○理事会の専決事項の指定について
平成元年2月13日
議決
下記事項に関しては、理事会において専決処分することができるものとして指定することについて、地方自治法第180条の規定により議会の議決を求める。
記
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第13号の規定による損害賠償で、その額(組合所有自動車の運行によって起こした事故による損害賠償にあっては、組合が加入する損害賠償保険により補填される額を控除した額)が、100万円以下のものの額を定め、歳入歳出予算の補正をなすこと。
2 地方自治法第243条の2第4項の規定に該当する事件で、1件の金額が10万円以下のものの免除に関すること。