○遠賀・中間地域広域行政事務組合長期継続契約に関する条例
平成23年2月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的である物品の借入れに関する契約
(2) 前号の物品の保守点検に関する契約
(3) 庁舎その他組合の施設の維持管理に関する契約
(4) 前各号に掲げるもののほか、毎年度当初から経常的に役務の提供を受ける必要がある契約で、複数年度にわたり契約を締結することを要するもの
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。