○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員厚生会会則

昭和54年4月1日

会則第1号

(名称)

第1条 本会は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員厚生会と称し、事務局を庁舎内に置く。

(会員)

第2条 本会の会員は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員(常勤の特別職を含む。)及び本会が認めた者をもって会員とする。ただし、入会の意志がない者は、この限りではない。

(目的)

第3条 本会は会員の福利厚生、研修、保健並びに共済に関する事業を行い、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 会員の体位向上、保健衛生、文化教養、福利厚生に関する事項について計画を立ててこれを実施する。

(2) 本会の目的達成のため必要と認めるときは、運動、文化、厚生等の同好会に助成金を交付する。

(3) 会員又は会員の家族の慶弔、災害等に関し、別表の金額を交付する。

(4) 本会は、(社)福岡県市町村福祉協会に加入する。

(5) その他、本会の目的達成のため、必要な事項。

(支部)

第5条 本会は、前条の事業を円滑に推進するために、次の支部を置く。

(1) 事務局支部

(2) 曲水苑支部

(3) リレーセンター支部

(4) 消防支部

2 支部活動については、それぞれ支部会則を定め、第3条の目的達成に努めなければならない。

3 各支部は、毎年4月30日までに当該年度の事業計画及び予算書、並びに前年度の事業の成果及び決算書を、本会に提出しなければならない。

(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 会計 1名

(4) 委員 6名

(5) 事務局 1名

(6) 監査 2名

計 12名

(役員の選出)

第7条 前条の役員は、各支部の会長、副会長及び会計をもって充てる。

2 会長、副会長及び会計は、委員の中から互選により選出する。

3 監査は、会長が推薦し、役員会の同意を得て選任する。

(役員の任期)

第8条 会長、副会長、会計、委員及び監査の任期は1年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第9条 会長は、会務を総理し、会議の議長を行う。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 会計は、会の出納事務を行う。

4 事務局は、会務の事務を処理する。

(役員手当)

第9条の2 役員手当は、次のとおりとする。

(1) 会計 年額 10,000円

(役員会の招集)

第10条 役員会は、定例役員会及び臨時役員会とし、会長が招集する。

2 定例役員会は毎年5月に招集する。

3 臨時委員会は、会長が認めたとき、又は役員の5分の1以上により、役員会招集の要求があったときに招集する。

(定足数)

第11条 役員会は、役員の2分の1以上の出席により成立する。

(表決)

第12条 役員会の議事は出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。ただし、会則の改正については、全役員の3分の2以上の同意を要する。なお、役員が役員会に出席できない場合は、予め通知された事項について代理者にその権限を委任状等の書面をもって委任することができる。

(附議並びに報告を要する事項)

第13条 役員会に附議並びに報告を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 会則の改正に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 歳入歳出予算決算に関する事項

(4) その他、会長において必要と認めた事項

(経費)

第14条 本会の経費は、支部負担金、補助金、寄付金及びその他の収入を以てこれに充てる。

(支部負担金)

第15条 各支部は、本会の運営に必要な経費として、支部負担金を負担しなければならない。

2 支部負担金の額については、毎年5月の定例役員会に諮って決める。

3 各支部は、第4条第4号に必要な経費として、各会員の毎月本俸月額1000分の3.4の掛金を負担しなければならない。

(事業年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(協議)

第17条 この会則に定めのない事項については、役員会において決定するものとする。

1 この会則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成3年8月1日会則第1号)

1 この会則は、平成3年8月1日から施行する。

2 別表慶弔金の退職手当金の計算の基礎となる在職年数は、遠賀・中間地域広域行政事務組合規約の附則第2項の一部事務組合に在職した職員については、その在職期間を通算するものとし、消防職員については、水巻町消防職員の在職期間を通算するものとする。

3 別表慶弔金について、(社)福岡県市町村福祉協会が給付する種別については、(社)福岡県市町村福祉協会厚生事業規程(昭和63年4月1日規程第1号)に基づき給付するものとする。

(平成5年4月1日会則第1号)

この会則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日会則第1号)

この会則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日会則第1号)

この会則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日会則第1号)

この会則は、平成26年4月1日から施行する。

別表 略

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員厚生会会則

昭和54年4月1日 会則第1号

(平成26年4月1日施行)