消防長又は消防署長より指揮監督を命ぜられた者又はその職務上所属部署において上位にある者をいう。

2 指揮者が臨時不在のときは、別に定めがない限り、その所属職員の中の上級者が代行するものとし、その順位は階級による。

(指揮者の責任)

第5条 指揮者は、特に次に掲げる事項について責任を負うものとする。

(1) その指揮権に属するあらゆる法令等の執行

(2) 所属職員の出勤、秩序、能率その他規律の維持

(3) 所属職員の職務執行の監督、指導及び訓練

(4) 庁舎の維持、管理に係る清潔、保全及び調度品の適切な保管

(5) その権限に属する諸設備、建物等の維持管理

(指揮者の心得)

第6条 指揮者は、所属職員の指導監督にあたっては、常に次の各号に留意しなければならない。

(1) 責任を果すため積極的であり、所属職員を完全に掌握し、指揮命令は迅速かつ適確であること。

(2) 所属職員の模範となるようにつとめるとともに、誠実と温情をもって、公平に職員に接し、補足指導につとめること。

(3) 所属職員の勤務成績の向上につとめ、わずかな善行であってもつとめてこれを推賞し、士気の昂揚を図ること。

(指導監督事項の報告)

第7条 指揮者は、所属職員に対する指導監督の事項をそのつど所属長に報告しなければならない。

(指揮者会議)

第8条 所属長は、指導監督及び訓練の統一を図り、その実効を挙げるため、随時指揮者会議を開いて、指導監督及び訓練等の計画を立て、指導監督上の目標を明らかにしなければならない。

(職員の心得)

第9条 職員は、職務執行にあたっては親切を旨とし、公正でなければならない。

第10条 職員は、品位を保ち常に服装を清潔かつ端正にしなければならない。

第11条 職員は、所属長の許可をうけないで、みだりに職務の場所を離れてはならない。

2 休日、休暇等で外出するときは、行先を明らかにしなければならない。

3 休日、休暇等で管外に2日以上にわたる旅行をしようとするときは、その旅行計画をたてる以前に、所属長の承認を受けなければならない。

第12条 職員は、無断で欠勤してはならない。ただし、やむを得ない事情のため出勤ができなかった場合は、遅滞なくその理由を付して所属長に届け出なければならない。

第13条 職員は、病気その他やむを得ない事情のある場合を除いては、何時でも勤務に服する用意がなければならない。

第14条 職員は、いかなる目的であっても、所属長の承認を受けないで寄付を受け、又は集めたりしてはならない。

第15条 職員は、職務執行に際して要求があったときは、何人に対しても自己の階級、氏名及び所属部署を明らかにしなければならない。

第16条 職員は、その職務に支障を及ぼし、又は品位を失うような行為をしてはならない。

第17条 職員は、住所を変更したとき、又は身分に異動を生じたときは、速やかに所属長に届け出なければならない。

第18条 職員は、常に向学訓練につとめ、その義務責任における法令等に精進しなければならない。

第19条 職員は、常に冷静にして確固たる態度を保持し、職務上の責任を回避してはならない。

第20条 職員は、災害現場において、みだりに建物及び物件を損壊してはならない。

第21条 職員は、所属管内の地理、水利等の精通につとめ、常にその保全に努力しなければならない。

第22条 職員は、庁舎の保全及び消防機械器具、備品、貸与品等の保管並びに使用について、最善の注意を払わなければならない。

第23条 職員は、緊急事態又は訓練その他により招集の命を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。

第24条 職員は、次に掲げる場合には喫煙してはならない。

(1) 火災現場の作業中及び出勤(帰路を含む。)途上

(2) 危険物の付近及びこれらの作業中

(3) 望楼、巡らその他看視的な勤務中

(4) 車庫(倉庫を含む。)内にあるとき。

(5) その他特に指定された場所

第25条 職員は、職務に関して参考となる事項を知ったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

第26条 職員が消防長又は所属長に書類を提出するときは、直属上司を経なければならない。ただし、急を要するとき、又は所属長において特に指示したものについては、この限りでない。

第27条 職員は、上司の職務上の命令について意見のあるときは、緊急の場合を除き、その命令に対し意見をのべることができる。

第28条 職員は、訴訟の証人、鑑定人等として召換又は出頭を命ぜられたときは、その事実及び内容を所属長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防職員服務規程

昭和54年4月1日 規程第14号

(昭和54年4月1日施行)