○福岡県消防相互応援協定書

平成11年6月25日

(目的)

第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、福岡県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)の消防相互応援について必要な事項を定め、県内において大規模災害等が発生した場合に相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防止することを目的とする。

(地域並びに代表消防機関及び地域代表消防機関の設置)

第2条 福岡県内を次に掲げる地域に区分するものとする。

(1) 北九州地域

北九州市、行橋市、中間市、京築広域市町村圏事務組合、遠賀・中間地域広域行政事務組合及び苅田町の区域

(2) 筑豊地域

飯塚地区消防組合、福岡県田川地区消防組合、直方市及び直方鞍手広域市町村圏事務組合の区域

(3) 福岡地域

福岡市、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合、筑紫野太宰府消防組合、春日・大野城・那珂川消防組合、糸島地区消防厚生施設組合、粕屋南部消防組合、宗像地区消防組合及び粕屋北部消防組合の区域

(4) 筑後地域

久留米市、大牟田市、大川市、柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合、筑後市、八女地区消防組合、瀬高町外二町消防組合及び福岡県南部消防組合の区域

2 この協定による相互応援を円滑に実施するため、代表消防機関は、前項に掲げる地域にそれぞれ地域代表消防機関を設置するものとし、代表消防機関及び地域代表消防機関(以下「代表消防機関等」という。)にはそれぞれ代表消防機関を選定しておくものとする。

(対象とする災害)

第3条 この協定において、相互応援の対象とする大規模災害等とは、次に掲げる災害のうち大部隊若しくは特殊な消防隊、資機材等の応援を必要とするものをいう。

(1) 大規模な林野火災、高層建築物火災、危険物火災その他特殊火災

(2) 地震、風水害その他大規模災害

(3) 航空機事故、列車事故等で大規模又は特殊な救急・救助事故

(応援可能消防隊の登録)

第4条 各市町村等は、応援出動が可能な消防隊をあらかじめ登録しておくものとする。

(応援要請の種別)

第5条 応援要請の種別は、災害の規模等により次のとおり区分するものとする。

(1) 第一要請

第2条第1項に規定する地域内の市町村等に対して行う応援要請

(2) 第二要請

第一要請に加えて、他の地域の市町村等に対して行う応援要請

(応援要請の方法)

第6条 応援要請は、原則として第一要請、第二要請の順に行うものとする。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

2 応援要請は、災害の発生地を管轄する市町村(以下「要請側」という。)の長又は消防長から他の市町村等(以下「応援側」という。)の長又は消防長に対し、応援に必要な事項を明確にして行うものとする。

3 前項の要請については、第2条第2項に規定された代表消防機関等を通じて行うものとする。

4 第一要請又は第二要請を行った要請側の長又は消防長は、福岡県に対して要請した旨を通報するものとする。

(応援隊の派遣)

第7条 前条の規定により応援の要請を受けた応援側の長又は消防長は、消防隊(以下「応援隊」という。)を派遣するものとする。

2 応援隊の派遣を決定したとき又はやむを得ない理由により派遣し難いときは、応援側の長又は消防長は、その旨を速やかに代表消防機関等を通じて要請側の長又は消防長に通知するとともに、福岡県に通報するものとする。

(応援の中断)

第8条 応援側の都合で応援隊を復帰させるべき特別の事態が生じた場合においては、応援側の長又は消防長は、要請側の長又は消防長と協議のうえ応援を中断することができるものとする。

(応援隊の指揮)

第9条 応援隊は、消防組織法第24条の4の規定に基づき要請側の長の指揮の下に行動するものとする。

(経費の負担)

第10条 応援に関し要した経費については、次の各号に定めるところにより負担するものとする。

(1) 応援側の負担する経費

 消防機械器具の燃料費(補給燃料を除く。)及び小破損の修理費

 消防職員及び消防団員の給与その他の給付に関する経費

 消防職員及び消防団員が負傷、疾病又は死亡した場合における補償費及び賞じゅつ金等

 交通事故における損害賠償費等

 応援側の重大な過失により発生した事故に要する経費

(2) 要請側の負担する経費

前号に定める経費以外の経費

2 前項に定める費用負担について疑義を生じた場合は、当該市町村等において協議のうえ決定するものとする。

(航空消防応援)

第11条 この協定の規定にかかわらず、航空消防の応援については、別に定める要綱によるものとする。

(改廃)

第12条 この協定の改廃は、協定市町村等の長の協議により行うものとする。

(委任)

第13条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。

1 この協定は、平成11年7月1日から効力を生じる。

2 平成元年4月1日付けで関係市町村等の間において締結した福岡県消防相互応援協定(以下「旧協定」という。)は、その効力を失う。ただし、この協定の効力が生じる日前に行われた消防相互応援に関する経費の負担については、旧協定第10条の規定は、なおその効力を有する。

3 この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、記名押印のうえ、福岡県消防防災課、福岡県市長会、福岡県町村会、福岡県消防長会及び財団法人福岡県消防協会に保管を依頼するとともに、市町村等はその写しを各1通保管するものとする。

福岡県消防相互応援協定書

平成11年6月25日 種別なし

(平成11年7月1日施行)