○中間市、遠賀・中間地域広域行政事務組合応援協定書

平成6年5月1日

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、中間市(以下「甲」という。)と遠賀・中間地域広域行政事務組合(以下「乙」という。)の消防相互応援について必要な事項を定め、甲、乙地域内において水火災、その他の災害等が発生した場合に、相互の消防力を活用して災害による被害を最小限に防止することを目的とする。

(応援の方法)

第2条 相互応援の方法は、次のとおりとする。

(1) 甲又は乙が応援を要請する場合は、受援側の消防長から応援側の消防長に対し、被害の状況及びその見通し並びに派遣人員、所要機械器材、派遣場所等を示して行うものとする。ただし、応援出動隊の人員、装備等は応援側が定めるものとする。

(2) 通信途絶の場合は、応援側の判断によって出動するものとする。

(3) 災害が甲、乙の境界付近で発生し出動した場合において、管轄外であったときは、応援を要請されたものとみなす。

(4) 応援側は、前条の規定に基づき応援の要請を受けた場合は、直ちに消防隊(救急、救助含む。)を出動させるものとする。ただし、応援区域内における災害の発生、その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(5) 応援側は、応援隊を派遣したときは応援隊数、出動時刻及び到着事項等を、派遣しないときはその旨を授受側に通報するものとする。

(対象とする災害)

第3条 この協定において、相互応援の対象とする水火災、その他の災害等とは、次に掲げる災害のうち消防隊(救急、救助含む。)資機材等の応援を必要とするものをいう。

(1) 林野火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊な火災

(2) 地震、風水害その他の災害

(3) 航空機事故、列車事故及び自動車事故等による救急・救助事故

(指揮及び報告)

第4条 応援出動隊は、すべて受援側最高指揮者の指揮に従うものとする。

2 応援出動隊長は、現場到着及び引揚げの時期、並びに消防行動の状況をそのつど前項の現場最高指揮者に報告しなければならない。

(応援隊の誘導)

第5条 受援側は、応援隊の受領場所に誘導員を配置し、応援隊の誘導につとめるものとする。

(経費の負担)

第6条 応援に関し要した経費については、次の各号に定めるところにより負担するものとする。

(1) 応援側の負担する経費

 消防機械器具の燃料費(補給燃料を除く。)及び小破損の修理費

 消防職員の給与その他の給付に関する経費

 消防職員が負傷、疾病又は死亡した場合における補償費及び賞じゅつ金等

 交通事故における損害賠償費等

 応援側の重大な過失により発生した事故に要する経費

(2) 応援側の負担する経費

前号に定める経費以外の経費

2 前項に定める経費負担について疑義を生じた場合は、甲、乙において協議のうえ決定するものとする。

第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、そのつど甲、乙協議して定めるものとする。

第8条 この協定の改廃は、協定者協議のうえ行うものとする。

1 この協定は、平成6年5月1日から施行する。

2 この協定を証するため正本を2通作成し、関係公共団体の長が記名押印のうえ各1通を保管する。

平成6年5月1日

甲 中間市

中間市長 藤田満州雄 印

乙 遠賀・中間地域広域行政事務組合

代表理事 田中博幸 印

中間市、遠賀・中間地域広域行政事務組合応援協定書

平成6年5月1日 種別なし

(平成6年5月1日施行)