○遠賀・中間地域広域行政事務組合退職手当審査会規則
平成23年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当に関する条例(昭和62年条例第4号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に定める退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、退職手当の支給、制限、返納又は納付について、代表理事の諮問に応じて答申し、建議すること。
(組織)
第3条 審査会は、3人の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、代表理事が委嘱する。
(1) 学識又は専門的知識を有する者
(2) 人格が高潔であって、審査会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができる者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条各号に掲げられた事項の処理が終了するまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。