○遠賀・中間地域広域行政事務組合長期継続契約に関する条例施行規則

平成23年2月28日

規則第2号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の借入れに関する契約とする。

(1) 機械、装置又は器具

(2) 事務用機器(これに付随して使用する物品を含む。)

(3) OA機器(ソフトウェアを含む。)

(4) 通信機器、医療機器又は計測機器

(5) 車両

(6) その他理事会が特に必要と認めるもの

2 条例第2条第3号に規定する契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 警備業務

(2) 清掃業務

(3) 庭園管理業務

(4) 機械設備等保守点検業務

(5) その他理事会が特に必要と認めるもの

3 条例第2条第4号に規定する契約は、次に掲げる業務に関する契約とする。

(1) 情報処理システム保守点検業務

(2) プログラム(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。)の使用許諾

(3) その他理事会が特に必要と認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、理事会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、理事会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合長期継続契約に関する条例施行規則

平成23年2月28日 規則第2号

(平成23年2月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成23年2月28日 規則第2号