○都市計画法に基づく消防水利に関する同意並びに協議等の取扱いに関する規程
平成22年4月9日
規程第2号
都市計画法に基づく消防水利に関する同意並びに協議等の取扱いに関する規程(昭和54年規程第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第32条に定める消防の用に供する貯水施設等に関する同意及び協議等の取扱いについて必要な事項を定める。
(1) 消防水利施設とは、消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定に基づく消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号。以下「水利基準」という。)に規定する消防水利のうち、防火水槽又は消火栓をいう。
(2) 開発行為とは、法第4条第12項及び第13条に規定する行為をいう。
(3) 開発行為者とは、開発行為を行う者をいう。
(4) 開発区域とは、開発行為をする土地の区域をいう。
(5) 事業者とは、開発行為を施工する者をいう。
(適用)
第3条 この規程は、遠賀郡4町(水巻町、芦屋町、遠賀町、岡垣町)における開発行為に適用するとともに、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく開発行為でその面積が1,000平方メートル以上のもの又は土地区画整理事業、その他宅地開発とみなし得る事業についても適用する。なお、同一開発行為者が連続して造成を行う場合は、その都度全面積を対象とする。
(開発区域の消防水利基準)
第4条 法第4条第12項に定める開発区域における消防水利は、水利基準によるほか、この規程の定めるところによる。
(消防水利の設置)
第5条 開発行為者は、第3条に基づく開発区域に消防水利を設置しなければならない。
2 開発面積が、60,000平方メートル以上の開発については、防火水槽2基設置を原則とし60,000平方メートルを増すごとに1基を加えた数とする。
ただし、既設の消防水利施設により別表に定める数値内で包含できると消防長が認めたときは、この限りでない。
(消防水利の配置)
第6条 消防水利の配置は、消火栓に偏ることのないよう配置しなければならない。
2 鉄道、幹線道路、河川、擁壁、崖、建築物等によりホースを延長することが困難又は分断される場合は、前項の規定にかかわらず、消防水利を増設しなければならない。
(消防水利の給水能力等)
第7条 消防水利は、常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。
2 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の1辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、管網の管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。
3 前項の規定にかかわらず、解析及び実測により、取水可能水量が毎分1立方メートル以上であると認められるときは、管の直径を75ミリメートル以上とすることができる。この場合において、消火栓の位置その他の消防水利状況を勘案し、地域の実情に応じた消火活動に必要な水量の供給に支障のないように留意しなければならない。
4 私設消火栓の水源は5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第1項に規定する給水能力を有するものでなければならない。
(消防水利の位置)
第8条 消防水利は、次に掲げる位置に設置しなければならない。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路又は道路に面した位置及び歩道上とし、消防自動車が容易に接近し、部署でき常に維持管理ができる場所にあること。容易に接近し、部署することが困難な場合は、道路から3メートル以内で活動上支障がない位置であること。
(2) 消火栓は、歩道と車道の区別のある道路の場合は、原則として、歩道上にあること。
(3) 標識は消防水利直近(概ね5m以内)に設置すること。ただし、周囲の状況により見やすい位置に設ける場合は、この限りでない。
(消防水利の規格及び構造)
第9条 消防水利を設置する場合は、消防関係法令及び水利基準の定めによるもののほか次に掲げる基準によるものとする。
(1) 防火水槽 各町が定める規格及び構造に適合するものであること。
(2) 消火栓 各町が定める規格及び構造に適合するものであること。
(消防水利の変更等)
第10条 開発行為者は、消防水利の位置、構造、仕様等について変更があった場合は、当該変更の内容について消防長に届け出て必要な指示を受けなければならない。
(消防活動空地等)
第11条 開発行為者は、開発区域内に計画する建築物の階層が4階以上、又は高さ10メートル以上となる場合について、はしご車等の進入路及びはしごの伸てい及び架ていの支障とならないよう消防活動に必要な空地を次に掲げる基準により確保するよう努めなければならない。
(1) 進入路の幅員は5メートル以上とし、当該進入路の上空、高さ4メートル以上の空間の確保を標準とし、道路段差は10センチメートル未満とすること。
(2) 進入路の有効幅員内には、電柱、看板、植栽、標識等を含まないこと。
(3) 進入路の勾配は10パーセント未満であること。
(4) はしご車等の進入を容易にするため、進入路に隅切りを施し、はしご車等のバックミラー、ステップ、バスケット、タイヤ等の張り出しによる1メートル以上を加えた幅を確保すること。
(5) 計画する建築物の外壁に並行して、はしご車等が容易に接近し、活動できる幅6メートル、長さ12メートル以上の消防活動空地を確保すること。
(6) 消防活動空地の設定箇所からは、非常用の進入口又は開放廊下若しくはバルコニーの主要部分に架ていできること。当該空地上空に架線、工作物等の障害物を設けないこと。
(7) 消防活動空地の地盤の強度は、はしご車の荷重に耐える構造とし、その勾配は、10パーセント以下とし、段差がないこと。
(同意又は協議等の当事者)
第12条 消防水利に関する同意又は協議の当事者は、消防長と開発行為者とする。
(同意)
第13条 消防長は、開発区域又はその付近にある消防水利が開発行為によって撤去又は使用不能となる場合は、開発行為者に同意申請書(様式第1号)を提出させるものとする。
2 消防長は、前項による申請を受けたときは、開発行為者が自己の負担で代替消防水利を設置することを条件に同意することができるものとする。この場合関係町に対し通知するものとする。なお、撤去又は使用不能となり設置する代替消防水利は、水利基準及びこの規程に定める基準以上の能力を有しなければならない。
(消防水利の検討)
第14条 消防長は、開発計画を知り得たときは、当該区域について別表に定める基準に従い、消防水利が基準に充足しているか検討しなければならない。
(事前協議)
第15条 開発行為者は協議申請書(様式第3号)に関係書類を添付し、3部提出して協議しなければならない。
3 事業者は、所定の手続きが完了した後でなければ当該事業に着手することができない。
4 協議締結後、計画変更又は設計変更しようとするときは速やかに変更しようとする関係箇所について消防長と協議し変更承認を受けた後でなければ計画変更及び設計変更を行うことが出来ない。
(完了検査)
第18条 消防長は、開発行為者から消防水利の設置完了の通知を受けたときは、内容に適合しているかどうか検査しなければならない。適合していない場合は、改善指示を行い、基準に適合させなければならない。
(管理)
第19条 同意又は協議により設置された消防水利は、関係各町の管理に属するものとする。ただし、第16条の協議により別段の定めをしたときは、この限りでない。
(土地の帰属)
第20条 公共施設の用に供する土地の帰属は、法第40条の定めるところによる。ただし、第16条の協議により別段の定めをしたときは、この限りでない。
(協議原簿)
第21条 開発行為者から事前審査の申請がなされた場合には、開発行為にともなう協議(同意)原簿(様式第6号)により記録しておくものとする。
第22条 この規程について、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和7年2月3日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
地域別 | 包含距離 | 消防水利の配置 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 100m以下 | 包含距離は、消防水利を中心とした半径を指し、その円内に開発区域が全て包含されるように配置 |
商業地域 | |||
準工業地域 | |||
工業地域 | |||
工業占用地域 | |||
その他の地域 | 120m以下 | ||
用途地域に指定されていない地域 | 120m以下 | ||
用途地域又は用途地域に指定されていない地域で市街地又は準市街地以外の地域 | 140m以下 |