○遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の福利厚生制度に関する条例

平成22年7月27日

条例第4号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を計画実施するため遠賀・中間地域広域行政事務組合職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 厚生会は、職員をもって組織し、その事業内容等は厚生会会則で定めるものとする。

(経費)

第3条 厚生会の経費は、厚生会の構成員の会費その他の収入をもってこれに充てる。

2 前項の会費は、毎月職員給料から控除するものとする。

3 組合は、毎年度予算の範囲内で、厚生会に必要な資金を交付することができる。

(職員の業務と組合の施設利用)

第4条 代表理事は、必要と認めるときは、職員を厚生会の業務に従事させ、又はその管理する施設を無償で利用に供することができる。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の福利厚生制度に関する条例

平成22年7月27日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成22年7月27日 条例第4号
令和2年2月27日 条例第3号