○遠賀・中間地域広域行政事務組合、直方鞍手広域市町村圏事務組合、宗像地区消防組合常備消防相互応援協定書

昭和56年4月1日

遠賀・中間地域広域行政事務組合、直方鞍手広域市町村圏事務組合、宗像地区消防組合は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき常備消防の相互応援に関して次のとおり協定する。

(目的)

第1条 この協定は、火災又は地震等の災害発生の際関係公共団体の消防力を活用して災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この協定書における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 法第1条に規定する災害をいう。

(2) 関係公共団体 遠賀・中間地域広域行政事務組合、直方鞍手広域市町村圏事務組合、宗像地区消防組合をいう。

(3) 関係公共団体の長 関係公共団体の組合の長をいう。

(4) 代理者 消防長若しくは消防署長又はその権限の委任を受けた警防主管の長若しくは当直司令等をいう。

(5) 応援側 災害が発生した関係公共団体へ応援隊を出す関係公共団体

(6) 授受側 災害が発生し、応援を受ける関係公共団体をいう。

(7) 応援隊 第3条第2号に定める消防隊並びに資器材等をいう。

(応援要請)

第3条 応援の要請は授受側関係公共団体の長又はその代理者から関係公共団体の長又は、その代理者に対して次の事項を付して行うものとする。

(1) 災害の種別及び発生場所

(2) 応援を必要とする消防隊の種別及びその数並びに資器材等

(3) 応援隊の受領場所

(4) その他必要な事項

(応援の義務)

第4条 応援側は前条の規定に基づき応援の要請を受けた協定関係公共団体は直ちに消防隊等を出動させるものとする。ただし、当該協定関係公共団体の区域内における災害の発生、その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

2 応援側は、前項の規定にかかわらず協定関係公共団体の行政境界付近又は特殊大災害等状況によっては所要の応援隊を派遣することができる。この場合における応援は、前条の応援要請があったものとみなす。

3 応援側は、第1条又は前項の規定に基づき応援隊を派遣したときは、応援隊数、出発時刻及び到着予定時刻等を、派遣しないときはその旨を受援側に通報するものとする。

(応援隊の誘導)

第5条 受援側は、応援隊の受領場所に誘導員を配置し応援隊の誘導につとめるものとする。

(応援隊の指揮)

第6条 応援隊の長は、消防活動についてすみやかに受援側の現場最高指揮者に報告するものとする。

2 応援隊は、受援側の現場最高指揮者の指揮のもとに行動するものとする。

(費用負担)

第7条 応援のために要する経費のうち、人件費、燃料費等の経常的経費(職員の)公務災害補償費賞じゅつ金に関する経費については応援側の負担とする。ただし、応援隊の活動が長時間にわたる場合の消費燃料、泡剤、又は食糧等に要する経費については受援側の負担とする。

2 前項以外のことに関する経費については、当事者間において協議のうえ決定する。

(細目協定)

第8条 この協定を実施するため必要な事項は、関係公共団体の消防長が協議して定める。

本協定を証するため本書3通を作成し、関係公共団体の長が記名押印のうえ各1通を保有する。

この協定は、昭和56年4月1日からその効力を生ずる。

遠賀・中間地域広域行政事務組合、直方鞍手広域市町村圏事務組合、宗像地区消防組合常備消防相…

昭和56年4月1日 種別なし

(昭和56年4月1日施行)