○遠賀・中間地域広域行政事務組合と北九州市との消防相互応援協定

昭和57年6月1日

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、水火災その他の災害に関し遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「甲」という。)と北九州市(以下「乙」という。)が協力し、相互に消防力を活用して被害を最小限度に防止することを目的とする。

(応援の方法)

第2条 甲又は乙は、被応援側の長(乙にあっては消防長)の要請又は応援側の状況判断により、乙又は甲を応援するものとする。この場合において、応援隊数等については応援側が定めるものとする。

(指揮)

第3条 応援隊は、すべて現場の被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。

(状況等の報告)

第4条 応援隊の長は、現場到着及び引揚げの時期並びに消防行動の状況について、速やかに前条の現場最高指揮者に報告するものとする。

(経費の負担)

第5条 応援のために要する経費のうち、人件費、燃料等の経常的経費、公務災害補償費又は事故により生じた経費については応援側の負担とする。ただし、応援隊の活動が長時間にわたる場合の消費燃料、泡剤又は食糧等に要する経費については被応援側の負担とする。

(協議)

第6条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、その都度甲乙協議して定める。

(協定書の保管)

第7条 この協定書は正本2通を作成し、甲乙1通を所持するものとする。

1 この協定は、昭和57年6月1日から効力を発生する。

2 遠賀郡消防組合と北九州市との消防相互応援協定(昭和46年10月1日)は廃止する。

上記のとおり協定する。

昭和57年6月1日

甲 遠賀・中間地域広域行政事務組合

代表者 代表理事職務代理者 吉田徳久

乙 北九州市

代表者 北九州市長 谷伍平

遠賀・中間地域広域行政事務組合と北九州市との消防相互応援協定

昭和57年6月1日 種別なし

(昭和57年6月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
昭和57年6月1日 種別なし