○遠賀・中間地域広域行政事務組合長期継続契約に関する条例施行規則
平成23年2月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合長期継続契約に関する条例(平成23年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の借入れに関する契約とする。
(1) 機械、装置又は器具
(2) 事務用機器(これに付随して使用する物品を含む。)
(3) OA機器(ソフトウェアを含む。)
(4) 通信機器、医療機器又は計測機器
(5) 車両
(6) その他理事会が特に必要と認めるもの
2 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。
(1) 警備業務
(2) 清掃業務
(3) 庭園管理業務
(4) 機械設備等保守点検業務
(5) その他理事会が特に必要と認めるもの
3 条例第2条第4号に規定する契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。
(1) 情報処理システム保守点検業務
(2) プログラム(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。)の使用許諾
(3) その他理事会が特に必要と認めるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、理事会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。