○液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見書交付規程
昭和54年4月1日
規程第16号
(目的)
第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、同法施行令(昭和43年政令第14号。以下「施行令」という。)及び同法施行規則(昭和43年通産省令第14号。以下「規則」という。)の規定に基づき、消防長及び消防署長の意見書交付について必要な事項を定めるものとする。
(意見書の交付申請)
第2条 法第3条第3項の規定に基づいて消防署長の意見書交付申請をしようとする者は、様式第1号の申請に次の書類を添付するものとする。
(1) 液化石油ガス販売事業許可申請書の写し
(2) 販売施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
(3) 事業計画書(規則第3条第2項第2号に定めるものから資金計画の部分を除いたもの)
(4) 防火管理の計画
第3条 規則第11条第2項の規定に基づいて消防署長の意見書交付申請をしようとする者は、申請書に次の書類を添付するものとする。
(1) 販売所を新設しようとする場合
ア 販売施設の位置、構造又は設備が基準に適合しているか
イ 販売の方法が基準に適合しているか
ウ 販売が公共の安全の維持又は災害発生の防止に支障を及ぼすおそれがないか
(2) 消防用設備が、消防法(昭和23年法律第186号)及びこれに基づく命令の規定に適合しているか
(3) 遠賀・中間地域広域行政事務組合火災予防条例(昭和54年条例第49号)の規定に適合しているか
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の防火に関する規定に適合しているか
(調査)
第4条 意見書の交付申請があった場合は、別記調査書(様式第2号)により、現地調査を行い、その結果を消防署長に報告するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。