○遠賀・中間地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金等審査委員会規程
昭和54年4月1日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、遠賀・中間地域広域行政事務組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和54年条例第48号)第6条に規定する審査の事務を行うため、遠賀・中間地域広域行政事務組合に消防賞じゅつ金等審査会(以下「審査会」という。)をおくことを目的とする。
(委員の任命)
第2条 審査会は、次の委員をもって組織し、代表理事がこれを任命する。
(1) 副管理者
(2) 消防長
(3) 次長
(4) 総務課長
(委員長等)
第3条 審査会の委員長(以下「委員長」という。)は、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した者がその職務を行う。
(審査会)
第4条 審査会は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる審査会は、代表理事が招集する。
2 委員長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員全員の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、委員の過半数で決する。
(書記)
第5条 委員会に書記若干名をおく。
2 書記は、職員のうちから代表理事が命ずる。
3 書記は、委員長の指揮監督をうけて、庶務に従事する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和62年2月27日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月24日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の第1条から第7条の規定は、平成19年4月1日から適用する。