○遠賀・中間地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和54年4月1日
条例第48号
(目的)
第1条 この条例は、遠賀・中間地域広域行政事務組合に勤務する消防職員(以下「消防職員」という。)に対して支給する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金についての必要な事項を定め、災害に際し、消防職員をして一身の危険を顧みることなく、その職務遂行に専念させることを目的とする。
(授与の要件)
第2条 消防職員が災害に際し、災厄を被ることを予知できるにもかかわらず一身の危険を顧みずその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、又は障害の状態となった消防職員に対し、他の法令、条例によって災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより、賞じゅつ金又は見舞金を支給することができる。
2 消防職員が、災害現場へ出動する途上(救急業務として傷病者を医療機関等へ搬送する途上を含む。)において災害を受け、そのため死亡し、又は障害者となった場合においては、この条例の定めるところにより、賞じゅつ金又は見舞金を支給することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、消防職員が前条の事由によって災害を受け、そのため障害者となり、又は死亡した場合に支給する。
2 賞じゅつ金の種類及び金額は次の通りとし、別表1及び2の定めるところによる。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、前条により傷害を受け死亡した消防職員に対して支給するものとし、その額は功労の程度及び扶養親族(遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和54年条例第23号)第12条第2項各号に掲げる者の例による。以下同じ。)に応じ、別表1の定めによる。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 代表理事は、消防吏員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を執行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(1) 医療期間 1週間以上2週間未満 10,000円以内
(2) 医療期間 2週間以上3週間未満 25,000円以内
(3) 医療期間 3週間以上1月未満 50,000円以内
(4) 医療期間 1月以上3月未満 100,000円以内
(5) 医療期間 3月以上 150,000円以内
(殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給範囲及び授与される順位)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、その遺族に支給するものとし、遺族の範囲及び授与される順位については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金支給の適否を審査し、又は支給額を決定するため、賞じゅつ金等審査委員会を置く。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年2月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表2
障害者賞じゅつ金
功労の程度及び障害の等級による支給額 | |||
功労の程度 障害の等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。