○遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部職員証及び立入検査証規則

平成24年3月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、遠賀郡消防本部における消防職員(消防吏員以外の職員も含め、以下「職員」という。)の身分を証する遠賀郡消防本部職員証(以下「職員証」という。)及び立入検査証の貸与等の取扱いについて必要な事項を定める。

(制式)

第2条 職員証の制式は、カード式(様式第1号)で白色の職員証用紙(以下「用紙」という。)とし、消防章は黄系色、文字は黒色とする。

2 立入検査証の制式は、カード式(様式第2号)で白色の検査証用紙(以下「検査証用紙」という。)とし、消防章は黄系色、文字は黒色とする。

(証明者、貸与者及び被貸与者)

第3条 職員証の証明者及び貸与者は消防長とし、被貸与者は職員とする。

2 立入検査証は、消防吏員に任命した時に当該消防吏員に貸与する。

(保管及び携帯)

第4条 職員証及び立入検査証は、自己の責任において適性に管理するとともに、必要に応じ携帯するものとする。ただし、火災その他の災害現場に出動する場合は、この限りでない。

(呈示)

第5条 職務の執行に当たり、職員であることを示す必要があるときは、職員証を呈示するものとする。また、立入検査証は関係者から呈示の請求があったときは、速やかに呈示しなければならない。

(貸与)

第6条 職員証は、職員となったときに貸与し、立入検査証は、消防吏員となったときに貸与するほか、次の各号の一に該当する場合、再貸与することができる。

(1) 氏名が変わったとき。

(2) 職員証に貼付した写真がはなはだしく変色し、又は本人と著しく相違したとき。

(3) 階級が変わったとき。

(4) 亡失又ははなはだしく汚損したとき。

(手続)

第7条 職員は、前条に定める貸与又は再貸与の理由が生じたときは、職員証・立入検査証再交付申請書(様式第3号)を作成し、総務課長を経て消防長に申請しなければならない。ただし、前条第3号に該当する場合は、総務課において申請することができる。

2 消防吏員は、前条に定める貸与又は再貸与の理由が生じたときは、立入検査証再交付申請書(様式第3号)を作成し、総務課長を経て消防長に申請しなければならない。ただし、前条第3号に該当する場合は、総務課において申請することができる。

(取扱心得)

第8条 職員及び吏員は、職員証及び立入検査証の取扱いにあっては慎重に行い、特に次の各号に留意しなければならない。

(1) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(2) 亡失又は汚損しないこと。

(3) 写真及び記載事項を改ざんしてはならない。

(確認)

第9条 消防長又は所属長は、必要に応じ適宜職員証及び立入検査証を確認するものとする。

(返納)

第10条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、職員証及び立入検査証を速やかに総務課長に返納しなければならない。

(1) 再貸与を受けたとき。

(2) 退職又は死亡したとき。

(3) 亡失した職員証が発見されたとき。

2 総務課長は、前項により返納された職員証及び立入検査証に職員証・立入検査証返納書(様式第4号)を添えて、消防長に報告しなければならない。

(職員証整理台帳)

第11条 総務課長は、職員証の貸与、再貸与及び返納の事項が生じたときは、職員証交付等台帳(様式第5号)及び立入検査証交付等台帳(様式第6号)により、その都度整理しておかなければならない。

(補則)

第12条 総務課長は、第10条により返納された職員証及び立入検査証に係る一定の事務を終えた後、裁断により廃棄処分すること。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防手帳規則の廃止)

第2条 遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防手帳規則(昭和54年4月1日規則第25号)は、廃止する。

様式 略

遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部職員証及び立入検査証規則

平成24年3月22日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)