○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防警戒区域立入規則
昭和54年4月1日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条の規定に基づき、消防警戒区域の立入りに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可証の交付)
第3条 許可証の交付を受けようとする者は、遠賀郡消防警戒区域立入許可証交付申請書(様式第3号)により、遠賀郡消防本部消防長(以下「消防長」という。)に申請しなければならない。
(警戒区域の立入り)
第4条 消防警戒区域に立ち入る者は、許可証を提示し、又はその身分を明らかにして、消防吏員若しくは消防団員又は警察官の承認を得なければならない。
(遵守事項)
第5条 許可証の交付をうけた者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可証は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(2) 許可証を紛失又は破損若しくは汚損して判別困難になった場合は、速やかに消防長に届け出るとともに再交付を申請することができる。
(3) 許可証所持者が、所持事由の消滅したとき又はその必要がなくなったときは、速やかにこれを消防長に返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。