○遠賀・中間地域広域行政事務組合退職手当審査会規則

平成23年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠賀・中間地域広域行政事務組合職員の退職手当に関する条例(昭和62年条例第4号。以下「条例」という。)第18条第6項の規定に定める退職手当審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第18条第1項から第5項までの規定に基づき審査会の権限に属された事項を処理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、退職手当の支給、制限、返納又は納付について、代表理事の諮問に応じて答申し、建議すること。

(組織)

第3条 審査会は、3人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、代表理事が委嘱する。

(1) 学識又は専門的知識を有する者

(2) 人格が高潔であって、審査会の権限に属する事項に関し、公正な判断をすることができる者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条各号に掲げられた事項の処理が終了するまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

遠賀・中間地域広域行政事務組合退職手当審査会規則

平成23年3月28日 規則第6号

(平成23年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成23年3月28日 規則第6号